みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り101日(14週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(老齢厚生年金の)支給繰下げ」を整理しました。
老齢厚年を繰り下げた場合の増額対象は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第44条の3第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額及び第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
②①(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下『平成25年改正法』という。)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において『受給権取得月』という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において『受給権取得月前被保険者期間』という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(1,000分の7に受給権取得月から法第44条の3第1項の申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(次項において『申出日』という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「支給停止」から、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」(厚年法46条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は15肢(類題含めて17肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は「9個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。」
(令和4年度問8C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「在老における支給停止の対象となるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下『総報酬月額相当額』という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において『基本月額』という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において『支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
②老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る①、(中略)の規定の適用については、当分の間、①中『及び第44条の3第4項に規定する加算額』とあるのは『、第44条の3第4項に規定する加算額(以下『繰下げ加算額』という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第59条第2項に規定する加算額(以下『経過的加算額』という。)』と、『(同条第4項に規定する加算額を除く。)』とあるのは『(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)』と、(中略)する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですが、またしても(ノД`)・゜・。ですね。
とはいえ、論点知識②は読み替えの話ですし、①は寄り道が多いだけのことなので、最短ルートを辿っていきましょう。
まず②の読み替えを①に施すとこうなります。
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下『総報酬月額相当額』という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額、第44条の3第4項に規定する加算額(以下『繰下げ加算額』という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第59条第2項に規定する加算額(以下『経過的加算額』という。)を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において『基本月額』という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において『支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
で、冒頭のゴチャごちゃしたところは過去記事で解析済みなので、そちらを見ていただくとして、
過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑬~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日の肝心要は、2つあって、1つ目の読み替え箇所の直前の
「『総報酬月額相当額』という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額、第44条の3第4項に規定する加算額(以下『繰下げ加算額』という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第59条第2項に規定する加算額(以下『経過的加算額』という。)を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において『基本月額』という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、」の部分が1つ目です。
これはみなさんよくご存じの
「総報酬月額相当額」+「基本月額」≧「支給停止調整額(48万円)」のときにってやつです。
及びの直後の「老齢厚生年金」のカッコ書きが今日の問題の正誤判断に欠かせない部分です。
「第44条第1項に規定する加給年金額」ってのは、老齢厚年の配偶者及び子の加給年金額、
「第44条の3第4項に規定する加算額」はすぐ後のカッコ書きにあるように、繰下げ加算額、
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第59条第2項に規定する加算額」もすぐ後のカッコ書きにあるように、経過的加算
のことで、これらを「老齢厚年の額」から「除く。」と定められている訳ですから、基本月額の算定にこれら3つは含めないということになります。
次に肝心要の2つ目は、2つ目の読み替えを含んだただし書きの部分で、これです。
「ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
要するに、在老の計算式によって求められた支給停止額が、老齢厚年の年金額以上になっちゃったら、老齢厚年は全額支給停止だよって当たり前のことなんですが、やっぱりこっちもカッコ書きで「~を除く。」となっている。
何が除かれるかは「繰下げ加算額及び経過的加算額」ですと。ふ~ん。
………、(。´・ω・)ん? なんか変だ。
さっきの基本月額の算定では、加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額が除外だったけど、老齢厚年が全額支給停止のときに除かれる(=支給停止にならない)のって、繰下げ加算額と経過的加算額なんですね。
ってことは、老齢厚年が全額支給停止になったら、加給年金額も支給停止になるってことですね。
さらにいうと、在老により、老齢厚年が支給停止になったとしても、一部支給停止に過ぎないのであれば、加給年金額は全額支給ってことですね。
ってなことはテキストにはちゃ~んと載っています。
けど、「そんなことあったっけ(@_@;)。」なっているのであれば、過去問検討とテキスト読みのやり方がマズいということです。
受験生さんによっては、今日の問題を過去問集で解き、テキストの該当箇所に目をやり、マーカーで塗り絵したり、下線を引いたりした方もいるでしょう。
でも、こんな重要なことが頭の片隅にすら残っていなかったり、こんな論点があったことすら忘れていたりするのであれば、情報を理解したうえで整理し、記憶したうえで使いこなせられるように達するという、一連の勉強という脳作業ができていないと言わざるを得ません。
分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めているだけで勉強した気にはなれますが、役に立たないゴミ情報を集めているに等しい訳です。
合格者レベルの方であれば、今日の論点知識なんて、「在老の計算には老齢厚年の本体(加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額はオマケだ。)しか算定基礎としないけど、老齢厚年が全額支給停止になっても除かれる(=支給される)のは、繰下げ加算額と経過的加算額だよね~。加給年金額が顔を出すのは、支給停止額の算定をするときだけ。」くらいにササっと言えるようになるところまで達して一丁上がりとしています。
そうでない方はやりっ放しです。だから基本事項すらまともに言えない。
このブログを活用しているあなたなら、合格者レベルの方がやっているレベルで、日々の理解と整理、記憶に励んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(老齢厚生年金の)支給停止」を整理しました。
また、合格者レベルの方は、理解して終わりなどということはせず、記憶しきるところまでを一つの過程として実践しているということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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