みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り104日(14週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(老齢厚生年金の)加給年金額の支給停止」を整理しました。
老齢厚年の配偶者加給年金が支給停止になるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、(中略)、➀(中略)の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「繰上げ及び繰下げ」から、
「支給の繰上げ」(法附則7条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給の繰上げ」は9肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給の繰上げ」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。」
(令和4年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「老齢厚生年金の支給繰上げをした場合の減額率はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
②①に規定する政令で定める額は、法附則第7条の3第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
③改正後の②及び令第8条の2の3の規定は、施行日の前日において、60歳に達していない者について適用する。」
ですね。
整理の視点
去年出たてのホヤホヤですが、数字と法改正がらみの基本事項ですね。
まず①。「法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金」というのは、繰り上げ支給の老齢厚年のことです。
「第43条第1項の規定」は、おなじみ、老齢厚年の年金額の規定ですね。
つまり、➀で言わんとしているのは、繰上げ支給の老齢厚年の額は、本来の額から政令で定めた額を割り引いたものだよってことですね。これが話の出発点。
次に②。注釈のカッコ書きをすっ飛ばすと、
「①に規定する政令で定める額は、法附則第7条の3第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。」
となりますね。
「法附則第7条の3第1項の請求」というのは、繰上げ支給の請求のことですから、その請求をした日の前月までの被保険者期間によって計算した厚年の額に減額率を掛け算した額が、本来の厚年の額から差っ引かれるということですね。
すっ飛ばしたカッコ書きのうち、最初の2つは用語の定義でしたから眺める程度でよしとして、
「法第43条第1項の規定によつて計算した額」に続く「昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額」ってのは何ぞや?ですが、経過的加算のことです。
つまり、経過的加算がされる場合には、その額も本来の厚年の額にひっくるめて減額率を掛け算するのよってことです。へぇ~、そうなんだ(゚∀゚)。
テキストにはしれっと「(経過的加算も含む)」なんて書いてありますけど、本試験では未出題なんで、見落としやすいですね。
こうやって、いったんパーツごとに分解して、再度自分で組み上げる脳作業をするからこその発見ですね。
「テキストの読み込みをしました。」なんてことを仰ってる方は、こういうことに気付けているんでしょうかねー(´∀`*)ウフフ。
もう一つのカッコ書きは「減額率」の説明で「1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。」とな。
これが法改正事項で減額率が下がったってやつですね。
1月繰り上げるごとに0.4%の減額ってことですね。
なので、めいっぱい繰上げ請求した場合には、0.4%×60月=24%の減額っチューことですね。
ちなみに、この減額率は失権するまでず~っと続くんでした。65歳になったらリセットされないんでしたね(繰上げ請求後も被保険者期間がある場合には、65歳到達時改定は行われますが。)。
ただ、この減額率が誰それ構わず適用されるかというとそうではなく、③にあるように「施行日の前日」すなわち令和4年3月31日の時点で60歳未満の方にしか適用されません。
(ちなみに「令第8条の2の3の規定」ってのは、経過的な繰上げ(報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から遅くなる世代の方々の支給繰上げ。)のことです。)
じゃあ、令和4年3月31日の時点で60歳未満の方って、結局、いつ以降のお生まれでしょう?
令和4年が2022年でしたから、60を引くと1962年です。
つまり、1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方であれば、令和4(2022)年3月31日の時点で60歳に達していることになりますんで、月当たり0.4%の減額率になるのは、1962(昭和37)年4月2日以降生まれの方となりますね。
テキストの記載通りになりました。
なお、1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方は、従来通り月当たり0.5%の減額率でしたね。
年月日まで正確に覚えておかなければならないときは、できればどういうロジックでそうなるのかを自分で再現した方がよいです。そのうえで、記憶すべき年月日を反復想起することで、単なる丸暗記でない、理解を伴った記憶にすることができます。
特に選択式で年月日の知識を問われたときに真っ白になったときのための保険です。
ズバリの知識が仮にド忘れしたとしても、「データ復旧」の術を持っていれば、その場で何とかリカバリーして得点することができます。
近年の選択式は、知・不知だけで得点させるのではなく、既存知識から切り口を変えた問われ方をする問題が増えてきました。
まだまだ「びっくり問題」の出題可能性はありますが、択一にもその傾向がみられるように、本試験会場での思考力を問うてくる可能性の方が高いでしょう。
ということは、私たちは、普段から「考えて解く」という訓練を積んでおかないと本番で太刀打ちできないということになります。
そのためには、漫然と講義を聴くだけだったり、テキストとにらめっこしたり、〇×当たっているかどうかだけの答練・模試解きをするだけでは足りないでしょうね。
適切なフィードバックの元に合格への道筋を見据えることが必要でしょう。
このブログを活用しているあなたは、その道筋が見えていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(老齢厚生年金の)支給繰上げ」を整理しました。
また、最近の本試験は、知っていることを吐き出すだけで合格できるとは限らないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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