日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り120日(17週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の追納」を整理しました。

保険料追納の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」から、

「保険料の納期限、通知及び納付」(国保法91~92条の2の2)、

「保険料の納付委託」(国保法92条の3~92条の6)、

「保険料の前納」(国年法93条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の納期限、通知及び納付」は、小見出しなしと「保険料についての通知」「口座振替による納付」「指定代理納付者による納付」に枝分かれしていて、

小見出しなしが3肢、

「保険料についての通知」が1肢、

口座振替による納付」が3肢、

「指定代理納付者による納付」が1肢、

「保険料の納付委託」は5肢(類題含めて6肢)、

「保険料の前納」は12肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納期限、通知及び納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「保険料についての通知」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「2個」の知識、

「指定代理納付者による納付」は「1個」の知識、

「保険料の納付委託」は「3個」の知識、

「保険料の前納」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。」

(平成24年度問10A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「任意加入被保険者が保険料を前納した後、資格喪失すると同時に第1号被保険者となった場合に、未経過期間にかかる保険料の扱いはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至つた場合 未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下『第2号被保険者』という。)又は第3号被保険者となつた場合
二 次のいずれかに該当するに至つた場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
イ 法第88条の2の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
ロ 法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第2項又は平成26年改正法附則第14条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

 ②国民年金の被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外の被保険者資格を取得した場合について、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、引き続き取得した被保険者資格として保険料納付済期間に算入することとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは分量がまあまあ多いのと、他の過去問に似たような話があって、それとの区別が必要な分、脳みそに汗をかく必要があります。

その分、整理しきって覚えた後の達成感も大きいので、果敢に攻めていきましょう。

まず①の柱書。かっこをすっ飛ばすとこうなります。

「法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。」

「誰が?」「どんなときに?」「どうなる?」の3つのパーツに分けられますね。

「誰が?」は「被保険者が」です。誰です? 頭からず~っと主語だと読んでいるのは?

「被保険者が」の直前は「~において、」となっているのですから、場面設定のフレーズですね。

「~における被保険者が」であれば、直前部分は「被保険者」に掛かる連体修飾部になりますが、ここでは、「該当するに至った場合」に掛かってきますね。

「どんなときに?」は「法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、」です。

ここでいう「法第93条第1項の規定」ってのは、直後の「保険料を前納」の部分から、保険料の前納の規定だと分かりますね。

つまり、保険料は前納したんだけれど、各月の期間の経過前に、次に見る各号のいずれかに該当したときはってことですね。

「どうなる?」は「その者の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。」となっていて、読めば分かりますね。

すっ飛ばした1つ目のカッコ書きは「第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。」で、これらの場合に該当するのは第1号被保険者だけだよってことです。

2つ目のカッコ書きは「法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人」で、ここでの「法第9条第1号に該当するに至つた場合」というのは、被保険者の死亡による資格喪失のばあいです。このときには、還付の請求権者は死亡した被保険者の相続人だよってことですね。

次に各号の中身ですが、第一号イは、読んだままですが、保険料の前納が可能なのは、被保険者のうちでも第1号被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者だけですから、これらの者が資格喪失した場合ってことです。

第一号ロは、第1号被保険者が第2号or第3号被保険者になった(=種別変)のときだよってことですね(柱書の2つ目のカッコ書きで、第一号ロは、第1号被保険者に限るとあったから。)。

あれれ~、任意加入被保険者が第1号or第2号or第3号被保険者になったり、特例任意加入被保険者が第2号被保険者になるってことだってありますよね。

でも、この条文の書き方だと、強制被保険者になったにもかかわらず、還付請求できないようにも思えますよね。なんかおかしいっすよね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

けど、これらの場合であっても、ちゃ~んと保険料は還付されます。その理由は何だと思いますか? 超基本事項です。はい、考えた! テキスト見たってズバリの答えは書いてないと思いますよ(´∀`*)ウフフ。

 

………、

 

「いずれの場合も任意加入被保険者や特例任意加入被保険者の資格喪失事由に該当し、論点知識①第一号イに該当することになるから。」

ですね。

「何のことだかワカラナイヨ(ノД`)・゜・。」になってはいませんね?

国年の最初の方で学びましたよね?

任意加入被保険者(20歳以上60歳未満国内居住者or在外邦人で20歳以上60歳未満の者)が第1号被保険者になったとき(老齢等の受給権者でなくなったor国内居住となった)ときって、「その日」に資格喪失でした(国内居住になったときは「翌日」喪失が原則ですが、この場合は資格の重複による「その日」喪失でっせ。)。

任意加入被保険者や特例任意加入被保険者が厚年の被保険者になったときってのは、「その日」に資格喪失でしたよね。

任意加入被保険者(20歳以上60歳未満国内居住者or在外邦人で20歳以上60歳未満の者)が被扶養配偶者になったときってのも「その日」に資格喪失でしたよね。

第1号被保険者が別の種別に該当したときは、原則として資格喪失ではなく、種別変更でした(例外として、国内居住でなくなったことにより資格喪失した日に別の種別に該当したときは同日得喪というのがありました。)。

他方、任意加入被保険者には種別変更というのはありません。あくまで資格喪失と別の資格取得が同時に行われるんでした。

で、第一号イでは、資格喪失によって還付請求が可能となっていて、まさにこれに当てはまりますよね。

「そんなん知らんわー(◞‸◟)。」ではなく、テキスト読みがただの眼球運動でしかないのだと自戒してください。

ほんで、この第一号のいずれかに該当したときは、未経過期間分の還付請求が可能です。

次に第二号イは、産前産後期間の免除事由に該当して、保険料が免除になった場合ですね。

第二号ロは、法定免除、全額申請免除、多段階申請免除、学生納付特例、各種納付猶予に該当して、保険料が免除になった場合ですね。

これらのいずれかに該当した場合は、免除になった期間分の還付請求が可能です。

………、ということなんですが、

あなたが仮に任意加入被保険者で、保険料も前納していたとして、資格喪失後、改めて第1号被保険者として保険料の納付義務を負うようになったとしましょう(この逆も然り。)。

還付請求をしたうえで、さらに納付するのって、めんどくさくないですか?

さらに、前納割引のない保険料の納付を求められるのって納得いかんですよね?

というのに言及したのが論点知識②です。

要するに、保険料を前納済みで、第1号被保険者⇔任意加入被保険者という立場の変化があった場合に、本人の希望があれば、還付請求を求めるのではなく、引き続き前納保険料として扱いますよってことです。

これなら、楽ちんです。

なお、ここでの言及は「前納保険料を引き続き前納保険料として扱う。」ということであって、「保険料を前納していたことにより、任意加入の申出をしたものとみなすか否か?」という話ではありません。

過去問にありますよね?(平成21年度問5B改、17年度問1A)

そろそろ一般常識の過去問検討1巡目も終わるころで、今後の2巡目以降は、こうした「場面違いを無視した勘違い」をやっつけていくフェーズです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、「あ~、そういうことだったんか\(^o^)/」という嬉しい発見の毎日ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の前納」を整理しました。

また、超基本事項の定着が、難易度高めの論点理解と記憶の礎となるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

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