みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り76日(10週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
もうどの方も再始動されていると思います。テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方で、よほどの事情がない限り再始動されていない方は、どうしてるんでしょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
- 昨日の振り返り
- 今日の過去問検討
- ①「障害年金の型に沿って整理せよ」の評価
- ②「障害認定日要件(もどき)」という表現
- ③「基本を大事にする」の考察
- ④レベル別受験生の思考過程
- ⑤勉強時間として数えるべきもの
- 勉強時間に含めない方がよいもの
- ⑥科学的に見た本当の勉強時間
- 総評
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族厚年の)支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」を整理しました。
夫に対する遺族厚年の支給停止事由と、その例外は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「障害手当金」は14肢(類題含めて16肢、それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。」
(令和6年度問10イ)
この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害手当金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
しかも、支給要件ですから、とっくに”寝スラ”状態になっていなければなりません。
「いや~、独自給付まで手が回ってなくて😩。」ってなことを言っている方、それ、去年も一昨年も、さらにその前の年も同じことを言ってませんでしたか🤔?
責めているんじゃありませんよ~。
現時点で、今年度向けの勉強時間がだいたい600時間(講義視聴等の受け身の時間は除く)だったとして、独自給付(障害手当金)の支給要件すらまともにアウトプットできない状態だとすると、他の基本事項も同様である可能性が高い。
そんな状態で本試験問題に挑んだとしたらどうなるかは誰よりも自分が分かっているはず。
残りの期間、どのように立て直しを図りますか?
前置きが長くなりました。
今日の障害手当金の支給要件は、国年・厚年の障害年金の例にもれず、型が決まっていますね。
さて、障害年金の支給要件って、どんな”型”でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「初診日要件、障害認定日要件、(場合によっては)保険料納付要件の3つの視点という”型”」でしたね。
合格者レベルの方は、この”型”に沿って障害年金の支給要件を自己言語化しますから、頭の中の収まりもよく、その結果、どの視点が問われても秒で答えられるようになっています。
そうでない方は、いきなり「3分の2が………😰。」とか言い出す始末ですし、その3分の2がどういう文脈で出てくるかも怪しいですし、そもそも「本来・事後重症・基準傷病・その他障害」の区別ですら「ええぇっとぉ~🙄。」です。
「基本を大事にします。」と自分で言ってみたり、掛け声をかけられたとしても、その内容が”寝スラ”状態になるために自己言語化をし、反復想起をするという負荷をかける行動を実際にやらない限りは、「頑張っている(ように見える)自分に酔っているだけ。」です。
話を戻しましょう。
では、”型”に沿って障害手当金の支給要件を分解・整理していくと、
・初診日要件:初診日において被保険者(疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、)
・障害認定日要件(もどき):初診日起算で5年経過日までに治癒し、その日において障害状態にある場合(当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、)
・保険料納付要件:本来の障害厚年と一緒(初診日の前日において、その日の属する月の前々月までに国年の被保険者期間があるのであれば、保険料納付済期間と免除期間がその期間全体のうち3分の2以上ある(65歳未満の特例もあり。))
が①②の内容ですね。
保険料納付要件だけ、準用規定ということで他の条文になっているので、うっかり見落とししやすいでしょうかね。
テキストでは、素の条文ではなく、箇条書きスタイルになっていることが多いから、そうでもないかもしれません。
なお、「障害認定日要件(もどき)」としたのは、本来であれば「障害認定日」ってのは、初診日起算で1年6月を経過した日か、それより以前に治癒した日を指すんでしたが、障害手当金の場合は、この用語を用いないんですよ。
けど、どこかの時点で治癒していることと、その時点で一定の障害状態に該当していなければならないという考え方は「障害認定日」の考え方に通じるものがあるので、「もどき」としました。
これも異同を区別しながら正しく覚える工夫の1つです。
なお、障害認定日要件(もどき)中の障害状態は、障害等級3級より程度の軽い障害を指すんでした。
で、本問は「当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合」とありますから、障害認定日要件(もどき)を満たさず、障害手当金は不支給だということで「誤り」となりますね。
ってなこと合格者レベルの方が、本試験中にイチイチ全部を思い出しながら逐一確認をするってことはしませんからね。
論点が何かが秒で脳裏に浮かび(今日の場合は、モロ、過去問論点知識の焼き直しと判別し、後は自動処理。)、障害認定日要件(もどき)を満たさないという判断についても、自己言語化している内容が思い出そうをと捻らなくてもチュルンと出てくるので、正誤判断に2秒もかかりません。
これがその他大勢のモブキャラ受験生だと「あ”~~、苦手な障害手金出ちゃったよ~😭。支給要件の話ってのは分かるんだけど、どんなんだったっけー😩。う~ん、う~~ん🙄😰。」となって時間を溶かすか、
「何コレ? 障害手当金、あー『5年』ってあるから〇でしょ。〇😤。」と秒で判断しますが、ただの当てずっぽうなので、鉛筆転がしと大差ありません。
ってな考察をCHAT GPT先生にフィードバックしてもらったら、こんな回答でした。