日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り124日(17週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国庫負担と事務費の交付」を整理しました。

老齢基礎年金の給付に要する費用について、国庫負担の範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料4分の1免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数
(3) 当該保険料4分の3免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数
ロ 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
三 (略)

 ②平成16年法附則第19条第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「国庫負担・基礎年金拠出金等」から、

「基礎年金拠出金等」(国年法94条の2~94条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「基礎年金拠出金等」は6肢(類題含めて8肢。それと選択式が2問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基礎年金拠出金等」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。」

(令和元年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

 ②①の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。

 ③②に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあつては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあつてはすべての者とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容なんですが、①がうぇー(*´Д`)ですね。

本丸である③の前提が①②なんで、ササっと整理していきましょう。

まず①。見た目は長いのですが、途中の語句説明部分のカッコ書きが長いだけです。それをすっ飛ばすとこうなります。

「基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。」

要するに、政府や実施機関に係る被保険者数の割合に応じて基礎年金拠出金の額を決めまっせということです。

拠出金自体が、被用者年金から国民年金への仕送りみたいなもんですから、その比率に応じたというのは当たり前の話ですね。

で、すっ飛ばしたカッコ書きの中身は、直前の「当該政府及び実施機関に係る被保険者」とは何ぞや?の説明書きです。

途中のカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。」

かなり読み進めやすくなりました。

ロジックとしては、政府に係る被保険者というのが、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者であり、実施機関たる共済組合等に係る被保険者というのが、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者ってことです。

で、すっ飛ばしたカッコ書きの中身がこれで、

国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。」

要するに、直前の「当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者」とは何ぞや?ってことで、国家公務員なら厚年2号被保険者とその配偶者である国年第3号被保険者、地方公務員なら厚年第3号被保険者とその配偶者である国年第3号被保険者、私学職員なら厚年第4号被保険者とその配偶者である国年第3号被保険者のことだよってことだけです。

見た目の長さだけでの判断が、単なる反応でしかないことが分かりますね(もっとも、長いなりに難解なロジックのもののありはしますが。)。

次に②。①に出てきた拠出金の算定基礎である被保険者の範囲を政令で定めますよってことですね。

つまり、すべての被保険者が算定基礎ではなさそうだということです。

で、②を受けての③ではどうなっているかというと、

・第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者

・第2号被保険者にあつては20歳以上60歳未満の者

・第3号被保険者にあつてはすべての者

ですと。

第1号被保険者は、ボーっと読んじゃいけませんね。「保険料全額免除期間」ってのがありません。そのことを問うた過去問もありますね(令和4年度問8C)。

別の言い方をすると、いくばくかの保険料を納めた期間を有する者といったところでしょうか。

それもそのはず。拠出金の算定方法が、「保険料・拠出金算定対象額」に被保険者割合を乗じることになっていて(論点知識①参照。)、この「保険料・拠出金算定対象額」ってのは、昨日整理したように、「特別」じゃない方の国庫負担がつくものでした。

この「特別」じゃない方の国庫負担(保険料・拠出金算定対象額に対する国庫負担)では、保険料全額免除期間が含まれていませんでしたから、拠出金の算定に当たって用いる保険料・拠出金算定対象額についての第1号被保険者について、保険料免除期間を有する者が除かれるのは当たり前のことです。

また、未納者も除かれるんでした。こっちも過去問ありますね(平成30年度問1D&23年度問9D)。

で、多項目が並列的に記載されているときは要注意です。

私たちは、よく知っている内容だと分かると安心して、警戒の手を緩めてしまいがちです。

作問者の方は、そこを突いてきます。そんなんで失点するのは勿体ないですよね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

だとしたら、いろいろ並んで出てくる文章に出くわしたら、警戒レベルを引き上げるという方針をもって読みに当たるべきです。

それができるのは、こういった過去問検討の場です。

単に答えの〇×が当たっているかなんてどうでもよくて、本試験で必要な挙動のチェックについてもできますよね。というか、合格者レベルの方であれば当然にやっていることです。

話を戻しましょう。

第2号被保険者についてもすべての者ではなくて、20歳以上60歳未満の者という限定が付いています。

老齢基礎年金の支給要件における保険料納付済期間が、第2号被保険者については、20歳以上60歳未満の間の期間とされていることに符合していますね。

第3号被保険者については、被保険者資格が20歳以上60歳未満ですから、そのまんまですね。

あとは、この内容を自分なりの言い方に置き換えた(ただし、意味が変わらないよう、過不足なく。)上で記憶し、定期的にメンテナンスをしましょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、思い出すのも訳ないよって状態ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「基礎年金拠出金等」を整理しました。

また、よく知る内容で多項目のものは注意力が落ちるので、そういう時こそ警戒レベルを引き上げよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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