日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り164日(23週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国庫負担」を整理しました。

健康保険組合に対して交付する国庫負に関する権限委任はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 ②①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 ③①及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
一~十六(略)

 ④②及び令第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。」

(権限委任事項の中にはない。大臣専権。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料の算定」(健保法156~157条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の算定」は10肢(類題含めて12肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の算定」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(1つはかなり細かい論点です。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。」

(平成16年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保組合が介護第2号被保険者でない組合員から介護保険料を徴収できるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

 ②任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

 ③②の場合において、各月の保険料の算定方法は、法第156条の例による。

 ④健康保険組合は、①及び③の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において『特定被保険者』という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、健保組合オンリーの話です。協会けんぽにはないんだよーって論点知識はまあまあありますが、保険料のところに多いかなという感じです。

①~③は、本丸④の前提知識です。

まず①。これは読めば分かるのですが、介護第2号被保険者でなければ、徴収される保険料は一般保険料だけだよという当たり前の内容です。

そりゃそうですよね。被保険者資格不該当なのに、該当したものとして保険料を徴収されるなんて御免こうむりたいですよね。

次に②。これも読めば分かります。任継になったら、その月から保険料を徴収するよですね。うっかり「翌月」なんて覚えていたりはしていませんよね?

③は、任継の保険料の算定方法は、一般の被保険者と同じだよってことなんですが、要するに介護第2号被保険者に該当していれば、介護保険料も徴収するよってことです(裏返せば、2号不該当であれば徴収しないということです。)。

で、④。これが今日の問題の正誤判断に直接関わってくる条文です。ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

注意すべきは「介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者」であることです。

つまり、被保険者自身が介護第2号被保険者でなかったとしても、被扶養者が介護第2号被保険者に該当するときはってことです。

「被扶養配偶者」だけではないんですね。なので、ご両親が65歳未満で被扶養者の場合には、特定被保険者として、介護保険料を徴収される場合があるってことです。

なお、今日整理したように、この「特定被保険者」の仕組みは、健保組合だけで採用できる仕組みです。

趣旨としては、介護納付金の算定には自ら介護保険料を納めない被扶養者に対する保険給付費も含まれており、介護第2号被保険者の負担が過大になるのを防ぐためなんだそうです。

だったら、協会けんぽでもあっていいようなものですが、導入するなら全国一律でなければならない(都道府県ごとにあったりなかったりは不公平を生む。)ですし、法改正もしなくてはなりません。

もしそうなったら、40歳未満の方はこぞって反対するでしょう。政権与党としては、有権者の反発必至でしょうから、やりたくてもできないでしょうね。

この点、組合単位でできる/できないを決めることができるのであれば、その組織の自主的な判断としてとらえることができるので、導入しやすいということでもあるのでしょう。

そこまで知らなくても、健保組合独自の保険料徴収方法の1つとしてだけ覚えておけば十分ですね。

ちなみに、健保組合の介護保険料徴収について、もう1つ、協会けんぽにはない仕組みがありました。

それって、何でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「承認健康保険組合における『特別介護保険料額』。」

でしたね。

なんちゃら健保組合と呼ばれるものの1つであり、この仕組みを導入するための議決の定めが特殊なので、「〇〇健康保険組合」の論点と一緒に覚えておくべきものでした。

テキストでは、離れた場所に記載されていることが多いので、ここだけ見落としがちになりやすいですよね。

けど、中身的にはちょっと特殊な健保組合ですから、同じ機会にまとめておくと楽です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに気づいて、整理してスラスラ言えるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の算定」を整理しました。

また、テキストの記載がバラけていても、同じ視点で括れるのであれば、同じ機会に記憶するべしということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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