みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り119日(17週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の前納」を整理しました。
任意加入被保険者が保険料を前納した後、資格喪失すると同時に第1号被保険者となった場合に、未経過期間にかかる保険料の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至つた場合 未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下『第2号被保険者』という。)又は第3号被保険者となつた場合
二 次のいずれかに該当するに至つた場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
イ 法第88条の2の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
ロ 法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第2項又は平成26年改正法附則第14条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
②国民年金の被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外の被保険者資格を取得した場合について、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、引き続き取得した被保険者資格として保険料納付済期間に算入することとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料等の徴収その他」から、「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」(国保法95条の2)、
「督促、滞納処分及び延滞金」(国保法96~97条)、
「先取特権」(国年法98条)、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」(法附則9条の4の7)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。
「督促、滞納処分及び延滞金」は小見出しで「督促及び滞納処分」と「延滞金」に枝分かれしていて、
「督促及び滞納処分」が5肢と、「延滞金」が1肢(それと選択式が1問。)、
「先取特権」は、1肢、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、2肢、
「その他」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、
「督促及び滞納処分」は「5個」の知識、
「延滞金」は「1個」の知識、
「先取特権」は「1個」の知識、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識、
「その他」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。」
(平成28年度問1ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国民年金法上、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合のルールはどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第96条第4・5項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のは、頭からお尻まで1本道ですから、サクッと要点だけ整理して覚えられますね。
「どんなときに?」「どうする?」だけの話です。
こういうのの処理に時間をかけるのではなく、昨日のようにロジカルであり、かつ、似たような紛らわしい話が別の箇所で出てくる論点に時間を割くべきです。
合格者レベルの方であれば、時間の使い方にも気を配り、誰でもできるところはサラっと、自分にとって悩ましいところにリソースを割いて、隙をどんどん無くしていきます。
あなたももちろん、そうしていますよね。
「法第96条第4・5項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、」は、「どんなときに?」の話。
で、冒頭の条文はこれ。
「厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。」
「市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。」
両方とも出題歴がある条文ですね。
要するに、最初の方は、保険料の滞納がある場合に、厚生労働大臣自ら国税滞納処分の例によって処分をするか、市町村にさせるかという話で、後者は、市町村が行う場合は、市町村税の例によって滞納処分を行い、その時は、お駄賃として徴収金の4%が交付されるよって話でした。
つまり、「法第96条第4・5項の規定による処分」ってのは、厚生労働大臣自ら行った滞納処分、又は市町村が行った滞納処分ってことです。
これらの処分によって、徴収された金銭を保険料に充当するときにはってのが、「どんなときに?」の中身ですね。
次に「さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。」が「どうなる?」の部分。
意味の塊としては2つありますね。
1つ目は「さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、」で、
もう1つは「1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。」
読めば分かりますね。
要するに、納期限の早いものから順に充当して、1か月分の保険料に足りない余りが出たときには、納付義務者に返すってことです。
いったん取り上げたものをわざわざ返すくらいだったら、最初っからピッタリの額で処分掛けろよ!って思いますが、差押えをかけるのが金銭だけでなく、動産・不動産である場合もあるからなのでしょう。
この場合、換価額が滞納額と一致する方が少ないでしょうから、半端を返すのは当たり前ということになります。
最後にサクッとまとめをすれば、一丁上がり。スンナリ覚えられて、思い出すのにも苦労しないように脳みそに汗をかきましょう。
それではどうぞ! はい、最後の仕上げは自分でやる(`・ω・´)ゞ
………、
「Q:国民年金法上、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合のルールはどんなもの?
A:(厚労大臣自ら又は市町村が)滞納処分によって得た金銭を保険料に充当するときは、納期限の早い順に充当して、1月分に足りない半端は、納付義務者に返す。」
くらいでしょうか。2~3回反復すれば覚えられますね。
あとは、徴収法と健保、厚年との比較です。
調べてみたところ、今日のような条文があるのは国年法だけっぽいです。他の法律の督促・滞納処分の条文には、こんなのありませんでした(施行規則にも見当たらなかった。)。
また、市町村が滞納処分できるって条文があるのは、社会保険だけで、徴収法では政府オンリーのようです。
少し気が楽になりますね(^▽^;)。
今日のまとめ
今日は、「(国年法の)督促及び滞納処分」を整理しました。
また、ロジカル1本道な論点は、さっさと整理して覚えるところまでやって、難所に手間をかけよということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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