日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り192日(27週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。

健康保険組合がその設立事業所を増減させようとするときの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

 ②①の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。

 ③第12条第2項の規定は、①の被保険者の同意を得る場合について準用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額の全体像」(健保法40条)、

「報酬・賞与」(健保法3条5項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「標準報酬月額の全体像」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、

「報酬・賞与」は小見出し「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」と「通貨以外のもの」に枝分かれしていて、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は9肢(類題含めて15肢)、

「通貨以外のもの」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の全体像」は「2個」の知識、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は「2個」の知識

(なぜか現物給与の論点が1つ混じってますが…。)、

「通貨以外のもの」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。」

(平成25年度問1C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「現物給与を報酬に参入するときのルールはどんなものか?」と、

「現物給与の価額の適用についてのルールはどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

現物給与を報酬に参入するときのルールは、

「①報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

 ②健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

チョイとマイナー気味ですが、実務的には重要だったりする内容です。条文本則の知識です。

要するに、現物給与の価格については、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるんだよと。

これを受けて、毎年3月10日頃に翌年度の現物給与価格表が改定されます。

この記事の時点では、令和6年度分は未改定です。

年金機構から一般向けにパンフレットが出ているので、サラッと試験に出そうなところを予想しながら一読するのもいいでしょう。

「へぇ~、そうするんだ(*'▽')。」というヒラメキがいくつも発見できますよ。

火照った脳みそのクールダウンと、知的好奇心のエネルギー補給にいかがでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html

健保組合については、規約で別段の定めができるというのはテンプレフレーズですね。

「理事会が定めるところによる。」とするものが一般的なようです。

 

本試験に持っていく論点知識②

現物給与の価額の適用についてのルールは、

「①現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。

 ②派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ③在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ④トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは通達です。本問の正誤判断に直接関係ないものも引っ張ってきましたが、ついでに頭の隅っこに置いておきましょう。

まず①。これが原則論ですね。要するに被保険者が常時勤務する場所を勤務地としたうえで、そこが所在する都道府県の現物給与の価額を適用するんだよと。

当たり前っちゃぁ当たり前です。

ところがです。

原則があれば、例外もあるわけで、②以下は、それについての考え方ですね。

②は、派遣労働についてですが、派遣元と派遣先の事業所が異なる都道府県の場合、「派遣元」事業所の現物給与の価格を用いるんだよと。

これだけだったら特に悩まなくて済むんですが、労一の最賃法の論点知識を思い出してください。

派遣元と派遣先の都道府県が異なる場合、地域別最低賃金って、どっちの数字が適用になるんでしたっけ? はい、思い出して! 受験経験があるのに「労一、まだやってません( ;∀;)。」なんてのはナシΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「派遣都道府県の地域別最低賃金が適用。」

でしたね。

そう。現物給与の価格は派遣都道府県のものを適用するのに対して、地域別最低賃金の数字は派遣のものを用いるんです(特定最低賃金についても同様でした。)。

どうです? 「あれ~、どっちがどっちだったっけなぁ(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。」って、本試験中になりはしませんか?

個々の知識を単体で覚える分には、そんなに労力は要りません。

ですが、似たような話とごっちゃにならないよう、一度の機会に思い出して覚えるのって、そこそこ面倒くさいです。

似たような話があったことすら思い出せられないこともあるでしょう。

そういう時にこそ、記憶を絞り出して類似事項同士を紐づけるための努力が要るんです。

具体的には、「う~~んと、派遣の話で、派遣元と派遣先の都道府県が違うときには、どっちのデータを用いるかっていう話がどこかになかったっけかな?」という問いを自らに発することです。

この自問自答は、普段、過去問検討時に私たちがやっている1問1答形式とは異なる質問です。

ある特定の決まった答えを思い出すためのものではなく、似て非なる内容のものは何だったか?という、知識同士の類似性を自ら突き合せたうえでないと答えが出ないという難易度高めの脳作業だからです。

合格者レベルの方は、普段からこれをやっています。だから、問題文の形式や文章表現といった切り口の異なる問題でも難なく対応できますし、似て非なるものがある論点知識についても骨髄反射レベルで正誤判断できるんです。

脳内で、学び取った内容が重層的にネットワークを張っている状態になっているんです。

あなたはどうですか?

既存知識同士の関連性にまで配慮が及んでいますか?

話を戻しましょう。

③については、在籍出向や自宅勤務者など、適用事業所以外の場所で常時勤務する者の場合で、適用事業所と常時勤務する場所の都道府県が異なるときにどう考えるかというもので、要するに、実際に仕事をしている場所ではなく、適用事業所の都道府県の現物給与の価格を用いなさいよと。

④については、トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者、つまり、移動すること自体がお仕事のような場合にどうするかですが、要するに、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用するんだよと。

こうしてみてみると、例外事象である②~④については、法則性のようなものが見て取れますね。

出先の都道府県の現物給与の価格を用いるのではなく、使用されている適用事業所の都道府県の現物給与の価格をもいるという点では共通ですね。

だとしたら、出題歴のない③や④が出題されたとしても、ついでに知った周辺知識として対応することができますし、仮に③④を知らなかったとしても、今日の直接的な知識(②の内容)から、推理を働かせることもできます。

例えば、「派遣の場合は『派遣元』つまり、自分が雇用されているところの都道府県の現物給与の価格を用いるんだった。在籍出向ってのは、元々雇用されている事業所に籍を置いたまま出向先で勤務するということで、派遣労働と共通の雇用関係になるから、パラレルに考えてもいいんじゃないだろうか? だとしたら、出向元の都道府県の現物給与の価格を用いてもいいんじゃないだろうか?」といった現場思考です。

合格者レベルの方は、こういうことに本番での時間を使っているのですよ。

過去問論点知識の焼き直し問題なんて、思考すらしません。条件反射です。

そうなるために、基本事項はこれでもかってくらいに反復想起をし、思考が必要とされる過去問では思考過程の訓練をしているんです。

このブログを活用しているあなたも、知識をむやみやたらと詰め込むなんてことはせず、整理と情報ネットワークを構築しながら、思考過程の訓練も併せてやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」を整理しました。

また、合格者レベルの方は、既存知識同士のつながりにも配慮しているということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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