日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り95日(13週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(障害厚生年金の)保険料納付要件の特例」を整理しました。

障害厚年の支給要件について、保険料納付要件の特例に該当するのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中『3分の2に満たないとき』とあるのは、『3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)』とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から、

「年金額」(厚年法50~51条)と、

「加給年金額」(厚年法50条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「年金額」は小見出しなしと「障害厚生年金の計算の基礎」に枝分かれしていて、

「年金額」の小見出しなしが6肢(類題含めて10肢)、

障害厚生年金の計算の基礎」が4肢(類題含めて6肢)、

「加給年金額」は5肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金額」の小見出しなしは「4個」の知識、

障害厚生年金の計算の基礎」は「3個」の知識、

「加給年金額」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。」

(令和元年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害厚年の加給年金額の失権事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、20歳に達したとき。

 ②①(第五号から第十号までを除く。)の規定は、法第50条の2第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

 ③老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(略)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、➀第4号(②において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

あ、でもその前に「加給年金額って、障害厚年にもあったっけ(;'∀')?」って方はいらっしゃらないですよね~。

国年&厚年で「配偶者or子の加算」があるのは何か?なんて論点は、この時期に「え~~とぉ(*ノωノ)。」なんて言っているようでは反復想起が足りませんゾ。

ちなみに、障害厚年で加給年金額が付くのは、1・2級の場合でしたね。

じゃあ、その障害厚年の配偶者加給年金額が失権する場合はどんなときかというと、先に②により、老齢厚年の加給年金額の失権事由を準用していることを基に➀を見ていきましょう。

なお、②により準用されるのは①の第一~四号だけなので、五号以下は無視です(というか、子の加給年金額の失権事由だから関係ない。)。

で、各号を見ると、おなじみのものばかりですね。特に注意して覚えなければならないといったものはありません。

本問に直接関係があるのは第四号ですね。配偶者が65歳に達したら、原則として加給年金額は失権するんでした。

じゃあです。その後って、どうなるんでしたっけ? 加給年金額がなくなっちゃったらその世帯の年金額って減っちゃいますよね。可哀そうではありませんか?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「要件を満たせば、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算に切り替えられる。」んでしたね。

「要件を満たせば」と条件を付けたのは、加給年金額が失権したからといって必ず振替加算になるとは限らないからです。

現行法では、振替加算が行われるためには、配偶者自身の生年月日が「大正15年4月2日~昭和41年4月1日」でなければなりませんでした。

すなわち、昭和41年4月2日以後生まれの方は、将来、加給年金額の対象者になることはあっても振替加算は行われません。

たま~に、加給年金額失権=振替加算受給開始と思い込んでいる方がいますが、知識が断片化しているんでしょうかね。

また、振替加算の要件で配偶者自身が「障害厚年1・2級の受給権者の配偶者であること。」という要件が出てきて、3級が除け者のようにされている理由もよろしいですね。3級の障害厚年には、そもそも加給年金額がないんですから、振替加算に切り替わる訳がありません。

でもって、配偶者が65歳に達したとしても失権しないという例外を定めたのが③。

大正15年4月1日以前生まれの方は、老齢基礎年金が支給されないことから振替加算も行われません。

その代わりといっちゃぁなんですが、65歳になっても加給年金額は失権しないんですね。これは老齢厚年の場合と同じ。

とはいえですよ。大正15年って1926年ですから、該当者の方って、今年97歳ですよ\(^o^)/。

そんでもって、そのパートナーの方も存命でないと加給年金額は支給されませんから、実際、どれくらいの方が対象なんでしょう(@_@;)

年月日に関する論点知識は、こうやって、具体例で考えてみると実感が湧き、身近なものと感じられますから、無理やり覚え込もうなんてしなくても記憶に残りやすくなります。

これも工夫の1つです。

勉強は、理解や記憶することに気が向きがちですが、使える知識になってナンボです。

頭でっかちな役立たずになるよりも、小気味よく軽快に試験問題を斬っていけるようになると、自ずと合格への道は拓けます。

このブログを活用しているあなたなら、日々、工夫を凝らしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚生年金の)加給年金額」を整理しました。

また、年月日の数字は具体例を自分なりに考えてみるべしということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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