日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り96日(13週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(60歳台前半の老齢厚年と)基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除となるのはどんな場合で、いつの時点が解除となるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

 ②①に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

 ③①各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において『年金停止月』という。)の数から②第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、①の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

 ④①②③の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、②第二号中『法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定』とあるのは、『附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項』と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳以降も在職している被保険者が、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。」

(令和4年度問8D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに60歳台前半の老齢厚年と高年齢雇用継続給付との調整が行われ、その内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において『調整額』という。)との合計額(以下この項において『調整後の支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 ②①から法附則第11条の6第7項までの各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第一号中『みなし賃金日額』とあるのは『雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に『賃金日額」という。)』と、同項第二号及び第6項第一号中『みなし賃金日額』とあるのは『賃金日額』と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも「うげぇ(ノД`)・゜・。」な内容ですね。

けどだ!

こういうのをガシッと押さえられたら、他の骨のある論点だって自力でどうにかなるんじゃね(`・ω・´)ゞってなります。

困難に立ち向かうから地力がつく。そうでないから、いつまでたっても雲をつかむような感覚でしかいられないのョ('Д')。

ほれ、やるのかい? やらないのかい? どっちなんだい?(/・ω・)/

よし、では、いつものように分析的に読んでみよう。

条文の造りとしては、「誰が?」「どんなときに?」「どんなだ?」のパターンなのは読み取れますよね?

「誰が?」は、「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が」ですね。

主格を表す格助詞のところで意味の切れ目があるからこうなりますね。

まさか、読点のところで意味が切れるなんてことは考えてませんよね?

ここでいう「附則第8条の規定による老齢厚生年金」は、最近の記事で頻繁に出てくる「報酬比例部分の特別支給の老齢厚年」のことです。

カッコ書きの「第43条第1項」ってのは、おなじみ、報酬比例部分の老齢厚年の年金額の計算方法の条文、

「附則第9条の2第1項から第3項まで」は、障害者の特例、

「附則第9条の3」は、長期加入者の特例、

「附則第9条の規定」は、附則第8条の老齢厚年には、在職時定時決定と加給年金額の規定は適用なしというもの。

おっと、船員・坑内員の特例がありませんね。でも大丈夫。今日の論点知識の条文(附則第11条の6第1項)の次の条文(同条第2項)で定めがあります。

次、「どんなときに?」は、「被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、」です。

ポイントは2つで、

1つ目は、「被保険者である日が属する月」があり、

2つ目は、その月に「その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるとき」ですね。

ここで「ヲイヲイ、障害者の特例や長期加入者の特例って、被保険者だったら該当しなかったんじゃないの(@_@;)?」という疑問を持った方、地道な努力を重ねていますね。素晴らしいです(*´▽`*)。逆に「ふ~ん、そうなんだぁ(・。・)。」とか「あー、そうそうそうそう(^▽^;)。」となっている方は………、チコちゃんに叱られますよ(;''∀'')。

少しだけ記憶を掘り起こしてみましょう。

障害者の特例と長期加入者の特例って、確かに要件として「被保険者でない」ということが必要でした。

けど、これって、報酬比例部分の支給開始年齢に達したときに、その条件を満たしていたら定額部分も支給されるんだよって話でしたよね。

受給権を取得後に被保険者資格を再取得したら、特例非該当になるなんて話はありましたっけ? ないんですよ。そんなの。どこの条文にもそんなことは書いてありません。

なので、特例該当者でも、被保険者資格を再取得し、高年齢雇用継続給付も受けられるようになるということは起こるんです。

最後の「どうなる?」は、「附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において『調整額』という。)との合計額(以下この項において『調整後の支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。」です。

カッコ書きがいっぱいあって、読みにくいときは、いったんすっ飛ばすんでしたね。こうなりますよ。

「附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において『調整額』という。)との合計額(以下この項において『調整後の支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。」

「附則第11条及び第11条の2の規定」ってのは、前者は報酬比例部分のみの低在老、後者は障害者・長期加入者の低在老の規定です。

つまり、低在老による支給停止額(「それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額」のこと。)に加えて、以下でみる第一・二号の額を12倍した額が支給停止される(「当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において『調整額』という。)との合計額」のこと。)ってことですね。

じゃあ、低在老による支給停止額に加えて支給停止になるのって何か?というと、その後に続く第一・二号の中身ですね。

第二号は第一号から逓減するって話なので、第一号だけ理解して記憶すれば十分です。

何て書いてあるかというと、

「当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき→当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額」ですって。

式で表すとこうですね。

「(老齢厚年の受給権者の標準報酬月額)<(みなし賃金日額×30)×61%」

つまり、現在のお給料の水準が、高年齢雇用継続給付を受け始めたときのお給料水準の61%未満であるならば、更に標準報酬月額の6%相当額が支給停止になるってことですね。

ちなみに、ある額がみなし賃金日額の30倍した額の61%未満になったときにはってのは、雇用保険法でも出てきました。

さて、どこの話だったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「高年齢雇用継続基本給付金の額がMAXになるとき。」

でしたね。

なので、低在老による支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の6%を支給停止にするって話なんですね。

ちなみに第二号は、これに当たらない場合ってことですから、

「(老齢厚年の受給権者の標準報酬月額)≧(みなし賃金日額×30)×61%」の場合です(ただし、MAX75%未満。これ以上だと、高年齢雇用継続給付が支給されなくなるから、調整が行われない。)。

話を戻すと、第一号で求めた数字(標準報酬月額の6%)を12倍した額が、低在老による支給停止以外に年金額から減らされるということなんですが、すっ飛ばしたカッコ書きに、

「当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)」という、訳分からんのがありました。

つまり、

「(標準報酬月額の6%×15/6+標準報酬月額>支給限度額」のときには、

「(支給限度額-標準報酬月額)×6/15」の額に当該額を置き換えるんだよってことなんですが、何のこっちゃ?です。

ここでいう「支給限度額」ってのは、高年齢雇用継続給付の支給限度額のことで、

要するに、標準報酬月額の115%相当額が支給限度額を上回ったときには、単純に標準報酬月額の6%を追加停止するのではなく、別の式を用いるのだよってことです。

ここまで細かく問われたことはないので、そんなもんかで十分ですが、「6分の15」だの「15分の6」だのが出てくるのがどの場面か?くらいなことは押さえておきましょう。

そうすれば、「なんかそんなのがあったよな。」といったゴミ情報を頼りに問題を解くなどという愚行を避けることができます。

僕であれば「追加停止額は、標準報酬月額の6%だけど、標準報酬月額の115%相当額>支給停止額になっちゃったら、(支給限度額-標準報酬月額)×6/15の額を用いる。」くらいの準備はしておきます(引き算の結果が、標準報酬月額の15%相当であり、それに6/15を掛けるんだから結果として、標準報酬月額の6%に近い値になる。)。

これで「6分の15」だの「15分の6」だのが問題文中に出てきたとしても微動だにせず、何の話かと受け止めることができます。

合格者レベルの方であれば、やっているとは思います。

次に②。これは、高年齢再就職給付金の場合にも同様のことをするよってだけなので、結局のところ、60歳台前半の老齢厚年と雇用保険の高年齢雇用継続給付の2つの保険給付が調整されるんだってことを記憶すればいい訳です。

それと、昨日整理した基本手当との調整は、特別支給の老齢厚年だけでなく、本来の老齢厚年が繰上げ支給される場合にも調整されるという話でしたが、今日の高年齢雇用継続給付との調整がされるのは、特別支給の老齢厚年だけです。

論点知識①の条文を見ても分かるように、繰上げ支給の老齢厚年と高年齢雇用継続給付の調整の条文を準用するという定め方ではなく、ズバリ、特別支給の老齢厚年と高年齢雇用継続給付を調整するという定め方なのでね。

このブログを活用しているあなたなら、と~っくに気付いていて、注意事項として記憶していますよね(^_-)-☆。

とはいえ、特別支給の老齢厚年の受給権が生じる方が、今後どんどん減っていくので、試験的な重要度は下がっていっちゃうんですけどね。

 

今日のまとめ

今日は、「(60歳台前半の老齢厚年と)高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、歯ごたえのある論点を自己解説できるレベルに引き上げることが、合格者レベルに達するということだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}