みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り94日(13週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ついに残り日数が2桁になりました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
昨日は、小田和正さんのコンサートに行ってきました。
新曲も聴けたし、定番も聞けたし、オフコース時代の曲も聴けたしで大満足でした。
75歳で、あの声を出せるのは普段の努力の賜物なんだろうなー。
けど、やっぱりジジィになったよな。その分、僕もヲっさんになった(高い声(AとかA#)が出にくくなった。)ってことだけど(^▽^;)。
「次、また会おうぜ!」がなかったんで、どうなるかは分からないけど、もし、機会があればラッキ~くらいのつもりで、ファンライフを楽しむとするか(*´з`)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(障害厚生年金の)加給年金額」を整理しました。
障害厚年の加給年金額の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、20歳に達したとき。
②①(第五号から第十号までを除く。)の規定は、法第50条の2第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
③老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(略)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、➀第4号(②において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から、
「年金額の改定」(厚年法52、52条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額の改定」は、小見出しで「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」「障害基礎年金との併合に基づく改定」に枝分かれしていて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」が4肢(類題含めて5肢)、
「その他障害が発生したことによる改定」が2肢(なぜか2肢は併合認定の話)、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」が3肢(類題含めて4肢)、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」は「1個」の知識、
「その他障害が発生したことによる改定」は「1個」の知識、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」は「1個」の知識、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。」
(令和3年度問4オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害厚生年金の改定請求についての制約は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
②障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
③②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は➀の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
④➀の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
⑤➀から③まで及び④の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
⑥⑤の規定の適用については、当分の間、同項中『65歳以上の者』とあるのは、『65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者』とする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。とはいえ、最近の問題文の造りは、何が問われているか(=論点は何か?)が読み取りにくいんで、その点についても言及していきます。
まず①。これは実施機関が障害の程度を診査し、重くなったり軽くなったりしたときには、その程度の等級に改定するよってことですね。つまり、職権での改定ということになります。
これは問題文中には直接出てきませんが、実施機関が職権で改定ができるということの根拠となりますよね。
次に②。今度は受給権者自ら改定請求できるよってことですね。ただし、こっちの場合は増額改定の場合だけ。減額改定は職権でのみ行われるということなんですね。
で、これが前半部分の正誤判断に必要な知識です。今日は前段・後段とも障害厚年の改定の話なんで論点2つとはしませんでしたが、この問題を解くことで確認しなければならない内容ですね。
脱線ですが、先日とあるYouTube動画を観ておりましたら、「前提部分に間違いはないから、ササっと読み飛ばして後半で勝負せよ。」といった趣旨の発言をしているものがありました。
「何言ってだコイツ(; ・`д・´)。」です。
本試験問題は、確かに後半部分で勝負させるものが多いのは事実です。
また、限られている時間の中で本試験問題を解き、合格点をもぎ取るためにはどこかで時間短縮を図らなければならないというのも事実です。
その意味で、1肢を読むのに込める力のバランスを変えるという趣旨には賛同します。
ですが、前半部分に誤りがないと言い切るのはいかがなものか。前半部分に誤りを持ってきて、そこで決着つく問題だってあります。
「前半部分に間違いはない。」というのは残念な思い込みで(これをバイアスという。)、この思い込みに囚われてしまうと、本試験問題を素直に読むことはできません。検討対象から外しているのですから、仮に間違いがあったとしても後戻りしてくるのは難しいでしょう。
また、過去問として検討する際には、たとえ誤りの部分がないとしても、条文知識として本試験会場に持って行くべき知識であることには変わりありません。
過去問の前提条件として正しく示されたものが、実際の試験で誤りに作り替えられて出題された例なんて山盛りです。
みなさんだって、過去問を解いて正しいとされたものを「設問の通り。」なんて覚えたりはしませんよね。正しいとされる中身を自分の言葉に置き換えて本試験会場に持って行きますよね。
YouTubeの動画を参考にされる方も多いとは思いますが、発信内容は玉石混交です。
中には全くエビデンスのない、いやむしろ科学的には否定されたことを平然と宣っているいるものさえあります。グラッドワードを多用しているものの多いですね。こういうのにブチ当たると腹立ちます。秒で👎つけます。
僕が見る限り、勉強法についてのエビデンスベースの深い洞察(つまり、勉強法について学んでいる。)と実践を伴った裏打ちがある内容(ご自身のプラスマイナスの経験に基づいている。)を発信している動画としてお勧めできるのは2つです(勝手におススメしちゃいます(^▽^;)。)。
1つは「最短最速合格法」のなが玉先生の一連の動画。
もう1つは「東大卒講師・伊藤智子の心が軽くなる勉強法」の社労士試験関連の動画。
前者は、以前にもおススメしたんで、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。
後者は、主に大学受験生向けの発信なんですが、講師自身が社労士ということもあり、社労士受験生向けの発信もされているものです(現時点での最新動画で、知り合いがゲスト出演されていたのにはびっくりしました(;''∀'')。)。
お二方とも独自の視点で勉強をとらえられており、私たちに気付きと実践に向かう後押しをしてくれるという点で秀逸です。脱線終わり。
話を元に戻しましょう。
③については、受給権者からの改定請求は、1回やったら、原則として1年は間を空けてねってものです。例外的に、明らかに程度が進んだのであれば1年待たなくてもいいよってのは当たり前ですね。
なお「診査を受けた日から起算して1年を経過した日後」なんてフレーズは選択式要注意ですゾ。
④。額が変わったら翌月からってのはおなじみの内容ですね。
最後の⑤。これは⑥によって読み替えられていますから、こうなりますね。
「➀から③まで及び④の規定は、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」(下線部が読み替え後の部分。)
言わんとしていることは、
・65歳以上の者で、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)
又は、
・国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)
である場合には、職権による改定も、受給権者自身からの改定請求もできないよってことなんですね。本問はここで正誤判断できます。残りは本試験会場に持って行く知識の精度上げる脳トレです。
で、両方ともカッコ書きがなければ簡単なんですが、これがあることによって難易度が爆上がりですね(*ノωノ)。
果敢に攻めましょう。
「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)」というのは、障害厚年の受給権者なんだけれども、そのうち、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を持っていない方に限りますよってことですね。
じゃあ、それって、どういうこと? はい、考えて! ここで考えることをするのが脳みそに汗をかく、真の勉強ですよ(/・ω・)/
………
「障害厚年の支給要件は満たしているが、障害基礎年金の支給要件は満たしていない。」ということですね。
真っ先に思いつくのは障害等級の違いですね。本来の障害年金の場合、厚年は障害認定日に1~3級の障害等級に該当すればOKでしたが、国年は1~2級しかなく、3級ではアウトでした。
他にも初診日において被保険者でなければならないというのがありましたが、初診日に厚年の被保険者であったとしても、国年の被保険者でないということが起こり得ましたよね。さて、どんなときでしたっけ? はい、考えて!
………、
「厚年の被保険者が65歳以上で、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権者であるとき。」でしたね。
この場合、厚年は被保険者のままでも、国年の第2号被保険者は資格喪失しますから、障害厚年しか支給要件を満たしません。
ってことはです。
元から3級の障害厚年の受給権者で65歳以上になった場合や、初診日が65歳に達した日以後にあるんだけど国年の資格喪失をしている場合ってのは、障害等級が上がったとしても増額改定請求できないってことになりますね(前者の場合は過去問で問われたことがありますが、後者はありません。実際問題としても、障害厚年は65歳以後であっても老齢基礎年金や遺族基礎年金との併給ができませんから、通常は裁定請求しません(障害厚年単独の年金額の方がまず間違いなく少額になる。)。あくまで支給要件には合致するという論理的な帰結と、条文上はそういうことになるという教科書事例だということだけです。)
もう1つの場合の「老齢基礎年金の受給権者」というのは、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者のことで、この場合も元から3級の障害厚年の受給権者である場合には等級が上がっても改定請求ができないってことですね。過去問で出題歴がありますね。
今日のは、ややパズルのピースを合わせるようなロジックのお話をしました。
たまには頭の体操をするのもいいですよ(ただし深入り厳禁。)。
今日のまとめ
今日は、「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」を整理しました。
また、年金科目はパズルのピースをつなぎ合わせるような脳作業が必要だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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