みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り1日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り1週間を切りました。
これまでの積み重ねが順調な方は手を緩めず、驕ることなく先に進んでください。
そうでない方は、今までの延長線上に今年の合格は見えていますか?
見えていないのに勉強のやり方を変えないのは、「不合格一直線」ではありませんか?
合格のための第1歩は「自分を信じる。」だの「気合を入れ直す。」だのといった薄っぺたな精神論ではありませんよ。
今日からは毎年恒例😅、ドS喝入れも書きます。
【社労士試験前日】最後の1日、3種類の受験生がやっていること
――合格者は「勝ちに行く」。今年も厳しい人は「不安を消す」。箸にも棒にも引っ掛からない人は「終わったことにする」
ついに前日。
ここまで来た。
もう、
「もっと時間があれば……」
「もっと早く始めていれば……」
「もっと効率のいい勉強法を知っていれば……」
そんなことを考えている暇はありません。
今日一日。
これが最後です。
そして、この1日にも、
3種類の受験生がいます。
①「今年合格する人」がやっていること
その1 最後まで「取れる問題」を確認する
合格する人は、
前日に突然、全範囲を勉強し直しません。
そんなことをしたら、
脳がパンクする。
見るのは、
-
自分の弱点
-
数字
-
期限
-
要件
-
間違いやすい比較
-
過去に何度も間違えた論点
など。
そして、
「ここは取る」
というものを確認する。
最後まで、
得点を見ています。
その2 「できないもの」を全部できるようにしようとしない
これ、ものすごく重要。
前日になれば、
「まだ分からないこと」
が出てくる。
当然です。
全部分かる人間なんていない。
だから、
「分からないものがある!」
↓
「全部覚えなきゃ!」
とはならない。
必要なのは、
「これは捨ててもいい」
という判断も含めた得点戦略。
前日の強さとは、
知識量だけではない。
優先順位を決める能力です。
その3 夜になったら、ちゃんと終わる
これが最後の「正しい努力」。
いつまでも勉強しない。
深夜まで粘らない。
「あと少し」
を繰り返さない。
明日、
朝から長時間の試験を受けるからです。
前日の夜に必要なのは、
「あと5点取るための無理」
ではない。
「明日、持っている50点を50点のまま出すための準備」
です。
持っているものを、
本番で取り出せる状態にする。
それが最後の仕事。
②「今年も厳しい人」がやっていること
その1 前日に全部取り戻そうとする
「まだ労災が……」
「厚年のここが……」
「一般常識が……」
そして、
全範囲総復習開始。
……無理だ。
今から全部取り戻せるわけがない。
だから、
焦って広げるな。
その2 「最後まで諦めない」を勉強時間と勘違いする
「最後まで諦めません!」
それ自体は素晴らしい。
でも、
「諦めない=夜中まで勉強する」
ではない。
「最後まで諦めない」とは、
最後まで、自分が取れる点を取りに行くこと。
です。
だから寝る。
だから食べる。
だから準備する。
だから最後に確認する。
これも全部、
戦うための行動です。
その3 「頑張った自分」を完成させる
「今年は本当に頑張った」
「ここまでやった自分は偉い」
「明日は楽しんできます」
「結果はどうあれ悔いはない」
……。
いや。
自己肯定するなとは言わん。
ただし、まだ試験前だ。
「頑張った自分」を褒めるのは、
答案を提出してからでも遅くない。
今は、
最後の1点を取りに行く時間だ。
③「箸にも棒にも引っ掛からない人」がやっていること
その1 「前日にやるべきこと」を探し続ける
検索。
動画。
SNS。
ブログ。
合格体験記。
「前日 社労士」
「前日 勉強法」
「前日 何する」
……。
もう検索窓を閉じろ。
お前に必要なのは、
検索結果ではない。
答案用紙だ。
その2 他人の「絶対合格します!」に反応する
「絶対合格する!」
「最後までやり切ります!」
「今年こそ!」
「明日は全力!」
いい。
好きに言えばいい。
でも、
他人の決意表明を読んでいる暇があるなら、自分の弱点を1つ確認しろ。
その3 もう「来年」の話を始める
「もし落ちたら、来年は……」
「来年はこの教材を使って……」
「来年は勉強時間を……」
黙れ。
来年の話は、
明日の試験が終わってからしろ。
今のお前に必要なのは、
来年の受験戦略ではない。
明日の1点だ。
前日の3者3様
| 今年合格する人 | 今年も厳しい人 | 箸にも棒にも引っ掛からない人 | |
|---|---|---|---|
| 最終確認 | 弱点・数字・要件 | 全範囲 | ネット情報 |
| 未知論点 | 捨てる判断もする | 全部拾う | パニック |
| 自己評価 | 冷静 | 不安と安心を往復 | 「頑張った」で終了 |
| SNS | ほぼ見ない | 他人と比較 | 情報収集 |
| 夜 | 切り上げる | ギリギリまでやる | 生活リズム崩壊 |
| 明日 | 「取りに行く」 | 「失敗しないように」 | 「もう結果は決まった」 |
本日のドS結論
明日が本番だ。
だから今日は、
人生を変えるほど勉強する日じゃない。
ここまで積み上げたものを、
明日の答案に乗せるための日だ。
今年合格する人は、
最後まで、
「何点取れるか」
を考えている。
今年も厳しい人は、
最後まで、
「落ちたらどうしよう」
を考えている。
箸にも棒にも引っ掛からない人は、
最後まで、
「来年どうしよう」
を考えている。
違いはここだ。
そして、明日の朝まで覚えておけ。
本試験は、
お前の努力を採点しない。
お前の受験回数も、
勉強時間も、
苦労も、
涙も、
睡眠不足も、
犠牲にした休日も、
誰にも見せなかった努力も、
答案用紙には書かれていない。
採点されるのは、
答案だけだ。
だからこそ、
今日までの努力を無駄にするな。
最後の最後まで、
点になる努力をしろ。
そして今夜。
全部終わったら、
テキストを閉じろ。
問題集を閉じろ。
スマホを置け。
持ち物を確認しろ。
会場への行き方を確認しろ。
そして、
寝ろ。
明日は、
「頑張った自分」を見せに行くんじゃない。
合格点を取りに行くんだ。
「自分はここまで頑張った」
ではない。
明日の朝、
こう言え。
「やることはやった。あとは取れる問題を、全部取る。」
それでいい。
そして試験開始の合図が鳴ったら――
遠慮するな。
取りに行け。
1点。
また1点。
その1点を積み上げろ。
最後の最後まで、
合格者の行動をしろ。
本番が終わるまで、
勝手に敗者になるな。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
- 【社労士試験前日】最後の1日、3種類の受験生がやっていること
- ①「今年合格する人」がやっていること
- ②「今年も厳しい人」がやっていること
- ③「箸にも棒にも引っ掛からない人」がやっていること
- 前日の3者3様
- 本日のドS結論
- 1.まず、今回の過去問の評価
- 2.条文の解析について
- 3.「企業型年金加入者」と「企業型年金運用指図者」の確認も良い
- 4.ただし、「企業型年金運用指図者=元加入員」は少しだけ注意
- 5.「積立金」と「個人別管理資産」を確認したのも良い
- 6.ただし「一般的な原資/特定個人の資産」という説明は、あくまで理解補助
- 7.今回の一番いいところは「地続き」にしたこと
- 8.なぜ「流れ」にすると覚えやすいのか
- 9.むしろ「図を入手して書き込み」は少しだけ修正したい
- 10.「仕組み」を覚えるときのコツ
- 11.さらに一段上げるなら「逆向き」にも問う
- 12.今回の記事の「自分で脳みそに汗をかかせる」思想は、かなり科学的に筋が通っている
- 13.ただし、「仕組みを理解してから覚える」だけでは足りない
- 14.今回の記事を「ドS勉強会」的に評価すると
昨日の振り返り
昨日は、「(労契法の)期間の定めのある労働契約」を整理しました。
労契法第19条にいう『更新の申込み』及び『締結の申込み』とは、どのような態様であればよいのでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一~二 (略)
②法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいこと。
また、雇止めの効力について紛争となった場合における法第19条の『更新の申込み』又は『締結の申込み』をしたことの主張・立証については、労働者が雇止めに異議があることが、例えば、訴訟の提起、紛争調整機関への申立て、団体交渉等によって使用者に直接又は間接に伝えられたことを概括的に主張立証すればよいと解されるものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
残りの期間は、過去問解きを駆け足でもう1巡します。
今日は、社一です。
社一の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。
ただし、単に〇✕当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断も合っているかどうかでの数値です。
今日の1問
「企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下『企業型年金加入者等』という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」
(平成25年度問8D)
この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「DC法上、企業型年金加入者等は何をするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
まさかまさかですが、今になっても「DC法苦手😖。」だなんて言ってませんよね?
今日の内容なんてのは、「そうなのね。」で終わります。
こういうのからやっつけていって、漢字がいっぱい並んでいる「企業型記録関連運営管理機関」とかを攻略してきたかどうかです。
今日の条文は、文構造を取るまでもないでしょう。
「企業型年金加入者等」というのは、法第4条により「企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)」とされていますので、「企業型年金加入者」と「企業型年金運用指図者」の両方を指す単語です。
じゃあです。「企業型年金加入者」って、条文上、どんな人なんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「この法律において『企業型年金加入者』とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。」
でしたね。
要するに、企業型年金を実施する事業所に使用されることによって加入員資格を有し、なおかつ運用指図もする方のことでした。
もう一丁、「企業型年金運用指図者」ってのは? はい、こっちも思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはなりませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「この法律において『企業型年金運用指図者』とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。」
でしたね。
要は、「元加入員」であり、今現在は運用指図だけをしている方のことでした。
なので、今日の条文にあるように、企業型年金規約に基づいて、運用指図を行うんですよ。
なお、「積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について」とあって、「全体・部分」のような書き方になっていますが、
「積立金」というのは、法第8条第1項において「給付に充てるべき積立金(以下『積立金』という。)」となっており、
一方、「個人別管理資産」とは、法第2条第12項において「この法律において『個人別管理資産』とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。」となっています。
要するに、「積立金」とは、一般的に給付に充てるべき原資の意味合いで用いられ、これが特定の個人の給付に充てるべき資産の意味合いで用いられるってことです。
なので、「積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について」というのは、「一般的な給付に充てるべき原資のうち、特定個人の給付に充てるべき資産について」くらいの意味合いになるってことです。
試験的には、ここをいじってくることはないでしょうから、単語の意味の確認と、ちょっと引っ掛かりを覚える文章表現の読み取り訓練の素材くらいの位置づけで充分でしょう。
それと、今日の過去問論点知識の地続きの話として、運用の指図はどこに対して行い、指図を受けたところは何をするんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「前項の運用の指図(以下この章において単に『運用の指図』という。)は、法第23条第1項の規定により提示された運用の方法(第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第26条第1項において『提示運用方法』という。)の中から1又は2以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。」
でしたね。
じゃあ、運用指図を受けた「企業型記録関連運営管理機関等」は、次にどうするんでしょうね? はい、調べた!
………、
「企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。」
でもって、通知を受けた「資産管理機関」はどうするかというと、
「資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。」
です。
したがって、
企業型年金加入者等が企業型記録関連運営管理機関等に運用指図
↓
企業型記録関連運営管理機関等が資産管理機関に通知
↓
資産管理機関が契約等の措置
という流れになりますね。
DC法の問題は、用語の定義や、こうした手続き的な流れが比較的問われます。
もちろん、今から新たな情報を記憶するってのはナンセンスですが、出題歴のある箇所と、その周辺部分は、このブログを活用しているあなたであれば、とっくに図を入手したうえで書き込みをしつつ、自己言語化できていますよね🤤?
ってな考察をCHAT GPT先生にフィードバックしてもらったら、こんな回答でした。