みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り63日(9週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(労働契約法の)総則」を整理しました。
労契法第5条の趣旨は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
②通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。
③法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約法」から「労働契約の成立及び変更」(労契法第6条~第13条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は15肢(類題含めて16肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働契約法第7条にいう就業規則の『周知』とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める『周知』の方法に限定されるものではない。」
(平成27年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労働契約法第7条にいう就業規則の『周知』とは、どういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(以下略)」
②法第7条の『周知」とは、例えば、 ア)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること イ)書面を労働者に交付すること ウ)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 等の方法により、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいうものであること。このように周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、法第7条の『周知させていた』に該当するものであること。なお、労働基準法第106条『周知』は、労働基準法施行規則第52条の2により、ア)からウ)までのいずれかの方法によるべきこととされているが、法第7条の『周知』は、これらの3方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものであること。」
ですね。
整理の視点
今日のは用語の定義の話なので、覚えてしまえばあとは楽です。
とはいえ、労基法との異同をうやむやにしてしまうと、かえって、そこが仇となってしまうんで注意が要りますね。
まず①。これは条文本則のもので前提知識。
何が書かれているかはいいですよね。
要するに、労働契約締結時に、使用者が合理的に定めた就業規則を周知していたのであれば、その内容が労働契約の中身となるってことです。
つまり、個別の労働契約として盛り込まなかった内容であっても、所与の要件を満たすのであれば労働契約の内容になるという、中々、踏み込んだ内容です。
なので、何をもって「合理的」といったり、どんな態様をもって「周知した」といえるのかがカギとなります。
今日の問題は、後者の方にスポットライトを当てたものですね。
次に②。これが直接の正誤判断に必要な情報。
意味の塊としては3つに分けられるので、それぞれ見ていくと、
1つ目の冒頭にあるア)~ウ)は、あくまで例示で、肝心なのは「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいうものであること。」の部分。
労基法の「周知」でも同じように覚えますが、後から見るように、労契法の「周知」というのは、労働者が知ろうと思えばいつでも知りうる状態になっていれば、その方法については特にこだわりがないんだっていう違いがあります。
2つ目のポイントは、「労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、法第7条の『周知させていた』に該当するものであること。」の箇所。
これも労基法の論点知識(秋北バス事件の最高裁判例)と同じですね。ボーっとしていて、「知りませんでした( ;∀;)。」が通用しない場合があるってことです。
3つ目では、労基法の「周知」とどう違うのかって話ですが、労基法第106条第1項では、こう定められていて、
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(諸々の)決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」
非常に限定的な周知方法について定めています。
ここでの厚生労働省令はこれで、
「法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は則第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」
要するに、必ず、これらのいずれかの方法をもって周知しなさいとなっています。
これに対して、労契法の通達では「法第7条の『周知』は、これらの3方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものであること。」となっていますから、もっと自由度の高い周知方法がとれるということになります。
つまり、労働者が知ろうと思えばいつでも知りえる状態であるという実を満たす限りは、どんな方法でも構わないってことですね。
この辺の違いが本試験でほじくられそうにも思えます。
社労士試験は、単純知識を問うことが多いように思える試験ですが、最近の難化傾向として、同じ過去問論点知識だとしても、異なる切り口からアプローチしてくることが多いです。
つまり、意味をかみ砕いて自分なりの言葉に置き換えて記憶しているのと、意味も分からず文字列だけの単純暗記をしているのとでは、初見での印象が全く異なるということが起こります。
かつての過去問論点再出題のときは、ほぼ出題歴のある問題文のコピペでしたが、最近のは、文章表現が全く違うので、一見すると別モノに見えてしまいます。
これを合格者レベルの方が観れば、「あー、あの論点の話か(*´▽`*)。」と瞬時に見極めることができ、秒で解くことができますが、そうでない方だと、「なにこれ。何が問われているのかが分からない( ;∀;)。」となってしまいます。
本試験問題を読んで、論点が見いだせられないということは、問題を解くことすらできていないといいますか、自分の知識のHDDにアクセスしようとしているんだけど、検索することができずにHDDがカラカラと空回りしているようなものです。
これを防ぐためには、普段の過去問検討やそれに続くテキスト読みの際に、思考をめぐらせて、「これって、どういうこと(@_@;)? あー、そうか。こういうことなのね(*^▽^*)。」ということを積み重ねるに限ります。
このブログを活用しているあなたなら、論点内容の説明を求められたときに、「はいはい、これってね。つまり、こういうことです(`・ω・´)ゞ。」と即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(労働契約法の)労働契約の成立及び変更」を整理しました。
また、普段の思考した量と質の差が、実力差にモロ影響するということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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