日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り58日(8週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が60日を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

一生懸命だと、知恵が出る。

 中途半端だと、愚痴が出る。

 いい加減だと、言い訳が出る。

武田信玄

誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。

大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。

さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!

何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!

はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。

時間や脳みその使い方を工夫しましょう。

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国民健康保険法」の「保険給付」を整理しました。

特別療養費の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「国民健康保険法」から「費用の負担」「国民健康保険団体連合会」「審査請求」「雑則」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

国民健康保険法」の「費用の負担」は5肢、

国民健康保険団体連合会」は5肢(類題含めて8肢)、

「審査請求」は4肢(類題含めて6肢)、

「雑則」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民健康保険法」の「費用等」は「5個」の知識、

国民健康保険団体連合会」は「4個」の知識、

「審査請求」は「9つのポイント」、

「雑則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。」

(平成25年度問7E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民健康保険診療報酬審査委員会の組織構成はどうなっているか?」と、

「その委員は、誰が委嘱するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

国民健康保険診療報酬審査委員会の組織構成は、

「審査委員会は、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。」

ですね。

 

整理の視点①

読めば分かりますよね。ポイントは2つ。

1つ目は「都道府県知事が定める~~委員をもって組織する。」こと。

本問は、ここを「厚生労働大臣」に置き換えて誤りとしていますよね。

厚生労働大臣って、国保法でも顔をのぞかせていますが、試験対策的には「認可」の場面では出てきません。むしろ「都道府県知事」です(国保組合の設立と、国民健康保険団体連合会の設立の場面。)。

強いて言えば「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」というところぐらいしか出番はないですから、僕が受験生のときには、厚生労働大臣が出てくるのは過去問レベルではここだけで、「認可」とかが出てきたら「都道府県知事」っていう覚え方をしていました。

んでもって、今日も問題は「認可」の場面ではありませんが、かといって、厚生労働大臣が出てくる場面ではないんで、仮に初見であったとしても×寄りの△にしますね。

もうすでに過去問論点知識ですから、ここでは都道府県知事と正しく覚えれば済みますね。

ポイントの2つ目は、どんな顔ぶれかです。

都道府県知事が定める」が

・保険医及び保険薬剤師を代表する委員、

都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員

・公益を代表する委員

に掛かり受けされるのはいいですよね。

つまり、保険医療機関側、保険者側、公益代表側の三者で構成されているってことです。

誤りにするとしたら「公益代表」のところを「被保険者代表」に替えるでしょうね。

健保法の運営委員会の顔ぶれとごっちゃにはしていませんよね?

じゃあです。健保法の運営委員会の顔ぶれって、どうなっていましたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出した事にはならんですゾ(=゚ω゚)ノ。

 

………、

 

「運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。」

でしたね。

このブログを活用されているあなたなら、とっくに聞き覚えのあることをほったらかしにするのではなく、一括りにまとめて異同の確認は済んでいますよね(^_-)-☆。

 

本試験に持っていく論点知識②

国民健康保険診療報酬審査委員会の委員を委嘱するのは、

「委員は、都道府県知事が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも読めば分かりますよね。

論点知識①からの流れで、委嘱するのは厚生労働大臣ではなく、都道府県知事です。

顔ぶれの比率については「それぞれ同数」となっているだけで、健保法の運営委員会のように具体的な数までは決まっていないんですね。

なお、国民健康保険診療報酬審査委員会は、国民健康保険団体連合会に置かれ、診療報酬請求書の審査を行います。

国保法上は、この国民健康保険診療報酬審査委員会だけでなく、社会保険診療報酬支払基金にも診療報酬請求書の審査を委託できる旨の規定がありますが、実際にはすべての保険者が国民健康保険診療報酬審査委員会の方に委託しているようです。

 

今日のまとめ

今日は、「国民健康保険法」の「国民健康保険団体連合会」を整理しました。

また、紛らわしいと思ったら、即確認すべしということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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