みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り113日(16週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。
国民年金基金の加入員の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
②法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに①の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。
③法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)は、①の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第116条第1項及び第2項並びに第127条第3項の規定の適用については、第116条第1項中『有する者』とあるのは『有する者及び有していた者』と、同条第2項中『従事する者』とあるのは『従事する者及び従事していた者』と、第127条第3項第2号中『地域型基金の加入員』とあるのは『地域型基金の加入員(附則第5条第12項の規定により加入員となつた者を除く。)』と、『職能型基金の加入員』とあるのは『職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「国民年金基金」から、
「基金の業務」(国年法128~131条)、
「費用の負担」(国年法134条)、
「解散及び清算」(国年法135~137条)、
「合併及び分割」(国年法137条の3~137条の3の16)、
「国民年金基金連合会」(国年法137条の4他)
「雑則(届出)」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「基金の業務」は14肢(類題含めて18肢)、
「費用の負担」は3肢、
「解散及び清算」は3肢、
「合併及び分割」は2肢、
「国民年金基金連合会」は6肢(類題含めて8肢)、
「雑則(届出)」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「基金の業務」は「9個」の知識、
「費用の負担」は「2個」の知識、
「解散及び清算」は「3個」の知識、
「合併及び分割」は「1個」の知識、
「国民年金基金連合会」は「3個」の知識、
「雑則(届出)」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただ、細かい内容が多いです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。」
(平成22年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国民年金基金が支給する年金の支給期間は、いつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
②老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。」
ですね。
整理の視点
今日のは読めば分かりますね。ただし、他の科目とごっちゃにならないように、ついでで一緒にまとめてしまいましょう。
まず①。さて、ここでいう「老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金」って何のことでしょう? 要するに基金が支給する年金給付の種類は何かってことです。 はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「老齢年金のこと。障害、遺族、寡婦年金ではない。」
ですね。
国年基金は、老齢年金と死亡一時金しか支給されないんでした(付加年金のライバルだから。)
じゃあです。DB、DCでは、どんな種類の給付がありましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「DB:老齢給付金&脱退一時金 規約で障害給付金&遺族給付金もOK
DC:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金」
でしたね。これくらいのレベルは骨髄反射で出てくるようになっていますよね?
厚年基金はなくなる制度ですから無視します。
で、国年基金の老齢給付は、老齢基礎年金の受給権取得と同時に支給開始です。
では、老齢基礎年金を繰上げor繰下げした場合に、基金の老齢給付はどうなるでしょう? はい、思い出した! 過去問論点知識ですゾ(/・ω・)/
………、
「老齢基礎年金同様、繰上げor繰下げの支給開始となり、同様の減額率or増額率が適用される。」
でしたね。
まさかまさか「基金の老齢給付って、繰上げor繰下げって、できたっけ(;・∀・)?」な~んてなってませんよね?
骨格部分は付加年金とパラレルなのですから、ほぼ同様に考えていいのですよ。
次に②。要するに、基金の老齢給付の失権事由は、老齢基礎年金と同じですよってことです。
じゃあ、老齢基礎年金の失権事由って何でしたっけ? はい、思い出した! 「えぇ~とぉ(+o+)。」なんてなってたら「受験生やめてしまえ!」ですよ。
………、
「死亡のみ。」
でしたね。
誰です? 「5年間の有期年金」だの「65歳になったら失権」だのってアウトプットしてるのは(; ・`д・´)?
前者は、子のない30歳未満の妻の遺族厚年。後者は特別支給の老齢厚年&寡婦年金でしたね。
では、DB&DCでは、老齢給付の失権事由はどうなっていましたっけ? はい、思い出した! こうやって芋づる式に既存知識同士を思い出すから骨髄反射で正確にアウトプットできるようになるのですよ。
………、
「DB:老齢給付金の受給権者が死亡したとき、老齢給付金の支給期間が終了したとき、老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
DC:受給権者が死亡したとき、障害給付金の受給権者となったとき、個人別管理資産がなくなったとき」
でしたね。
DBもDCも資産を運用して、それを老齢時の給付に充てるような制度ですから、原資が尽きたのであればそこまでというのが特徴的でした。
なお、DBでは「終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。」という条文本則の定めにより有期年金化することも可能です。
DCや国年基金の場合は、規約で有期年金化をすることが可能ですが、やはり5年以上でなくてはなりません。
問題文のようにたった3年ぽっちしか支給されないのであれば、利用価値はないに等しいです。その辺の嗅覚は働きますよね。
今日は、国年のまとめというよりも、DB、DCとの比較に重きを置きました。
今の時期、とっくに社一まで終わっていると思いますし、上乗せ給付つながりで異同の整理をして記憶しているはずですので、訓練も兼ねて多めに思い出しを促しました。
このブログを活用しているあなたなら、楽勝でしたよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
また、似て非なる内容は、常に芋づる式で想起すべしということについてもお伝えしました。
国年法の過去問検討は、今日でおしまいです。
明日からは厚年法です。もうとっくに1巡目の過去問解きが終わって、データベースもあらかたできていますよね。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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