みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り59日(8週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
何かしらの選択式過去問を素材に、考えて解く訓練はしましたね?
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは社一です。
今日は、「国民健康保険法」から「総則等」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民健康保険法」の「総則等」は25肢(類題含めて31肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「総則等」は「13個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
問題の数が多い分、細かい知識も含まれますね。
まずは基本事項を固めて、その後で枝葉の知識を固めていきましょう。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議するため、市町村(特別区を含む)に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」
(平成18年度問8C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国保事業の運営に関する組織名は何で、どこに置かれているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
②国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
③①②に定める協議会は、①②に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(①に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、②に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のは場面違いに注意な論点知識です。ボーっと読んでいると本試験でコロッとやられかねません(*´Д`)。
まず①。カッコ書きが長いので、いったんすっ飛ばすとこうなります。
「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」
読めば分かりますね。
今の国保は、市町村のみならず都道府県も運営主体として組み込まれていますから、そりゃあ、都道府県にも運営事項に関する審議組織があって当然ですね。
その名称は「都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会」ですか。
で、すっ飛ばしたカッコ書きの中身はこうなっていて、
「この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。」
要するに、国保事業のうち、都道府県が担当する分野についての審議に限るということですね。当り前といえば当たり前。
なお、第75条の7第1項の規定はこれで、
「都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。」
ほーほー、仕送り費用の話ですか。
第82条の2第1項の規定はこれです。
「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下『都道府県国民健康保険運営方針』という。)を定めるものとする。」
「(おおむね)6年ごと」の計画といえば、あの法律のアレですね。さて何だったでしょう? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「高齢者医療確保法の『全国&都道府県医療費適正化計画』『特定健康診査等実施計画』」でしたね。
誰です?「介護保険法の………(;''∀'')。」なんて言っているのは(; ・`д・´)。
次に②。こっちもカッコ書きをすっ飛ばすと、こうなります。
「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」
なんじゃこりゃ(@_@;)?
①の「都道府県」を「市町村」に変えただけじゃないのよ。
ってことは、カッコ書きの中身に違いがあるんでしょう。それがこれ。
「この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。」
ああ、やっぱり、国保事業のうち、市町村が受け持つ内容になっていますね。
第4章の規定は、いろんな種類の保険給付や給付制限、雑則から成っており、第76条第1項の規定はこれです。
「市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」
なお、今日の問題は、論点知識②について知っていますか?という問題です。①の方は、平成28年度問6イ改で出題歴があります。去年の記事でも取り上げました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
何となく字面だけを眺めるような読み方をしていると、似て非なる事柄であることを見落としてしまいます。
最近の出題傾向には、特定の語句を入れ替えて誤りとするだけでなく、途中から全く別の文脈の条文を継ぎはぎして、あたかも正しい文のように見せて誤りとするものがあります。
今日の論点知識でいえば、カッコ書きの外側と内側を入れ子にして誤りとすることなんてのをやってくるでしょう。
例えばこんな風に。
「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」(下線部が置き換えた箇所。)
つまり、どこか重要(そうな)単語だけ覚えていたとしても太刀打ちできないということが起こるのです。
過去問の検討時に〇×の答えがあっているかくらいの検討方法は論外としても、合格者レベルの方であれば、どんな足の絡め方をしてくるかという予測まで立てています。
だからこそ、テキスト読みが深くなりますし、意味記憶にもつながる訳です。
このブログを活用しているあなたも、過去問検討によって、条文知識については「結局、こういうことが書いてあるんだよね。」と自己言語化したうえで使える知識に変えていますよね(^_-)-☆。
なお、③は、必要に応じて審議事項を増やせますよっていうことだけなので、試験には出にくいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「(国民健康保険法の)総則等」を整理しました。
また、合格者レベルの方であれば、過去問検討時に引っ掛け方まで想定して知識を血肉化するということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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