日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り98日(14週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「経過的加算」を整理しました。

 

経過的加算はどのような場合に加算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
  イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで、平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項又は平成24年一元化法附則第7条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
  ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「年金額及び加給年金額」から、

「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが14肢(類題含めて22肢。それと選択式が1問。)、

「加給年金額に係る生計維持の認定」が2肢(類題含めて3肢)、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」が1肢、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が5肢(類題含めて6肢と選択式が1問)、

「加給年金額の改定」が1肢、

「加給年金額の支給停止」が6肢(類題含めて8肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「6個」の知識、

「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」は「1個」の知識、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、

「加給年金額の改定」は「2個」の知識、

「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。」

(平成15年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額について、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることがないのは、どんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日も引用条文が多く「うげぇ~(゜´Д`゜)。」ですが、無視すべきは無視して、骨格部分だけをモノにしていきましょう。

今回のカッコ書きは、他の条文でも同じように扱いますよってことですから、意味理解には関係ありません。なので、大胆にカットします。すると、

「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号の規定は適用しない。」となります。かなりダイエットできましたね。ポイントは3つ。

1つ目は「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合」であること。

厚生年金での配偶者加算は、老齢厚生年金だけでなく、障害厚生年金(ただし1・2級のみ)にもありましたから、それらをひっくるめての話です。

また、生年月日が最も重要で、「大正15年4月1日(=1926年4月1日)以前生まれ」であることです。

これに該当される方(といっても今年の4月1日時点で96歳以上の方。)というのは、新法施行時(昭和61年4月1日=1986年4月1日)で既に60歳に達しており、旧法の対象者です。したがって、老齢基礎年金が支給されることがなく、振替加算も行われません(振替加算ってのは新法の制度。)。なので、引き続き加給年金額が支給されるってことになるんでした。

なお、振替加算の要件として、配偶者の生年月日が大正15年4月2日以降(昭和41年4月1日以前)というのはいいですね?

ポイントの2つ目は、いろんな条文での読み替えです。「65歳未満の配偶者」のままだと不都合ということからの読み替えです。流しましょう。

ポイントの3つ目は「厚生年金保険法第44条第4項第4号の規定は適用しない。」こと。

この条文って、配偶者が65歳に達したら、加給年金額が打ち切りになるというもので、これを適用しないわけですから、配偶者が65歳に達したとしても、加算が打ち切りにならないってことですね。

 

あと、なんのためらいもなく「加給年金額」やら「振替加算」って用語を使いましたが、それぞれがどんなもんだったかって、スラスラ思い出せられますよね?

ドS勉強会のときや個別特訓では「これでもかっ!」ってくらいに、自己説明できるようにワークをやりましたよね?

その後も、何回か思い出して、苦手感を薄めてきましたよね?

図も描いてみて、老齢厚生年金と老齢基礎年金とのつながりも大丈夫ですね?

合格する方って、こうした基本事項をくどいくらいに繰り返し思い出すことをして、知識の正確性と思い出すスピードを磨いていきます。

去年、老齢厚生年金の加給年金額が出題されましたから、連続出題の可能性は低いかもしれません。

しかし、選択式での出題可能性や、去年とは別の論点で択一で出るかもしれないわけでうから、侮ってはいけません。

 

も1つ、今日の問題文の結論部分が「されることはない。」となっていて、この文末表現だけで「誤り」と判断される方がたまにいますが、それは問題文の読み方としてはNGです。

単なる決めつけですよね。

今日の場合だと、「どんな時でも、必ず、配偶者が65歳に達したのであれば、加給年金額って打ち切られるんでしたっけ?」っていう質問ですよね。

回答としては、今日の論点知識のように「必ずしもそうではない。配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合には、65歳に達しても打ち切られない。」となりますよね。

つまり、正確な知識が即座に出てくるようになっていれば、文末表現だけで判断するといったことは起こりません。

ただね、問題分読みの癖ってのがそれぞれにあって、知識はあるんだけど、特定の表現でつまづくことってありますよね。

それを矯正しておかないことには、本試験でもやらかす可能性があります。

なので、2巡目以降の過去問解きでは、問題分の読み方違えによるミスのチェックもしていきましょう。

知識知識と偏っていると、つまらないミスによる失点のケアが疎かになりますよ。

で、ミスの統計をとってみると、どんなパターンで読み違えを起こすのかが見えてきます。

あとは対策をとって、試行錯誤しながら治すのみですね。

僕の場合、二重否定が苦手だったり、「~を適用する/しない」といった表現が苦手でした。

対策としては、二重否定は肯定文に読み直しをし、「~を適用する/しない」というのは、適用したら/しなかったらどうなるんだという結論まで考えて読むようにしました。

最初のうちは文字に書いてチェックし、慣れてきたら脳内変換だけで済ませるようにしました。

このおかげで、読み違えによる失点はほとんどなくなりましたね。

みなさんは、問題文読みの訓練は、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(加給年金額の)受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」を整理しました。

また、過去問解き2巡目以降は、知識の抜け漏れ対策のみならず、知識以外での失点要素をなくしていった方がよいということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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