みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り89日(12週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族厚生年金の)遺族の範囲」を整理しました。
遺族厚年の遺族の範囲である父母とはどんな者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に『配偶者』、『子』、『父母』、『孫』又は『祖父母』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 (略)
②平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について①の規定を適用する場合においては、同項第一号中『であること』とあるのは、『であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族厚生年金」の「年金額」から、
「年金額及び年金額の改定」(厚年法60条等)、
「中高齢の寡婦加算」(厚年法62条等)、
「経過的寡婦加算」(昭和60年法附則73条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額及び年金額の改定」は、小見出しなしと「老齢厚生年金の優先支給」と「遺族厚生年金の加算の特例」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが9肢(類題含めて10肢)、
「老齢厚生年金の優先支給」が1肢(類題含めて2肢)、
「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、
「中高齢の寡婦加算」が7肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、
「経過的寡婦加算」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「5個」の知識、
「老齢厚生年金の優先支給」は「1個」の知識、
「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、
「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、
「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。」
(平成21年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「中高齢寡婦加算の額はどのように求めるか?」と、
「経過的寡婦加算の額はどのように求めるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
中高齢寡婦加算の額の求め方は、
「遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。」
ですね。
整理の視点①
今日のもおなじみの内容ですね。
条文は、中高齢寡婦加算の支給要件と支給額が一緒くたになっているんで、ついでに支給要件も確認しておきましょう。
どんなときに中高齢寡婦加算が支給されるかといえば、
「遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつて」
「その権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの」
又は
「40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたもの」
「が65歳未満であるときは、」
でしたね。
要するに、妻が遺族厚年の受給権者であることに加え、受給権取得時に40歳以上65歳未満であったか、40歳に達した時点で遺族基礎年金を受給していた場合(つまり、40歳到達前から遺族基礎&厚年を受給しているということ。)に、65歳に達するまで支給されるってことですね。
どっちにしても妻が40歳以上65歳未満の間に支給されるわけです。
で、注意点としては、2つあるカッコ書きで、
1つ目の「第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。」にある「第58条第1項第4号に該当することにより支給されるもの」というのは、遺族厚年の支給要件のうち、長期要件と呼ばれるものでした(受給資格期間が25年以上の老齢厚年の受給権者又は25年以上の受給資格期間を有する者の死亡)。
で、「その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。」がどういうこっちゃ?なのですが、ここでいう「被保険者期間」は、厚年の被保険者期間のことを指す一方、受給資格期間の25年以上ってのは、国年法の「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合算期間を指します(場合によっては合算対象期間も含めてよい。)んで、必ずしも「被保険者期間」=「受給資格期間」になるとは限りません。
例えば、20歳から30歳までの間を国年第1号被保険者として保険料を全額納め、30歳から15年間厚年第1号被保険者だった方が46歳で亡くなった場合を考えてみましょう。
この方の場合、20歳からの10年間が「保険料納付済期間」に参入されることはもちろん、30歳からの15年間も厚年第1号被保険者=国年第2号被保険者であるので、「保険料納付済期間」に算入されます。
これによって、長期要件の支給要件を満たしますね。
じゃあ、遺族厚年の年金額を算定するときにどうなるかというと、長期要件に該当する場合には、その被保険者期間の実期間をもって老齢厚年の計算の例によって年金額を計算するんでした(300月の上げ底はしてくれない。)。
なので、このケースの場合、30歳からの15年間分の厚年被保険者期間を元に遺族厚年の年金額を算定することになります。
でもこれって、年金額算定の被保険者期間月数が180月ですから、「その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満」に当たりますよね。
なので、こうした長期要件には該当するんだけれども、年金額計算の基礎となる被保険者期間月数が240月未満の場合には、中高齢寡婦加算はされないってことなんです。
最近の出題傾向として、条文のカッコ書きの中の「~を除く。」「~を含む。」といった箇所での知識を問うものが増えてきましたから、周辺知識として準備しておくとよいでしょう。
なお、ここでの「240月未満」には中高齢の短縮特例が適用されるので、場合によっては、この数字がもっと小さい値で適用されるということにもなります。
次に2つ目のカッコ書き「当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。」なんですが、要するに、被保険者等の死亡後に遺族基礎年金の減額改定事由に該当した場合を除くってことなんですが、当たり前すぎますよね。
わざわざ何でこんなフレーズがあるかというと、このカッコ書きがないと、
「40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたもの」-a)となります。
国年法第37条の2第1項ってこれでした。
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
この条文って、被保険者等の死亡の当時の時点のことしか書かれていません。
このことをa)に当てはめると、妻が40歳に達した時点で、被保険者等の死亡の当時に遺族基礎年金の遺族の範囲に該当する子だった者と生計同一であればよい(=被保険者等の死亡の当時に遺族の範囲に属する子でさえあればよく、妻が40歳に達した時点でもなお遺族の範囲に属する子であるかどうかは問わない。)という意味になります。
ということは、例えば妻が35歳のときに被保険者である夫が亡くなり、15歳の障害状態にない子が1人遺されたとしましょう。
まず、この時点で、妻も子も遺族基礎年金の遺族の範囲に属します。
ところが3年後、妻が38歳の時点で子は18歳に到達しますから、この時点で遺族基礎年金は失権しますね。
更に2年後、妻と子が生計同一であった場合、40歳の妻は、被保険者の死亡の当時に遺族の範囲に属した子と生計同一な訳ですから、カッコ書きがないとした場合の条件に当てはまることで、中高齢寡婦加算がつくことになります。
でもこれって、40歳の時点で遺族基礎年金を受給していることと真っ向から反しますよね。
その不合理を避けるために、妻が40歳に達した時点で、遺族基礎年金を受給していなければならないということを確定するためにカッコ書きがあります。
まあ、1つ目のカッコ書きと違って、こっちの中身自体が問われるかというと、多分ないです。
けど、頭の体操として条文の論理構造を読み取る訓練としてはいい素材だと思います。
だいぶ前置きが長くなりました。
本命の中高齢寡婦加算の額ですが、
「第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。」
ですね。
要するに、遺族厚年の額に加えて、遺族基礎年金の4分の3の額が中高齢寡婦加算の額としてプラスされるよってことです。
問題文にあるように「妻の生年月日に応じた率を使用し算出」するのではありません。
それと、くれぐれも「遺族厚生年金の4分の3」なんて思い違いはしないように。
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金をもらえないorもらえなくなった妻に、自身の老齢年金が出るまでの遺族基礎年金代わりの加算ですから、計算のベースは遺族基礎年金です。
本試験に持っていく論点知識②
経過的寡婦加算の額の求め方は?
「厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
②①の場合においては、厚生年金保険法第65条の規定を準用する。」
ですね。
整理の視点②
これもおなじみといっちゃぁおなじみなんですが、パッと見、何を言ってんだかよく分からんというヤツです(;''∀'')。
まず、出だしの「厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者」というのは、中高齢寡婦加算が加算された遺族厚年の受給権者という意味です。
続く「附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、」なのですが、
附則別表九というのがあって、これは、経過的寡婦加算の額を算定するにあたっての生年月日ごとの率を定めた表です。
「昭和2年4月1日以前生まれ」が最も古く、「昭和30年4月2日以後31年4月1日以前生まれ」が最も新しい生年月日となっています。
またもや、へんてこりんな生年月日が出てきましたが、これって、新法施行日(昭和61年4月1日)において、既に30歳以上の方々で、しかも妻です。
これらの方って、旧国年法下では任意加入とされていましたから、新法切り替え後に第3号被保険者となったとしても、満額の老齢基礎年金を受けられない可能性があります。
できるだけ満額に近い老齢基礎年金額になるようにしたのが、この経過的寡婦加算でしたので、この生年月日なんだよと。
で、これらの生年月日に該当した方が、遺族厚年の受給権取得時に65歳以上か、既に遺族厚年の受給権を有している者が65歳に達したときは、ってことですね。
じゃあ額はどうなるのかというと、
「厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。」
なんですが、一般国民の読む気が削がれますね(*´Д`)。
要するに、本来の遺族厚年の計算式によって算定した額の代わりに、その額に以下に出てくる「(第1号の額)-(第2号の額)」を足した額を遺族厚年の額にするよってことです。
ここでの「第1号」の額は「厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額」なので、中高齢寡婦加算の額のこと。
「第2号」の額は「国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額」なので、「(老齢基礎年金の満額×寡婦の生年月日に応じて定める率)」のことなので、経過的寡婦加算の額は、
「(中高齢寡婦加算の額)-(老齢基礎年金の満額×寡婦の生年月日に応じて定める率)」となります。
問題文にあるように生年月日に関係のない定額ではありませんね(問題文は前後逆で誤り。)。
「ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。」というのは、読んでそのまんま。
新旧の障害年金を実際に受けている間は、経過的寡婦加算は支給停止ってことですね。
最後の②は、寡婦自身に老齢厚年が支給されているときには、その額の分だけ遺族厚年が支給停止になるよってアレです。
経過的寡婦加算が、遺族厚年の一部として支給されることからあるのでしょう。
ちなみに、中高齢寡婦加算の規定には、②のような条文はありません。あくまで遺族基礎年金の代わりだからでしょうね。
さて、かな~り手間を取りましたが、中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も、制度概要、支給要件、支給額くらいしか問われようがありません。
にもかかわらず、一定数の受験生さんは「訳分からん(@_@;)。」状態から抜け出せずにいます。
僕も初学者のときはそうでしたが、テキストに書かれている「プレビュー」「概要」を取っ掛かりにして、まずはどんなもんなのかのざっくりとした理解をし、それに支給要件や額といった個別具体的な論点内容を肉付けするようにした結果、全体の理解と記憶が進み、骨髄反射レベルで問題が解けるようになりました。
今の時期に、今更のように「中高齢寡婦加算とは何ぞや?」なんてことをするのはどうかと思う方もいるかもしれませんが、そうした基本事項が疎かだから既視感のある問題の記憶が出てこず、問題が解けないんです。
合格者レベルの方ほど、基本事項をガチガチに固めてくるのが今の時期です。
このブログを活用しているあなたも、基本事項の抜け漏れがどんどん減ってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚生年金の)中高齢寡婦加算&経過的寡婦加算」を整理しました。
また、合格者レベルの方ほど基本事項を大切にするということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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