みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り54日(7週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
社会保険科目を得点源にしたい方には朗報です。
今週土曜、7月6日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑪社会横断
を実施します(終了予定は20時ですが、延びます。)。
社会保険科目(健保、厚年、国年、社一)の、盲点になりやすいんだけど、合格者レベルの方なら得点するような内容のチェックと、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、7月4日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(高医法の)後期高齢者医療制度」を整理しました。
高医法上、指定訪問看護に関し、指定訪問看護事業者やそこでの従業者は、誰の指導を受けなくてはならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「高齢者医療確保法」から「費用等」「その他」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高齢者医療確保法」の「費用等」は14肢(類題含めて16肢)、
「その他」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者医療確保法」の「費用等」は「8個」の知識、
「その他」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む。)が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。」
(平成27年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「高医法上、保険料の納付義務があるとされるものは誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
②世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
③配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。しかも読めば分かりますし、単体の知識としても記憶いやすいです。
ところがだ、他の科目でも似たような話があるのを想起できて、さらにそれらの内容も異同も含めてスラスラと言えるようになっているかといえばアヤシイ( ;∀;)方も多いのでは?
その前に論点知識の確認です。
まず①。被保険者自身の納付義務ですが、徴収するのは広域連合ではなく市町村であることと、普通徴収によって徴収する場合に限っての話だという点が注意点。
はい、ここで「普通徴収」って、どんな方法でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること。」
というのが条文上の定義でしたが、要するに口座振替または納付書による納付のことでした。
これと対になるものとして「特別徴収」ってのがありましたが、これって、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下『年金保険者』という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること。」
というのが条文上の定義でしたが、要するに年金からの天引きのことでした。
用語の意味が不確かなまま問題文を読んだって、何が問われているのかなんて分かりゃしません。
英単語や古文単語の意味も知らずに、英文や古文が読めないのと一緒です。
話を戻しましょう。
今日の論点は、被保険者自身が口振や納付書で保険料を納めるときの話でした。
次に②と③。①の続きとして、世帯主や配偶者も普通徴収による保険料納付について、連帯責任を負うよってことですね。
ここまでは問題なく覚えられるでしょう。
じゃあです。
社労士試験の試験科目である他の法律には、被保険者が自ら保険料を納めなくてはならないものが出てきます。
どんなものがありましたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「健保法:任意継続被保険者、特例退職被保険者
国年法:第1号被保険者、任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者
厚年法:適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(事業主同意なし)、(第四種被保険者、船員任意継続被保険者)
国保法:※被保険者自身に納付義務があるのではなく、世帯主又は組合員が納付義務を負う
介護保険法:第1号被保険者
船員保険法:疾病任意継続被保険者」
でしたね。今の時期にこれくらいのがスラスラ出てこないと………。
なお、厚年の第四種被保険者&船員任継は、制度としては残っていますが、対象者はいないでしょうから、これは無視してもいいでしょう。
でです。これらの者自身が保険料を納める義務があるのはいいとして(国保法が特殊)、世帯主や配偶者も連帯責任を負うのって、どれでしたっけ? はい、思い出した! 合格者レベルの方であれば、とっくに整理して記憶していますよね(`・ω・´)ゞ
………、
「健保法:被保険者自身のみ(健保法には論点知識②③のような規定がない。)。
国年法:いずれの場合も世帯主、配偶者も連帯責任を負う(「被保険者は、保険料を納付しなければならない。/世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。/配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。」国年法第88条第1~3項)。
厚年法:被保険者自身のみ(厚年法にも論点知識②③のような規定はない。)
国保法:そもそも世帯主&組合員が納付義務を負っているが、配偶者が連帯責任を負うことはない(論点知識③のような規定がない。)。
介護保険法:高医法と全く同じ(「第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。/世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。/配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。」介護保険法第132条第1~3項)。
船員保険法:被保険者自身のみ(船員保険法にも論点知識②③のような規定はない。)。」
ですね。
さあ、これで、世帯主や配偶者も保険料納付につき連帯責任を負うか?というもんだが出されてもビクともしませんね。
後は、どんな覚え方の工夫をするか。整理しただけで覚えた気にはなっていないでしょうね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
で、事業主が出てくる法律(健保、厚年、船員)では、被保険者のみが納付義務を負い、国年、高医、介護は世帯主&配偶者も連帯責任を負い(後2者は普通徴収による場合のみ。国年には「特別徴収」「普通徴収」の区別がそもそもない。)、国保が特殊で、世帯主&組合員のみに納付義務があるといったところでしょうか。
あとは、これを何度か反復想起してメンテナンスをしてやれば十分。
ってなことを合格者レベルの方であれば、とっくに自主的に整理をし、記憶まで済ませているのです。
だって、それぞれの科目内で完結して、断片的な知識のままだと、いざ本試験で出題されたときに「あれ~どうだったっけ(*´з`)。」となる自分が予想でき、そうならないための準備が必要ってのが分かっているから。
講義を聴いたり、テキストの「読み込み」をしただけで、理解と記憶が十分に備わり、問題がスラスラ解けるようになるなんて、これっぽっちも思っていないからこそ、入念な準備を施すんです。
このブログを活用しているあなたも、講義やテキストや勉強会や模試や答練を「こなす(=手をつけるにはつけるけど、やっただけで、何をどう学んだのかの成果物がまともにない状態。)」なんて実のないことはせず、「今日の学びと記憶した内容は、…………だ(=゚ω゚)ノ。」と断言できる毎日を送っていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(高医法の)費用等」を整理しました。
また、勉強は整理すれば終わりでなく、それをどう覚えるかの工夫をしたうえで覚えきったところが一区切りであるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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