みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り197日(28週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険者の資格の確認等」を整理しました。
事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合について、遡って資格取得の確認が行われたときには、保険事故はどう扱われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「Q:標記のことについて、左記の点に疑義を生じましたので何分の御教示願いたくお願いします。
1 強制適用事業所に使用されていても被保険者の資格取得の届出が無かつた場合、法第18条の規定により被保険者としての効力が発生しないからその者が在職中死亡し、その者の遺族から遺族年金の請求があつても、ただそれだけの事由で保険事故にならないとしてよいか。
2 前項の場合使用関係が適法に存在しておれば事業主の事務違反は別としても法第18条第2項の規定により職権による確認が可能であるか。
3 可能である場合の保険料の徴収について
但し、被保険者期間は、既に6月以上あり当該事業所には1月乃至3月使用されていたものとする。
A:昭和31年11月24日下保第1327号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。
1 当該期間に係る被保険者の資格の取得が確認された場合には、資格取得の届出の有無にかかわらず、法第18条によつて資格の効果が生じ、第58条の規定により保険事故となるから、保険給付を行うべきものである。ただし、法第27条又は第31条第1項の規定による確認の請求がなされる前に、当該期間に係る保険料の徴収権が時効によつて消滅したときは、法第75条の規定により当該期間に基く保険給付は行われないものであるから念のため申し添える。
2 可能である。
3 被保険者の資格が確認された場合、当該期間に係る保険料徴収権が時効によつて消滅していないときは、当該徴収されるべきものである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「適用事業所」から、
「適用事業所」(健保法3条3項)と、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」(健保法31~33条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「適用事業所」は5肢、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」は、小見出しなしと「任意適用の取消し」「擬制適用」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢、
「任意適用の取消し」は3肢(類題含めて5肢)、
「擬制適用」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業所」は「2個」の知識、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」の小見出しなしは「5個」の知識、
「任意適用の取消し」は「1個」の知識、
「擬制適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。」
(平成30年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「任意適用に関する厚生労働大臣の認可権限の委任先はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
②①の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
③この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
④③の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。」
ですね。
整理の視点
さあ来たぞ。受験生泣かせの「権限の委任」だ。
条文順の過去問集だと、第205条だから、最後の最後あたりにひょっこりと出ては来るものの、あっちゃこっちゃで「この大臣の権限、委任できましたっけ?」という問題がバラバラと出てきて邪魔くさいんですよね~。
しかも、機構だの、地方厚生局長&支局長だの、財務大臣だのってのがあると思えば、年金科目では市町村なんてのも出てくる始末ですから「ムキ~~(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」となりやすい箇所です。
じゃあ、どこかの機会に一網打尽に整理してしまって、後は骨髄反射レベルで思い出せられるように反復想起するのが精神衛生的にはよかろうと。
で、今日の問題に即せば、①②は前提知識として、九九レベルで即答できるようになっていないと話にならんレベルです。改めて解説するほどのものでもありません。
もちろん、健保(&厚年)法の任意適用事業所の適用申請だけでなく、徴収法で出てきた労災と雇用の暫定任意適用事業所の適用申請の要件や、その周辺の過去問論点知識なんてのも、九九レベルで即答できるようになっていますよね?
その次、③④は、条文本則の中身で、読めば分かりますね。
③は、一部のものを除き、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができまっせという話で、
④は、③により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に再委任できまっせってことです。
さあ、ここで注意すべきは3点あります。
1つ目は、厚生労働大臣の権限が委任される対象に「機構」は出てこないことです。
確かに、他の過去問では「機構に委任される。」ってあるじゃないか?という方もいるでしょう。
けどだ。
テキストの条文や問題の解説文には、こう書いてありませんか?
「厚生労働大臣の権限に係る事務は、」「機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」
そうです。テキストの見出しは「機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任」とか「機構への事務の委任」となっていますね。
機構に委任されるのは、権限そのものではなく、事務の委任です(協会についても同様。)。
要するに、機構は大臣の手足として実務を担当するに過ぎず、処分権限は委任されないんです。
その意味で、本問は、大臣権限を機構に委任できるとしていることを以って誤りと判断することができます。
「委任の論点、分からな~い( ;∀;)。」となっている方は、「委任」という文字列にしか反応できていないのでしょう。
テキスト読みも、単なる眼球運動をしているだけで、同じようなことが書かれているところの異同は何か?といった目的意識が薄いんでしょうね。
テキスト読みというのは、その一文、一テーマを読み進めることで、自分が何を得よう押しているのかがボンヤリしていると、時間つぶしくらいにしかなりません。
例えば、単に「知識を得よう。」というのでは、一見すると能動的に思えますが、どんなテーマについて、自分は何が分からなくて読むのかといった目的意識がありませんし、読み終わった後に、何を学び取ったかが霞んでしまいます。
見たことはあるし、聞いたこともあるにも関わらず、問題が解けないとか、問題文が何を言っているのかが分からないというのは、学びが浅い証拠です。
結局、使い物にならないガラクタ情報を上っ面だけ眺めて満足しているようなもんです。
暇つぶしにボーっと眺めているYou Tubeのショート動画や、Tik Tokの動画の中身なんて、5分も経てば忘れてますでしょ?
分かり易い講義動画を視聴したって、2~3日も経てば忘れてますでしょ?
この時間を使って、自分は、何についての、どんな疑問を解消したいとしているのか? その後には、何が学びとして残っているのか?のゴール設定と検証なしには、真の学びには至らないですよ。
話を戻しましょう。
注意すべき点の2つ目は、③のカッコ書きの内容で、地方厚生局長&地方厚生支局長には権限委任されないものは何か?です。
「第204条の2第1項」ってのはこれです。
「厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において『滞納処分等その他の処分』という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第204条の6第1項において『保険料等』という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。」
「同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項」ってのはこれです。
「財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。」
要するに、マル査の手を借りるときに財務大臣に権限委任するって場合の話ですね。
そりゃぁ、所得隠しのプロ殺しに頼むんだから、地方厚生局長&地方厚生支局長の出番はありませんね。
ここでは「事務の委任」ではなく、ストレートに「権限の委任」ですね。
注意点の3つ目は「厚生労働省令で定めるところにより、」であること。
これを受けて、則第159条では33種類(!)もの委任事項が定められています。
こんなの覚えきれません。
なので、試験対策的には、厚生労働大臣のみが行使する権限(地方厚生局長等には委任されていないもの)を覚えた方が得策です。
テキスト及び、過去問出題歴のあるもので、覚えるべきは以下の4つです。
・健康保険組合の設立の認可(平成27年度問7ウ)
・特定健康保険組合の認可
・健康保険組合の解散命令
・健康保険組合に対する国庫負担金の算定(平成18年度問5E)
健保組合に関するものばかりですが、協会けんぽについても大臣専権のものはあります(例えば、協会けんぽの監督についての法第7条の39-監督-の規定は、則第159条列挙の委任事項には含まれていない。)。
要するに、全国同一基準で行わなければならない処分については、地方厚生局長&地方厚生支局長に委任されていないというだけのことです。
裏を返せば、処理件数が多く、小回りを利かせたほうがよいものについては、地方厚生局長&地方厚生支局長に委任されることが多いといってもよいでしょう(例えば、保険医療機関等の指定・指定の取消し、保険医等の登録・登録の取消しに係る権限、保険医療機関等に対する指導、保険医療機関等に対する質問・検査等。)。
不安のあまり、重箱の隅をつつくようなことはせずに、過去問出題歴があったり、テキストに記載のあるものを中心に覚え、あとは大体の方向性の指針といったものをご自身で持つくらいで十分でしょう。
このブログを活用しているあなたなら、どこまで深掘りするかの塩梅を見据えながら、日々の学びを深めていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。
また、細かいことが気になるときは、大まかな考え方ができないかと思考するのもよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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