みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り105日(15週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
昨日は、一般常識のドS勉強会でした。
久しぶりに参加された方や、なが玉先生の集中講義もあり、いつも以上に「超こってり」な勉強会でした。振り返りシートでの反応が楽しみです。
んでもって、本試験2本分の「責め苦」じゃなった、修行を終えた後の達成感を表すの図がこちら。
次回は6月10日土曜日の13時から「労働科目横断」です。
労基から労一までの労働法科目を一気におさらいします。
どんだけ地力がついてきたかの「腕試し」でもありますね。
6月4日日曜から5日間だけ、このブログ上でのみ告知します。
お見逃しなく(∩´∀`)∩。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(老齢厚生年金の)年金額」を整理しました。
老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、どうやって計算されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「年金額及び加給年金額」から、
「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、
小見出しなしが16肢(類題含めて25肢。それと選択式が1問。)、
「加給年金額に係る生計維持の認定」が2肢(類題含めて3肢)、
「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」が1肢、
「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が5肢(類題含めて6肢と選択式が1問)、
「加給年金額の改定」が1肢、
「加給年金額の支給停止」が6肢(類題含めて9肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「6個」の知識、
「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、
「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」は「1個」の知識、
「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、
「加給年金額の改定」は「2個」の知識、
「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。」
(平成16年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「老齢厚年の配偶者加給年金が支給停止になるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、(中略)、➀(中略)の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。
③①(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。(以下略)」
ですね。
整理の視点
②が中略が多くて何のこっちゃ?となりますが、いろんな条文番号が引用されていて、超カオスなんで、今日の問題を解くのに必要なところだけを残しました。
早速、やっつけていきましょう。
まず①。ポイントは3つですね。
1つ目は「法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、」です。
単なる老齢厚年ではなく、「法第44条第1項の規定によりその額が加算された」ものです。
これが何かというと、お分かりですね。加給年金額のことです。
ポイントの2つ目は「同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、」です。
長いですが、「~~なときは、」なので、これで一区切りです。
とりあえずカッコ書きをすっ飛ばすと、
「同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、」となります。
つまり、
「老齢厚年の加給年金額対象者である受給権者の配偶者が、
・老齢&障害厚年を受けることができるとき
・障害基礎年金を受けることができるとき
・その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき
には、」ってことですね。
加給年金額の趣旨が「扶養手当」みたいなもんでしたから、配偶者自身がしっかりとした年金を受けられるのであればってことですね。
ここで、注意が要るのは「老齢基礎年金」が含まれていないこと。
うっかり「老齢&障害の年金を受けていたら」なんて覚え方をしていたら、「配偶者が老齢基礎年金を受給できるときは加給年金額が支給停止になる。」なんて問題を出されたときに足をすくわれます。
受験経験の割に、こうした基本事項で失点する方って、覚え方が雑です。何となくこれでいいかって覚え方をするのに加え、その覚え方で問題ないかという検証をしていないんですね。なので、ありがちな引っ掛けに引っ掛かるし、結局丸暗記に走ったりするんで、いつまでたっても基礎点すら満足に取れず、合格基準を満たさないんです。
最初に覚える段階でガチっとしたものを覚えていないのでは、いくら反復をしようとも使える知識にはなりません。
話を戻しましょう。
「その他の年金たる給付のうち、」ってところは、施行令でいろんな給付が定められているのですが、細かすぎるんで無視しても構いません。
ってことなんで、僕であれば、この箇所は、「障害年金と老齢厚年を受けることができるとき」くらいな覚え方をします。
あと、すっ飛ばしたカッコ書きの中身の大事ですね。
直前の「老齢厚生年金」について、「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。」とありますから、配偶者自身が老齢厚年を受けることができる場合の全てではなく、被保険者期間の月数が240月(20年)以上である場合じゃないとだめよってことですね。まあまあな額の年金ですね。
ポイントの3つ目は「その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」
要は、配偶者がしっかりした額の年金を受け取れるんなら「扶養手当」は要らないねってことですね。
次に②。ここでの「附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者」というのは、いわゆる「厚生年金保険の中高齢者の特例」に該当する方のことで、遺族基礎年金の長期要件のところで学んだアレのことです。
つまり、40歳(女子は35歳)以後の厚年の第1号被保険者期間が、生年月日に応じて15~19年あれば、長期要件の25年を満たしたものとみなすってやつでしたね。スラスラと書けるようになっていますよね。
ちなみに「中高齢者の特例」って、どの場面で出てくるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾ(=゚ω゚)ノ
………、
「・国年の振替加算の配偶者側(≒夫)の要件
・遺族基礎年金の長期要件
・厚年の加給年金額の受給権者(≒夫)の要件
・遺族厚年の長期要件
・中高齢の寡婦加算での夫側の要件」
でしたね。国年の振替加算と厚年の加給年金額は連動したものですし、遺族年金の長期要件つながりで2つのグループ分けができますね。いきなり5つを覚え込もうとするのではなく、グルーピングできるのであれば、グループ分けをしてその個数を覚え、その箱の中に何個のパーツが入っているかを個数管理すると覚えやすいです。
話を戻しましょう。
②で言わんとしていることは、結局「中高齢の特例」に該当する場合は、配偶者自身の老齢厚年の被保険者期間の月数が240月に満たない場合でも、240月に該当するとして、加給年金額が支給停止になりますよってことですね。
したがって、問題文にあるように「被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。」と言い切ることはできないため、本問は誤りとなりますね。
最後の③は、昨年の法改正事項です。
従来は、加給年金額の対象者である配偶者が老齢&障害厚年や障害基礎年金の受給権を有していたとしても、それらが支給停止である間は、加給年金額が支給されていました。
その点が改められて、老齢&障害厚年、障害基礎年金の受給権を有していることをもって加給年金額が支給停止されるようになりました。
なので、たまたまそれらが支給停止になったとしても加給年金額が支給されることにはならなくなったんですね。
ただし、③にあるように、障害厚年&基礎年金が支給停止になった場合は除かれるので、
結局のところ、加給年金額の対象となっている配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚年の受給権を有しだけで支給停止されていなくても、加給年金額は支給停止。
障害厚年&基礎年金は、受給権を有したとしても、それらが支給停止されたら加給年金額は支給。支給停止されなかったら(障害の年金を受給していたら)加給年金額は支給停止になるってことですね。
細かいような気もしますが、しれっと本試験で問われそうですね。
あとは、事例問題で特例に該当するかどうかといった問題にも対応できるよう、生年月日と短縮された期間の対応関係は、毎日、表を書くことをして、寝てても書けるようにしておきましょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、朝飯前ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(老齢厚生年金の)加給年金額の支給停止」を整理しました。
また、複数の事柄を覚えるコツは、一気に全部を覚え込もうとするのではなく、グループ分けした方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。