みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験、いよいよ明日ですね!
今日1日を大切に過ごしましょうね。
最後の最後、やるべきことは決まっていますね?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「介護保険法の費用の負担」を整理しました。
介護保険法上、保険料の特別徴収が行われるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
②市町村は、法第134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの最終日も、一般常識の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の2種の給付を行うことが基本とされている。」
(平成21年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「確定給付企業年金法上の給付の種類は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一 老齢給付金
二 脱退一時金
②事業主等は、規約で定めるところにより、①各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一 障害給付金
二 遺族給付金」
ですね。
整理の視点
最後の最後は、おなじみの内容の確認で軽~く締めましょう。
もーね、寝ててもスラスラ思い出せられますよね。
DBについては、老齢給付と脱退一時金が法定給付で、障害給付と遺族給付が規約による任意給付なんでした。覚えるのはこれだけです。
ただし、国年の付加年金や国民年金基金、DCとの比較は必須ですから、ついでに思い出しておきましょう(ドS勉強会ではワークしましたよね。スラスラ思い出せられますな?)。
では、以下の表を埋めてください。テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
|
付加年金 |
DC |
|
老齢 |
|
|
|
障害 |
|
|
|
死亡 |
|||
脱退 |
まさか、まさか、「え~とぉ~( ;∀;)。」なんてなってないですよね?
老齢はどれも「○」。当り前ですね。
障害はDCだけ「○」で、国年の2つは「×」。DBは、規約でできるので「△」。
死亡は国年の2つは死亡一時金に上乗せされるから「○」。DCも死亡一時金ありなので「○」。DBだけは規約によるなので「△」(ただし遺族給付。)。
脱退はDBだけ「○」で、他は「×」。
でしたね。
ボンヤリと一覧表を眺めていたり、分かりやすい講義を聴いているだけでは記憶に残らないってのは、嫌というほど経験しましたよね?
表を自作するときもテキストや資料の丸写しだと、ただの「作業」にしかなりませんから、覚える工夫を混ぜ込む必要がありました。
老齢がどれも「○」なのは工夫要らずですが、他では記憶しやすく思い出しやすいように手を加えなければなりません。
僕は「~だけ」と限定語句を多用しました。これによって、そうでないものには「○」がつかないからです。また「国年基金は付加年金とライバルだから、給付の種類は全く同じ。」とかっていうことも付け加えていたりしました。
みなさんは、覚えやすく、かつ、思い出しやすいように、どんな工夫を凝らしましたか?
で、今日が本年度社労士試験対策の最終日です。
明日は、これまで培ってきたものが試される日です。
「よっしゃ、準備万端(*´▽`*)。」という方も、
「全然勉強できていないよ~( ;∀;)。」という方もいらっしゃるでしょう。
今の自分は、今日までの積み重ねの上に成り立っているものです。
そこまでたどり着いたのは、あなた自身の努力に負うところがほとんどです。ですが、あなたをサポートしてくれた方の存在も忘れてはいけませんよね。
いろんな思いを背に、明日は思う存分戦ってきてください。ただし、余計なことは考えず、合格することのみを見据えましょう。よそ見厳禁です。
マイケル・ジョーダンはこう言っています。
「目標を達成するには、全力で取り組む以外に方法はない。そこに近道はない。」
突っ走ってきてください!
今夜から明日にかけて、気温がやや下がり目になるみたいです。
寝るときの室温には細心の注意を払ってください。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、一般常識3回分の3回目(DB)をしました。
また、「目標を達成するには、全力で取り組む以外に方法はない。そこに近道はない。」ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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