みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り163日(23週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料率」を整理しました。
都道府県単位保険料率が不適当である場合、行政庁は、どのような介入をするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
②厚生労働大臣は、協会が①の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料」から、
「準備金」(健保法160条の2)と、
「保険料の負担」(健保法161~163条)と、
「保険料の納付」(健保法166、167条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「準備金」は2肢(それと選択式が1問。)、
「保険料の負担」は7肢(類題含めて8肢)、
「保険料の納付」は9肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「準備金」は「2個」の知識、
「保険料の負担」は「3個」の知識、
「保険料の納付」は「6個」の知識(1個はめちゃ細かい話。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の3事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が組合直営病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の3事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまで、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」
(平成17年度問1D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保組合が積み立てるべき準備金はどのくらいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
②令第29条及び②の適用については、当分の間、これらの規定中『12分の3』とあるのは、『12分の2』とする。」
ですね。
整理の視点
まあまあ長いうえに、なんちゃら納付金だのってのも顔をのぞかせていて、しかも数字まであるとなると、多くの受験生が思考停止しがちなテーマになりますね。
ってことは、この手の問題が苦にならないように訓練していけば、合格への道が拓けるということになりますね。
では、いつものように骨組みを読み取っていきましょう。
今日の①は、
「健康保険組合は、」
「毎事業年度末において、」
「○○と☆☆とを合算した額に達するまでは、」
「当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」
です。
どうです? 分かりにくいところは、その意味の切れ目までとりあえず無視してやると、意外と骨組みって見えやすくなるんですよね。
このひと手間をかけることによって読みやすく、意味が取り易くなるのですから、普段の自学自習でも積極的に取り入れたいですよね。
これができるようになると、過去問集の解説を読んでも分からないとか、テキストの該当箇所を読んでも意味が分からないというのは避けることができますし、結局、こういうことだったのねというのが自分の言葉で言い表せられるようになりますから記憶にも残りやすくなりますし、まさかの選択式で出題されたとしても慌てることなく対応することができるようになります。
ちなみに、骨格部分で言っていることはどういうことでしょう?
まずは、ここが腹落ちできているかどうかです。これができて、すっ飛ばした〇〇や☆☆の意味が分かるようになります。
で、どういうことでしょう。はい、考えて! テキスト見たって答えなんか書いてませんよ(=゚ω゚)ノ。
………、
「健保組合は、事業年度末ごとに、一定の金額に達するまでのお金を準備金(≒へそくり)として、余剰金(余ったお金)から積み立てておかないといけない。」ってことですね。
この準備金なるものが何かというと、いざという時の(保険給付に要する費用等の不足を補う)ために使うお金です。
そりゃそうだ。いざって時にお金がないと何もできないわけですから。
じゃあ、どれくらいのお金をへそくっておくのかってのが、さっきすっ飛ばした○○と☆☆な訳です。
〇〇の方は、
「当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額」
☆☆の方は、
「当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額」
なのはいいですね。「○○と☆☆とを合算した額に達するまでは、」という話なのですから、それぞれの末尾が「額」となっていなければなりません。
それぞれをさらに小分けすると、
〇〇の方は、
「当該事業年度」
及び
「その直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の」
「1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額」
です。
つまり、今現在は令和4年度ですから、今年度の準備金に関しては、年度末において、令和4年度(当該年度)と令和2・3年度(その直前の2事業年度)に行った保険給付の額について、その平均額(1事業年度当たりの平均額=令和2~4年度の保険給付額の平均額)を求め、その平均額の「12分の3」の額をへそくってねってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは「被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。」ですから、健保組合直営の保険医療機関での療養の給付の費用だけは除いた保険給付の額を元にするってことですね。
というのも、自前の医療機関での受診なわけですから、自家診察のようなものです。なので、他の医療機関に受診する場合とは分けているのでしょう。試験的にはたぶんここを問うことはないと思います。
おっしゃ、1つ目をやっつけたぞ。
☆☆の方は、
「当該事業年度」
及び
「その直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の」
「1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額」
です。
データをとる期間は、○○と同じですね。違うのは、何のデータで、どのくらいへそくるかですね。
ここで、色々出てきますが、これらは、いわゆる「ほかの制度への仕送金」ですね。
これらの額の平均値の12分の1の額を○○の時とは別に準備金として用意しなければならないってことです。
よし! 2つともやっつけたぞ。
最後に②を見ると、①の「12分の3」を当面は「12分の2」と読み替えるんだよということですね。
あとは、協会けんぽの準備金がどのようになっていて、まったく同じなのか、ちょっと違うのか、まったく違うのかの比較もしておきましょう。協会けんぽの方も出題歴がありますから。
ね。一見するとめんどくさいようなものでも、小分けして意味をとってやるという地道な脳作業によって、まるっきりわからない状態は避けることができます。
ただし、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めているだけでは、決してたどり着けません。
合格される方は、見えないところで、こうした努力をコツコツ積み重ねているのですよ。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、ビシバシできるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「準備金」を整理しました。
また、一見すると訳の分からないものは、小分けして意味をとってやることで自己解決ができるということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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