みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
murapoohさん、読者登録ありがとうございます。
本試験、全力でぶつかってきてくださいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り2日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ラストウィーク、やるべきことは決まっていますね?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働組合法の総則」を整理しました。
労働組合の統制権の前提となるものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、被上告人Y1から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの27日目も、一般常識の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「(介護保険法について)保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、原則、老齢等年金給付を対象に行われ、年金額が一定額以上の者については、障害年金給付や遺族年金給付も対象となる。」
(平成15年度問8E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「介護保険法上、保険料の特別徴収が行われるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
②市町村は、法第134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」
ですね。
整理の視点
おっと、試験前々日に、こんな超こってりが来たぞ<`ヘ´>。
とはいえ、いつもよりは軽めにエッセンスを抽出していきましょう。
①のポイントは2つ。
1つ目は「法第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、」であること。ヲイヲイ。
用語の定義と条文番号が引用されたもので、その部分を無視しても意味が変わらないようになものを省くのと、カッコ書きをいったん無視すると、
「法第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、」となって、とってもシンプルです。
で、肝心なのは「特別徴収」の後ろのカッコ書きで、この用語についての説明になっている箇所です。
つまり、
「特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)」が何を言っているのかが、ポイントの1つ目ってことです。
カッコの中は(もう、この手の条文の論理構造の取り方はお手の物ですよね?)、
(「特別徴収」とは、)
「国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」
及び
「その他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」
「(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。」
という論理構造ですね。
最初のは「その他の」の前が、その後ろの例示を示すんでしたから「国民年金法による老齢基礎年金」ってのは、「その他の」の後に続く「同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」の一例にすぎません。
したがって、こっちの本体は、
「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」の意味です(「障害又は死亡」の部分は「障害若しくは死亡」の方が適切だと思うんですけどね。)。
「及び」に続く部分は「その他」に続きますから、その前の部分とは並列の関係です。
なので「特別徴収」ってのは、
「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」や、
「これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」
「の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること。」ってことになりますね。いわゆる「年金からの天引き」ってやつです。
で、この特別徴収の方法以外についての徴収方法が①のポイントの2つ目で、
「普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。」ことです。
こっちもとりあえずカッコ書きを無視すると
「普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。」となって、保険料の徴収方法が特別徴収による場合と、普通徴収による場合とがあるのは分かりましたが、「普通徴収」ってのがどんなものかは、カッコ書きを取っ払ってやらないと訳分かりません。
こうですね。
「普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。」
地方自治法の規定が何のこっちゃですが、要は市町村から「保険料収めてね~。」という通知がなされることによって徴収される方法のことです。
やっとすっきりした。
それぞれの用語の意味が面倒ですが、市町村が介護保険料を徴収する方法は、特別徴収と普通徴収の2種類なんだということですね。
で②の内容は、①の2種類ある徴収方法の優劣関係について述べたものです。「原則・例外パターン」になっていて、ポイントは2つです。
1つ目は、
「市町村は、法第134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。」こと。
カッコ書きを取っ払うと、
「市町村は、法第134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。」となります。
法第134条第1項の規定ってのは、年金保険者の市町村に対する通知のことで、毎年4月1日現在の65歳以上の年金受給権者の氏名等を年金保険者から市町村に通知するというものです。このとき、年金額が低かったり、支給停止されている場合には除外されて通知されます。
で、②の本文は、その通知がされたときには、その年度については特別徴収によって保険料を徴収するんだってことを言っていますね。
すっ飛ばした最初の方のカッコ書きは「災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。」ですから、年金天引きするとよろしくない場合を除外するってことですね。
もう一つのカッコ書きは無視してもいいでしょう。
ポイントの2つ目は、
「ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」こと。
ほほー、一定額以上の年金をもらっている第1号被保険者が少なかったりする場合には、特別徴収でなくてもよろしいってことですか。
徴収の手間を省いて、効率よく保険料を徴収するってことなんでしょう。
まとめると、保険料は、原則として特別徴収により徴収するけれども、一定の場合にはそうしない(=普通徴収による)ってことですね。
とまあ、結局、そこそこのボリュームになってしまいましたが、脳みそに汗をかいて論理的な文章を読む訓練にはなったでしょう。
思考を働かすからこそ記憶に残るんだということは、これまでくどいほど書いてきました。
レフ・トルストイは、こう言っています。
「知識は記憶力によってではなく、自分の思想上の努力によって獲得された時にのみ知識であり得る。」
与えられたものではなく、自ら勝ち取ったものの差が最後にはものをいうということなんでしょうね。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、一般常識3回分の2回目(介護保険法の費用の負担)をしました。
また、「知識は記憶力によってではなく、自分の思想上の努力によって獲得された時にのみ知識であり得る。」ということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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