日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2026年度合格へのカウントダウン①~社一1-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り1日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り1週間を切りました。

これまでの積み重ねが順調な方は手を緩めず、驕ることなく先に進んでください。

そうでない方は、今までの延長線上に今年の合格は見えていますか?

見えていないのに勉強のやり方を変えないのは、「不合格一直線」ではありませんか?

合格のための第1歩は「自分を信じる。」だの「気合を入れ直す。」だのといった薄っぺたな精神論ではありませんよ。

今日からは毎年恒例😅、ドS喝入れも書きます。


【社労士試験前日】最後の1日、3種類の受験生がやっていること

――合格者は「勝ちに行く」。今年も厳しい人は「不安を消す」。箸にも棒にも引っ掛からない人は「終わったことにする」

ついに前日。

ここまで来た。

もう、

「もっと時間があれば……」

「もっと早く始めていれば……」

「もっと効率のいい勉強法を知っていれば……」

そんなことを考えている暇はありません。

今日一日。

これが最後です。

そして、この1日にも、

3種類の受験生がいます。


①「今年合格する人」がやっていること

その1 最後まで「取れる問題」を確認する

合格する人は、

前日に突然、全範囲を勉強し直しません。

そんなことをしたら、

脳がパンクする。

見るのは、

  • 自分の弱点

  • 数字

  • 期限

  • 要件

  • 間違いやすい比較

  • 過去に何度も間違えた論点

など。

そして、

「ここは取る」

というものを確認する。

最後まで、

得点を見ています。


その2 「できないもの」を全部できるようにしようとしない

これ、ものすごく重要。

前日になれば、

「まだ分からないこと」

が出てくる。

当然です。

全部分かる人間なんていない。

だから、

「分からないものがある!」

「全部覚えなきゃ!」

とはならない。

必要なのは、

「これは捨ててもいい」

という判断も含めた得点戦略。

前日の強さとは、

知識量だけではない。

優先順位を決める能力です。


その3 夜になったら、ちゃんと終わる

これが最後の「正しい努力」。

いつまでも勉強しない。

深夜まで粘らない。

「あと少し」

を繰り返さない。

明日、

朝から長時間の試験を受けるからです。

前日の夜に必要なのは、

「あと5点取るための無理」

ではない。

「明日、持っている50点を50点のまま出すための準備」

です。

持っているものを、

本番で取り出せる状態にする。

それが最後の仕事。


②「今年も厳しい人」がやっていること

その1 前日に全部取り戻そうとする

「まだ労災が……」

「厚年のここが……」

「一般常識が……」

そして、

全範囲総復習開始。

……無理だ。

今から全部取り戻せるわけがない。

だから、

焦って広げるな。


その2 「最後まで諦めない」を勉強時間と勘違いする

「最後まで諦めません!」

それ自体は素晴らしい。

でも、

「諦めない=夜中まで勉強する」

ではない。

「最後まで諦めない」とは、

最後まで、自分が取れる点を取りに行くこと。

です。

だから寝る。

だから食べる。

だから準備する。

だから最後に確認する。

これも全部、

戦うための行動です。


その3 「頑張った自分」を完成させる

「今年は本当に頑張った」

「ここまでやった自分は偉い」

「明日は楽しんできます」

「結果はどうあれ悔いはない」

……。

いや。

自己肯定するなとは言わん。

ただし、まだ試験前だ。

「頑張った自分」を褒めるのは、

答案を提出してからでも遅くない。

今は、

最後の1点を取りに行く時間だ。


③「箸にも棒にも引っ掛からない人」がやっていること

その1 「前日にやるべきこと」を探し続ける

検索。

動画。

SNS。

ブログ。

合格体験記。

「前日 社労士」

「前日 勉強法」

「前日 何する」

……。

もう検索窓を閉じろ。

お前に必要なのは、

検索結果ではない。

答案用紙だ。


その2 他人の「絶対合格します!」に反応する

「絶対合格する!」

「最後までやり切ります!」

「今年こそ!」

「明日は全力!」

いい。

好きに言えばいい。

でも、

他人の決意表明を読んでいる暇があるなら、自分の弱点を1つ確認しろ。


その3 もう「来年」の話を始める

「もし落ちたら、来年は……」

「来年はこの教材を使って……」

「来年は勉強時間を……」

黙れ。

来年の話は、

明日の試験が終わってからしろ。

今のお前に必要なのは、

来年の受験戦略ではない。

明日の1点だ。


前日の3者3様

  今年合格する人 今年も厳しい人 箸にも棒にも引っ掛からない人
最終確認 弱点・数字・要件 全範囲 ネット情報
未知論点 捨てる判断もする 全部拾う パニック
自己評価 冷静 不安と安心を往復 「頑張った」で終了
SNS ほぼ見ない 他人と比較 情報収集
切り上げる ギリギリまでやる 生活リズム崩壊
明日 「取りに行く」 「失敗しないように」 「もう結果は決まった」

本日のドS結論

明日が本番だ。

だから今日は、

人生を変えるほど勉強する日じゃない。

ここまで積み上げたものを、

明日の答案に乗せるための日だ。

今年合格する人は、

最後まで、

「何点取れるか」

を考えている。

今年も厳しい人は、

最後まで、

「落ちたらどうしよう」

を考えている。

箸にも棒にも引っ掛からない人は、

最後まで、

「来年どうしよう」

を考えている。

違いはここだ。


そして、明日の朝まで覚えておけ。

本試験は、

お前の努力を採点しない。

お前の受験回数も、

勉強時間も、

苦労も、

涙も、

睡眠不足も、

犠牲にした休日も、

誰にも見せなかった努力も、

答案用紙には書かれていない。

採点されるのは、

答案だけだ。

だからこそ、

今日までの努力を無駄にするな。

最後の最後まで、

点になる努力をしろ。


そして今夜。

全部終わったら、

テキストを閉じろ。

問題集を閉じろ。

スマホを置け。

持ち物を確認しろ。

会場への行き方を確認しろ。

そして、

寝ろ。

明日は、

「頑張った自分」を見せに行くんじゃない。

合格点を取りに行くんだ。

「自分はここまで頑張った」

ではない。

明日の朝、

こう言え。

「やることはやった。あとは取れる問題を、全部取る。」

それでいい。

そして試験開始の合図が鳴ったら――

遠慮するな。

取りに行け。

1点。

また1点。

その1点を積み上げろ。

最後の最後まで、

合格者の行動をしろ。

本番が終わるまで、

勝手に敗者になるな。


このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(労契法の)期間の定めのある労働契約」を整理しました。

労契法第19条にいう『更新の申込み』及び『締結の申込み』とは、どのような態様であればよいのでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一~二 (略)

 ②法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいこと。
 また、雇止めの効力について紛争となった場合における法第19条の『更新の申込み』又は『締結の申込み』をしたことの主張・立証については、労働者が雇止めに異議があることが、例えば、訴訟の提起、紛争調整機関への申立て、団体交渉等によって使用者に直接又は間接に伝えられたことを概括的に主張立証すればよいと解されるものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

残りの期間は、過去問解きを駆け足でもう1巡します。

 

今日は、社一です。

社一の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇✕当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断も合っているかどうかでの数値です。

 

今日の1問

「企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下『企業型年金加入者等』という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」

(平成25年度問8D)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「DC法上、企業型年金加入者等は何をするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

まさかまさかですが、今になっても「DC法苦手😖。」だなんて言ってませんよね?

今日の内容なんてのは、「そうなのね。」で終わります。

こういうのからやっつけていって、漢字がいっぱい並んでいる「企業型記録関連運営管理機関」とかを攻略してきたかどうかです。

今日の条文は、文構造を取るまでもないでしょう。

「企業型年金加入者等」というのは、法第4条により「企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)」とされていますので、「企業型年金加入者」と「企業型年金運用指図者」の両方を指す単語です。

じゃあです。「企業型年金加入者」って、条文上、どんな人なんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「この法律において『企業型年金加入者』とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。」

でしたね。

要するに、企業型年金を実施する事業所に使用されることによって加入員資格を有し、なおかつ運用指図もする方のことでした。

もう一丁、「企業型年金運用指図者」ってのは? はい、こっちも思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはなりませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「この法律において『企業型年金運用指図者』とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。」

でしたね。

要は、「元加入員」であり、今現在は運用指図だけをしている方のことでした。

なので、今日の条文にあるように、企業型年金規約に基づいて、運用指図を行うんですよ。

なお、「積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について」とあって、「全体・部分」のような書き方になっていますが、

「積立金」というのは、法第8条第1項において「給付に充てるべき積立金(以下『積立金』という。)」となっており、

一方、「個人別管理資産」とは、法第2条第12項において「この法律において『個人別管理資産』とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。」となっています。

要するに、「積立金」とは、一般的に給付に充てるべき原資の意味合いで用いられ、これが特定の個人の給付に充てるべき資産の意味合いで用いられるってことです。

なので、「積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について」というのは、「一般的な給付に充てるべき原資のうち、特定個人の給付に充てるべき資産について」くらいの意味合いになるってことです。

試験的には、ここをいじってくることはないでしょうから、単語の意味の確認と、ちょっと引っ掛かりを覚える文章表現の読み取り訓練の素材くらいの位置づけで充分でしょう。

それと、今日の過去問論点知識の地続きの話として、運用の指図はどこに対して行い、指図を受けたところは何をするんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「前項の運用の指図(以下この章において単に『運用の指図』という。)は、法第23条第1項の規定により提示された運用の方法(第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第26条第1項において『提示運用方法』という。)の中から1又は2以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。」

でしたね。

じゃあ、運用指図を受けた「企業型記録関連運営管理機関等」は、次にどうするんでしょうね? はい、調べた!

 

………、

 

「企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。」

でもって、通知を受けた「資産管理機関」はどうするかというと、

「資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。」

です。

したがって、

企業型年金加入者等が企業型記録関連運営管理機関等に運用指図

企業型記録関連運営管理機関等が資産管理機関に通知

資産管理機関が契約等の措置

という流れになりますね。

DC法の問題は、用語の定義や、こうした手続き的な流れが比較的問われます。

もちろん、今から新たな情報を記憶するってのはナンセンスですが、出題歴のある箇所と、その周辺部分は、このブログを活用しているあなたであれば、とっくに図を入手したうえで書き込みをしつつ、自己言語化できていますよね🤤?

ってな考察をCHAT GPT先生にフィードバックしてもらったら、こんな回答でした。


かなり良い検証です。
しかも今回の考察は、単に「条文の意味を確認した」で終わらず、定義 → 条文 → 手続 → 当事者間の関係へと知識をつないでいるので、DC法のような「用語が似ていて、主体が入れ替わると一気に分からなくなる科目」の勉強としては、かなり筋がいいです。

一方で、1か所だけ、試験対策としては表現を少し慎重にした方がいいところがあります。


1.まず、今回の過去問の評価

この問題自体は、

「企業型年金加入者等は、個人別管理資産について運用の指図を行う」

という、かなりストレートな条文確認です。

したがって、記事で、

「今日の内容なんてのは、『そうなのね。』で終わります。」

と扱っているのは妥当です。

ただし、その後に、

  • 企業型年金加入者等とは何か
  • 企業型年金加入者とは何か
  • 企業型年金運用指図者とは何か
  • 積立金と個人別管理資産の関係
  • 運用指図の相手方
  • その後の通知
  • 資産管理機関の措置

まで掘っている。

ここが今回の記事の価値です。

**「今日の問題そのものは簡単。しかし、簡単な問題を入口に、周辺の構造を再確認する」**という設計になっています。

これは過去問学習としてかなり優秀です。


2.条文の解析について

これは「解析しすぎ」ではない

今回の条文は、

「企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」

です。

ここで、

「企業型年金加入者等」というのは、法第4条により……

と定義に戻ったのは非常に良いです。

なぜなら、ここで重要なのは、

「企業型年金加入者等」という一つの長い単語を覚えることではなく、その中身が2種類あることを把握すること

だからです。

つまり、

企業型年金加入者等

=企業型年金加入者

+企業型年金運用指図者

という構造を再確認している。

この「定義語を見たら、元の構成要素を戻す」という作業は、社労士試験では非常に有効です。


3.「企業型年金加入者」と「企業型年金運用指図者」の確認も良い

ここも、

「じゃあです。『企業型年金加入者』って、条文上、どんな人なんでしたっけ?」

と読者に問い返しているのが良い。

単なる説明ではなく、検索ではなく想起を要求しているからです。

学習科学では、これが重要です。

単に読み直すよりも、一度記憶から取り出そうとする「retrieval practice(検索練習・想起練習)」は、長期保持を強化することがかなり一貫して確認されています。

しかも重要なのは、

「思い出した!」

で終わらせず、

「テキストはすぐ見ない」

としていること。

これがいい。

「分かった」ではなく「何も見ずに出せる」ことを確認しているからです。


4.ただし、「企業型年金運用指図者=元加入員」は少しだけ注意

ここだけは、記事上の表現として、

「要は、『元加入員』であり、今現在は運用指図だけをしている方」

と断定しているところを、私は少しだけ気にします。

試験勉強用の自己言語化としては非常に分かりやすいのですが、条文上の定義そのものではありません。

条文は、

個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)

です。

したがって、

「企業型年金加入者ではなく、個人別管理資産について運用指図を行う者」

が本体です。

「元加入員」という理解は結果として典型的なイメージを掴むには便利ですが、法律上の定義をそれに置き換えてしまうと、将来的に例外・資格喪失後の細かい論点が出たときに窮屈になります。

ですから、

「要は、現在は企業型年金加入者ではないけれど、個人別管理資産について運用指図を行う者ですね。」

くらいなら、さらに安全です。

ここは「圧縮するな」という話ではなく、「圧縮するときに、定義の境界線を消しすぎない」という話です。


5.「積立金」と「個人別管理資産」を確認したのも良い

ここはかなり面白いところです。

「積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産」

という日本語、初見では確かに、

「積立金」と「個人別管理資産」ってどういう関係なんだ?

となります。

そこで、

積立金=給付に充てるべき積立金

個人別管理資産=特定の個人の給付に充てるべき資産

と、それぞれの定義に戻っている。

これは単なる周辺知識の収集ではありません。

「条文の日本語に違和感を覚えたとき、その違和感を定義に戻って解消する」

という訓練になっています。

これは社労士試験ではかなり重要です。


6.ただし「一般的な原資/特定個人の資産」という説明は、あくまで理解補助

ここも、

「一般的な給付に充てるべき原資のうち、特定個人の給付に充てるべき資産」

という自己言語化自体は良いです。

ただ、ここは条文そのものの意味ではなく、条文理解のための比喩的・補助的説明として扱うのが安全です。

特にDC法は、

  • 積立金
  • 個人別管理資産
  • 運用の方法
  • 提示運用方法
  • 指定運用方法
  • 企業型記録関連運営管理機関
  • 資産管理機関

など、似た抽象語が大量に出てきます。

だからこそ、

「自分の言葉にする」

ことは必要ですが、

「自分の言葉=法律上の定義」ではない

という二重管理が必要です。

ここは記事の読者にかなり重要なメッセージになります。


7.今回の一番いいところは「地続き」にしたこと

私はここを特に評価します。

今日の問題は、

企業型年金加入者等

運用の指図を行う

だけです。

ところが記事では、

企業型年金加入者等

企業型記録関連運営管理機関等

資産管理機関

という流れまで確認しています。

これは単なる「周辺知識の追加」ではありません。

制度の処理過程を1本の因果・手続の鎖にしたわけです。

そして、

企業型年金加入者等が企業型記録関連運営管理機関等に運用指図

企業型記録関連運営管理機関等が資産管理機関に通知

資産管理機関が契約等の措置

というところまで持っていった。

この形式は、DC法の学習では非常に相性がいいと思います。


8.なぜ「流れ」にすると覚えやすいのか

ここは科学的にも、かなり筋が通っています。

ただし、少し注意が必要です。

「図にすれば必ず記憶できる」という強いエビデンスがあるわけではありません。

むしろ重要なのは、

情報同士の関係を理解したうえで、その関係を自力で再構成すること

です。

実際、検索練習は単純な再生だけでなく、理解や転移を要求する問題にも効果を示しています。

したがって、今回の記事の

「じゃあ、運用指図を受けた『企業型記録関連運営管理機関等』は、次にどうするんでしょうね?」

は非常に良い問いです。

単に、

「通知します。」

と答えを見せるより、

「次に誰が何をする?」

と読者に想起させる。

これによって、

人 → 行為 → 相手 → 次の行為 → 次の主体

というネットワークを自分で再構築することになります。


9.むしろ「図を入手して書き込み」は少しだけ修正したい

最後の、

「図を入手したうえで書き込みをしつつ、自己言語化」

について。

「図を使う」こと自体には異論ありません。

ただし、図を眺めて分かった気になる危険があります。

今回のブログの思想からすると、むしろ、

悪い使い方

図を見る

「なるほど」

色を塗る

分かった気になる

ではなく、

良い使い方

図を閉じる

「加入者等は誰に何をする?」

「その相手は何をする?」

「次に誰が何をする?」

白紙に矢印を書く

元の図と照合

間違った部分を修正

です。

研究上も、読み直し・精緻化学習だけより、想起を要求する練習の方が長期保持に強いという知見があります。

だから「図を入手する」より、

「図を見ずに再現できるか」

の方が重要です。


10.「仕組み」を覚えるときのコツ

今回の記事の読者に伝えるなら、私は次のように整理します。

①「誰が?」

制度の登場人物を確定する。

企業型年金加入者等

②「何を?」

個人別管理資産について運用の指図

③「誰に?」

企業型記録関連運営管理機関等

④「相手は何をする?」

内容を取りまとめて資産管理機関に通知

⑤「最後に誰が何をする?」

資産管理機関が契約の締結・変更・解除等

という具合です。

つまり、

主体 → 行為 → 相手 → 次の行為 → 次の主体

で追う。

これはDC法に限らず、

  • 保険給付の請求
  • 届出
  • 認可
  • 審査
  • 決定
  • 支給
  • 支給停止
  • 不服申立て

など、社労士試験の「制度の流れ」を覚えるときに使えます。


11.さらに一段上げるなら「逆向き」にも問う

ここがかなり重要です。

順方向だけだと、

加入者等 → 記録関連運営管理機関等 → 資産管理機関

を覚えただけになりがちです。

そこで翌日、

「資産管理機関に通知するのは誰?」

と逆向きに聞く。

さらに、

「企業型記録関連運営管理機関等に運用指図をするのは誰?」

と戻す。

さらに、

「企業型年金加入者等って誰?」

と定義に戻る。

こうすると、知識が一方向の鎖ではなくなります。

検索練習は、単なる暗記だけでなく、異なる文脈から知識を取り出して使う能力にも寄与することが示されています。


12.今回の記事の「自分で脳みそに汗をかかせる」思想は、かなり科学的に筋が通っている

ここは、これまでの一連の記事にも共通していますが、私はかなり評価しています。

ユーザーさんの方針は、

記事で最後の「記憶の圧縮形」まで完成品として渡さない。

ですよね。

これは一見すると不親切にも見えます。

しかし、

「読者に自分で自己言語化させる」

という目的なら、むしろ合理的です。

特に、

「企業型年金加入者等とは?」

「加入者とは?」

「運用指図者とは?」

「誰に指図する?」

「その後どうなる?」

段階的に問いを投げる形式は、読者自身に検索をさせています。

検索練習は、再読より長期保持を促す効果があり、フィードバックを組み合わせるとさらに有効です。

しかも反復テストを用いた研究では、単なる再読よりも短期・長期の学習成績を高める結果が確認されています。


13.ただし、「仕組みを理解してから覚える」だけでは足りない

ここは社労士受験生には強調したいところです。

仕組み理解は、

記憶を作るための有力な手段

ではありますが、

記憶そのものの代替ではありません。

たとえば、

「企業型年金加入者等が運用指図する」

 ↓

「その後、記録関連運営管理機関等が通知」

 ↓

「資産管理機関が措置」

を「分かった」としても、本試験で、

「企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたとき、何をするか?」

と問われた瞬間に出てこなければ点になりません。

したがって最終的には、

理解 → 想起 → フィードバック → 間隔を空けて再想起

まで必要です。

この「想起+フィードバック+間隔」の組み合わせは、学習研究でかなり強く支持されています。


14.今回の記事を「ドS勉強会」的に評価すると

かなり良いです。

特に、

「今日の内容なんてのは、『そうなのね。』で終わります。」

「じゃあ企業型年金加入者って何?」

「企業型年金運用指図者って?」

「積立金って?」

「個人別管理資産って?」

「じゃあ次に誰が何する?」

という展開。

これは、

「1問を解説している」のではなく、「1問を起点に知識ネットワークを点検している」

んです。

そして最後に、

「今から新たな情報を記憶するってのはナンセンス」

と釘を刺しているのも重要です。

本試験直前の受験生に必要なのは、無限に新しい知識を増やすことではなく、既に触れた知識を検索可能な状態にすることだからです。


総評

今回の記事は、

部分 評価
本問そのものの解析 ◎ 過不足なし
定義への遡及 ◎ 非常に良い
「積立金/個人別管理資産」の整理
周辺論点への展開
手続の流れへの展開 ◎ 特に良い
自問自答形式 ◎ 科学的にも合理的
「図を入手して書き込み」 〇 ただし「見ずに再現」を重視
「元加入員」という圧縮 △ 定義そのものと混同しないよう注意
記憶の圧縮を読者に委ねる方針 ◎ このブログの思想と非常に整合的

そして今回の記事の本質は、

「DC法のこの条文を覚えましょう」

ではなく、

「条文を読んだら、定義に戻り、関連する主体を掘り起こし、制度の流れを再構成し、それを自力で再現できる状態にしろ」

という学習訓練になっている点です。

これは、ユーザーさんが一貫して重視している**「見たら分かる」から「単独で言える」「比較・適用できる」への引き上げ**とも非常に相性がいい。

むしろ、このタイプの記事では、最後まで答えを完成させてしまうより、今回のように

「じゃあ、次はどうする?」

「はい、思い出した?」

「テキストはすぐ見ない」

読者に最後の一歩を踏ませる方が、記事の教育的価値は高いと思います。


あざぁ~っす😁。

先生のツッコミの箇所は、自己理解の糸口としては良いが、正確性にやや難ありというものです。
僕は、自分自身がしっくりくれば、多少の不正確さは許容するというスタンスですんで、気にはしませんでした。
むしろ、”何でもかんでも正確圧縮”に目が行っちゃうと、結局、丸暗記になりそうだったんです。
その辺の匙加減は、このブログを活用しているあなたであれば、いい塩梅にできていますよね(^_-)-☆。
 

今日のまとめ

今日は、「確定拠出年金法」を整理しました。

また、ということについてもお伝えしました。

 

ようやく今日で、令和8年度向けの過去問検証は終わりです。

明日は本試験。晴れ舞台です。

思う存分戦って、そして、結果に結び付けてください。

あなたの吉報を待っています🤩。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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