みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り59日(8週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が60日を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「一生懸命だと、知恵が出る。
中途半端だと、愚痴が出る。
いい加減だと、言い訳が出る。」
(武田信玄)
誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。
大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。
さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!
何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
時間や脳みその使い方を工夫しましょう。
「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国民健康保険法」の「総則等」を整理しました。
国保法上、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するための仕組みには、どのようなものがあるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
②国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
③前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「国民健康保険法」から「保険給付」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民健康保険法」の「保険給付」は15肢(類題含めて16肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「保険給付」は「11個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「市町村及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。」
(令和元年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特別療養費の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。」
ですね。
整理の視点
問題文の末尾では「療養費を支給する。」となっているので、論点出しとしては「療養費の支給要件は何か?」としたくなるところですが、国保法の療養費って、健保法のそれと一緒なので、アウトプットしたい知識がトンチンカンなものになってしまいます。
それを防ぐために、敢えて、正しい知識をアウトプットするための答えありきの論点出しとしました。
問題を解いて論点は何か?と思考することは、自分の頭の中の倉庫にしまわれている情報から正しい知識を導くため、検索機構に適切な語句を入力することと一緒です。
正しく論点を読み出せないということは、カーナビの目的地の入力を誤ったり、ラーメンを食べたいのに、食べログで「うどん」と入力するようなものです。これじゃあ、いつまでたっても目的地にはたどり着けませんし、おいしいラーメン屋さんを見つけることはできません。試験で点数をとることだってできませんよね。
前置きはこのくらいにして、中身の確認をしていきましょう。
まず、主語が「市町村及び組合は、」です。
国保法の保険者は、都道府県及び市町村並びに国保組合ですが、自治体国保は、実務的な部分を市町村が担いますから、保険給付の主体としては「市町村」となるのはいいですよね。
「世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、」の部分は、全体として「どんなときに?」の部分ですが、前半は前提条件、後半がより具体的な「どんなときに?」の話です。
前提条件の方は、「被保険者資格証明書」の交付を受けている場合ということなので、国保法独自の給付制限が掛かっているということですね。
では、どんなときに「被保険者資格証明書」が交付されるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「保険料の滞納により、被保険者証の返還を求められた世帯主が被保険者証を返還したとき。」でしたね。
話を戻して「どんなときに?」かの話は「当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、」ですね。
特別療養費って、要は、保険証を取り上げられた世帯の被保険者が療養の給付の代わりに受けるものですから、保険給付の中身としては「療養」な訳ですよね。
結論部分は「当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。」となっていて、現物給付ではなく、金銭給付だということが分かります。
したがって、特別療養費というのは、療養の費用を全額自腹で払った後、償還払いしてもらう仕組みな訳です。
ただし、保険料滞納が続けば、保険給付の一時差し止めがされることにもなりますから、特別療養費すら支給されないということが起こります。
この辺の健保法にはない仕組みは、健保法と比較して覚えることができませんが、同じ仕組みが後期高齢者医療制度にもありますし、介護保険法でも似たような話が出てきますから、それらと比べるとよいでしょう。
ついで学習は、知識の断片化を防いでくれ、頭の中の倉庫の情報が取り出しやすくもなります。
ということは本試験中に「あれ~、見聞きした覚えはあるけど、どうだったっけ?」という時間ロスを防いでくれます。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、脳内の情報ネットワークがビシバシつながってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「保険給付」を整理しました。
また、ついで学習をしておくと、試験中に思い出すための時間のロスを防ぐことができるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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