日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り97日(13週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

老齢厚生年金が基本手当との支給調整がされる場合の範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法附則第7条の2第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 (略)
二 (略)

 ②附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下略)」

(結局、「~~を除く。」といった表現がないから、年金額として計算されたものは調整の対象となる。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。」

(令和元年度問9C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、どの保険給付間で行われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下略)

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 (略)
二 (略)

 ③法附則第11条の6各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

今日もカオスな条文ですね。

老齢厚年の条文って、本則以外のいろんな附則があるんでややこしいんですよね。

とはいえ、素の状態で選択式で出されることはないと思われるので、頭の体操のつもりで読み解いていきましょう。

まず①。これは昨日も見ましたね。

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整を意味するものでした。

出だしの「附則第7条の4の規定」ってのは、繰上げ支給の老齢厚年のことでした。

次に②。全文見る必要はないんですが、変に略するともっと訳分からんになるんで、そのまま載せました。

肝心なのは、出だしの「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、」です。カッコ書きの中身は無視してもいいでしょう。

これって、つまり、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であるのと同時に高年齢雇用継続基本給付金を受けられる場合はってことですね。

雇用保険の「高年齢」とつく保険給付は60歳以後65歳未満の者に対して行われるものでしたから、特別支給の老齢厚生年金の支給期間と被りますよね。

この場合に、在老の仕組みによる支給停止に加えて、さらに老齢厚年を支給停止しまっせってのが、この制度の概要でした。

って、あれ? 雇用保険の雇用継続給付のうち、高年齢とつくものって、他にもありませんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! 雇用保険の給付体系は忘却の彼方ですか(^▽^;)?

 

………、

 

「高年齢再就職給付金」でしたね。

じゃあ、こっちは特別支給の老齢厚年がもらえるときにどうなるのよ?ってのが③です。

準用するなので、同じように調整するってことですね。

なので、テキストの記載は「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整」ってタイトルになっているんですね。

なお、問題文にあるような「特別支給の老齢厚生年金と高年齢求職者給付金との調整」なんてものはありません。

そりゃそうだ。高年齢求職者給付金って、高年齢受給資格者に対する求職者給付なのですから、特別支給の老齢厚生年金と支給時期なんて被りませんものね。

これを読んで「どゆこと(@_@;)?」となった方、雇用保険の支給要件の記憶がアヤシイのでは?(というか、「高年齢」って65歳以上の話だなんて勝手に思い込んだりしてませんか?)

「高年齢求職者給付金」は、高年齢被保険者が離職したことでもらえる求職者給付でした。

高年齢被保険者って、どんな方でしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)」

でしたね。

一方、「高年齢雇用継続給付」ってのは、一般被保険者に対する保険給付ですから、当然65歳未満の方(例外的に65歳到達月に支給されることはある。)が対象ですよね。

「高年齢」という言葉の響きだけで、何となく「65歳以上」って思いこんだりはしていませんか?

お恥ずかしながら、僕が初学者のときはやらかしてました( ;∀;)。

場面の違いを意識していなかったといえばそれまでなんですが、いくら問題を解いても正解できない。

繰り返しテキストを読み込みしても、やっぱり間違う………。

そこで僕がやったことは、記憶しているはずの内容を詳細に書き出して、比べてみたんですね。

そしたら分かりましたよ。「高年齢」ってなっているもんだから何となく「65歳以上」って思い込んでたんですね。

そりゃぁ、いつまでたってもボンヤリとした感覚のままですわな。

それ以来、何となく悶々としている知識に関しては、とにかく頭の中にあるものを全部書き出して、細かく意味をとりながら、類似項目や関連事項との紐づけをやるようにしました。これによって、知識の精度が上がり、試験の点数も合格基準を超えて安定するようになりました。

みなさんは、何となくの思い込みを質す機会を持っていますか? また、それを修正する術を持っていますか?

流暢に分かりやすく解説してくれる講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料をにらめっこしているだけでは、真の実力はつかないですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、知識がボンヤリしているという感覚は、何となく知った気になっていることが原因であることが多いということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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