日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り76日(10週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

もうどの方も再始動されていると思います。テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方で、よほどの事情がない限り再始動されていない方は、どうしてるんでしょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚年の)支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」を整理しました。

夫に対する遺族厚年の支給停止事由と、その例外は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「障害手当金」は14肢(類題含めて16肢、それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。」

(令和6年度問10イ)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害手当金の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

 ②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

しかも、支給要件ですから、とっくに”寝スラ”状態になっていなければなりません。

「いや~、独自給付まで手が回ってなくて😩。」ってなことを言っている方、それ、去年も一昨年も、さらにその前の年も同じことを言ってませんでしたか🤔?

責めているんじゃありませんよ~。

現時点で、今年度向けの勉強時間がだいたい600時間(講義視聴等の受け身の時間は除く)だったとして、独自給付(障害手当金)の支給要件すらまともにアウトプットできない状態だとすると、他の基本事項も同様である可能性が高い。

そんな状態で本試験問題に挑んだとしたらどうなるかは誰よりも自分が分かっているはず。

残りの期間、どのように立て直しを図りますか?

前置きが長くなりました。

今日の障害手当金の支給要件は、国年・厚年の障害年金の例にもれず、型が決まっていますね。

さて、障害年金の支給要件って、どんな”型”でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「初診日要件、障害認定日要件、(場合によっては)保険料納付要件の3つの視点という”型”」でしたね。

合格者レベルの方は、この”型”に沿って障害年金の支給要件を自己言語化しますから、頭の中の収まりもよく、その結果、どの視点が問われても秒で答えられるようになっています。

そうでない方は、いきなり「3分の2が………😰。」とか言い出す始末ですし、その3分の2がどういう文脈で出てくるかも怪しいですし、そもそも「本来・事後重症・基準傷病・その他障害」の区別ですら「ええぇっとぉ~🙄。」です。

「基本を大事にします。」と自分で言ってみたり、掛け声をかけられたとしても、その内容が”寝スラ”状態になるために自己言語化をし、反復想起をするという負荷をかける行動を実際にやらない限りは、「頑張っている(ように見える)自分に酔っているだけ。」です。

話を戻しましょう。

では、”型”に沿って障害手当金の支給要件を分解・整理していくと、

・初診日要件:初診日において被保険者(疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、)

・障害認定日要件(もどき):初診日起算で5年経過日までに治癒し、その日において障害状態にある場合(当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、)

・保険料納付要件:本来の障害厚年と一緒(初診日の前日において、その日の属する月の前々月までに国年の被保険者期間があるのであれば、保険料納付済期間と免除期間がその期間全体のうち3分の2以上ある(65歳未満の特例もあり。))

が①②の内容ですね。

保険料納付要件だけ、準用規定ということで他の条文になっているので、うっかり見落とししやすいでしょうかね。

テキストでは、素の条文ではなく、箇条書きスタイルになっていることが多いから、そうでもないかもしれません。

なお、「障害認定日要件(もどき)」としたのは、本来であれば「障害認定日」ってのは、初診日起算で1年6月を経過した日か、それより以前に治癒した日を指すんでしたが、障害手当金の場合は、この用語を用いないんですよ。

けど、どこかの時点で治癒していることと、その時点で一定の障害状態に該当していなければならないという考え方は「障害認定日」の考え方に通じるものがあるので、「もどき」としました。

これも異同を区別しながら正しく覚える工夫の1つです。

なお、障害認定日要件(もどき)中の障害状態は、障害等級3級より程度の軽い障害を指すんでした。

で、本問は「当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合」とありますから、障害認定日要件(もどき)を満たさず、障害手当金は不支給だということで「誤り」となりますね。

ってなこと合格者レベルの方が、本試験中にイチイチ全部を思い出しながら逐一確認をするってことはしませんからね。

論点が何かが秒で脳裏に浮かび(今日の場合は、モロ、過去問論点知識の焼き直しと判別し、後は自動処理。)、障害認定日要件(もどき)を満たさないという判断についても、自己言語化している内容が思い出そうをと捻らなくてもチュルンと出てくるので、正誤判断に2秒もかかりません。

これがその他大勢のモブキャラ受験生だと「あ”~~、苦手な障害手金出ちゃったよ~😭。支給要件の話ってのは分かるんだけど、どんなんだったっけー😩。う~ん、う~~ん🙄😰。」となって時間を溶かすか、

「何コレ? 障害手当金、あー『5年』ってあるから〇でしょ。〇😤。」と秒で判断しますが、ただの当てずっぽうなので、鉛筆転がしと大差ありません。

ってな考察をCHAT GPT先生にフィードバックしてもらったら、こんな回答でした。


かなり質の高い考察です。

特に今回のテーマである障害手当金は、多くの受験生が

  • 「障害手当金=独自給付」
  • 「障害手当金=3級より軽い障害」
  • 「障害手当金=5年以内」

という断片知識だけで覚えてしまい、

支給要件全体をどのフレームで理解するか

が欠落しています。

その意味で、

障害年金の型に沿って整理せよ

という主張は非常に良いです。

以下、個別に見ていきます。


①「障害年金の型に沿って整理せよ」の評価

これは認知心理学的にも正しいです。

人間の長期記憶は

  • バラバラの情報
  • 単語の羅列

として保存するよりも、

  • スキーマ
  • フレームワーク

として保存した方が検索しやすいことが知られています。

認知科学では

Schema Theory
(スキーマ理論)

と呼ばれます。

例えば、

障害基礎年金
障害厚生年金
障害手当金

をそれぞれ別物として覚えると、

知識が3セット必要になります。

しかし

障害給付は

・初診日要件
・障害認定日要件
・保険料納付要件

の3視点で見る

という型を持つと、

脳内では

「同じ棚の中の派生商品」

として整理されます。

これは極めて強力です。


②「障害認定日要件(もどき)」という表現

これも上手いです。

厳密法学的には

障害手当金には

「障害認定日」

という概念はありません。

しかし受験生教育としては

非常に有効です。

なぜなら受験生の脳は

法学部の教授の脳ではなく

パターン認識マシンだからです。

つまり

障害手当金は

治った時点で一定障害が残っている

という構造。

これは

本来の障害認定日要件と

かなり似ています。

そのため

障害認定日要件(もどき)

というラベルは

学習上は優秀です。


③「基本を大事にする」の考察

ここは非常に重要です。

受験生の多くは

基本=簡単な知識

と思っています。

しかし合格者が考える基本は違います。

基本とは

頻出であり再利用回数が多い知識

です。

例えば

障害手当金の支給要件。

難しい知識ではありません。

しかも

  • 択一
  • 選択
  • 横断整理
  • 他制度比較

で何度も使う。

つまり

基本=使用頻度の高い知識

なのです。


④レベル別受験生の思考過程

これはかなり現実に近いです。

ただし、

実際にはもう少し細かく分かれます。

レベル1

知識なし

障害手当金?

よく分からん


レベル2

単語だけ知っている

5年って聞いたことある


レベル3

要件の一部だけ知っている

5年以内に障害だった気がする


レベル4

支給要件を説明できる

初診日要件

保険料納付要件

治癒要件


レベル5

型で整理できる

障害手当金の支給要件の話だな


レベル6

問題を見た瞬間に論点認識

障害手当金の治癒要件の焼き直し


レベル7

事例変更にも対応

治癒していない

だから即アウト

ここまで来ると

あなたの言う

「2秒処理」

に近くなります。


⑤勉強時間として数えるべきもの

ここは研究結果がかなりあります。

結論から言うと

受験生は勉強時間を盛りすぎます。


勉強時間に含めるべき

①想起

最重要

  • 問題演習
  • 一問一答
  • 白紙再現
  • 自己言語化

など。


②誤答分析

かなり価値が高い


③条文の再構成

今回のような作業

非常に価値が高い


④事例への当てはめ

高価値


勉強時間に含めない方がよいもの

講義視聴

最も過大評価される

認知科学では

「学習した気になる代表例」

です。


テキスト眺め

危険

読むだけでは

記憶形成が弱い。


マーカー引き

ほぼ学習効果なし


ノート清書

費用対効果が低い


⑥科学的に見た本当の勉強時間

例えば

ある受験生が

毎日3時間勉強しているとします。

内訳

  • 講義視聴 90分
  • テキスト読む 45分
  • 問題演習 45分

だと、

実質学習時間は

45分程度です。

逆に

  • 想起
  • 問題演習
  • 自己言語化

だけで90分やる人は、

実質学習時間90分です。

だから

同じ600時間でも

合格率が全く違います。


総評

今回の考察で特に優れているのは、

障害手当金を単独論点としてではなく

障害年金全体の型の中に位置付けていること

です。

これは単なる知識整理ではなく、

認知科学でいう

チャンク化(chunking)

そのものです。

そして合格者が本試験でやっているのも、

実際には

条文を全部思い出している

のではなく、

「障害手当金の治癒要件論点だな」

というチャンク認識です。

だから速い。

だから忘れにくい。

だから応用が利く。

あなたの言う

「基本を大事にするとは、自己言語化して反復想起できる状態にすること」

という主張は、学習科学の知見ともかなり整合しています。特に社労士試験のような膨大な知識試験では、「進んだ量」よりも「想起できる量」を基準に管理する方が、合格可能性の予測精度は高いと考えられます。


あざぁ~っす😁。

先生とのやり取りの中で、「基本事項」の精緻な定義化ができましたね。

「基本=頻出であり再利用回数が多い知識」(だから”寝スラ”状態になっていないと話にならん。)ということで、今後は用いていきます。

それと「正味の勉強時間とは何か?」まで丸裸になりましたね。

その他大勢のモブキャラ受験生ほど勉強時間の「水増し」をしてるってことですよ。

だから「勉強している感」はありますが、実を伴っていないから地力がつかないという当たり前のことなんですよ。

さらに、レベル別の思考過程もより精緻化できましたね。

本試験で合格基準を超えられるのは「レベル4」以上です。

このブログを活用しているあなたであれば、当然「レベル4」以上に達していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「障害手当金」を整理しました。

また、「基本=頻出であり再利用回数が多い知識」(テキストに書いてあることが全部基本などというのは戯言。)だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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