日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り184日(26週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「一部負担金」を整理しました。

高齢受給者証は、どんなときに交付されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「入院時食事療養費」(健保法85条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「入院時食事療養費」は10肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時食事療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。」

(平成27年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「食事療養に要した費用について、領収証の記載はどのようにしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 ②保険医療機関等は、①の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

①は冒頭の条文が「?」ですが、これはおなじみ各種保険医療機関のこと。

なので、保険医療機関は、食事療養に支払を受けるときには領収証を出しなさいよってことです。

具体的な記載については②にあるように、支払を受けた額のうち、食事療養標準負担額と他の費用は区別するってことですね。

具体的にはこんな感じ。

領収書の見方と医療費控除|医療費適正化のために|健康保険のしくみ|KDDI 健康保険組合

右下の青い点線で囲った部分の右隣に「保険(食事・生活)」とありますよね。この部分が食事療養標準負担額の記載欄で、両側の「保険」「保険外負担」がその他の費用の記載欄です。

これによって療養の給付についての一部負担金や保険外の負担額との区別ができますよね。

でです。よく見ると「保険(食事・生活)」となっていて、食事療養標準負担額と生活療養標準負担額を合算して表記するようにも思えますよね。

だとしたら「食事療養標準負担額とその他の費用の額(ここでは生活療養標準負担額)とを区分して記載」することにはならないんじゃないかという疑問が湧きます。

しかしながら、この表題の書き方で問題はないんです。

では、なぜそのように言えるのでしょう? はい、理由を考えて! テキストをチラ見したってズバリの答えは書いてませんよ(;・∀・)。

 

………、

 

「入院時食事療養費は『被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)』に対して支給するものであるのに対し、入院時生活療養費は『特定長期入院被保険者』に対して支給するものであることから、支給対象が二者択一の関係にあり、競合することはあり得ないから。」ですね。

要は、誰に対して支給されるかが全く被らないからってことです。

支給要件がどうだったかという超基礎事項がカギですね。何となくテキストの文字面を眺めているだけでは有機的な理解と、それを基にした「現場で考えさせる問題」には太刀打ちできませんよ。

じゃあです。

なぜ、わざわざ一部負担金の額と食事(or生活)療養標準負担額の記載を区別するんでしょうか? 全~~部一緒くたの方がいいと思いませんか?

けど、このような区別をしないと不都合が起こってしまうからなんですが、その理由は何でしょう? はい、考えて! こっちも超基礎事項の話ですよ(`・ω・´)ゞ

 

………、

 

「高額療養費の限度額算定では、療養の給付に相当する保険給付の自己負担分だけが対象だから。」ですね。

これは高額療養費の支給要件を思い出せば分かることです。こんなんでしたね。

「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」

いろんな保険給付名が出てきて「いや~ん(/o\)。」となりやすいですが、列挙されている保険給付名は、いずれも療養の給付に相当するものを含むものばかりです。

これに対して、入院時食事療養費は「食費」、入院時生活療養費は「食費&光熱費」でしかなく、療養の給付に相当するサービスは含まれていませんよね。なので高額療養費の対象にはならないんでした(これをズバリ問うた過去問が平成27年度問4イ)。

こうやって、過去問論点同士のつながりが見えてくると、それまで平面的にしか見えていなかった全体像が立体的に見えるようになります。

そうなってくるとこっちのもんで、未見の問題であっても、その場で思考して一応の結論を出せられるようになります。

合格者レベルに達するとはこういう状態です。

つまり、基礎&基本事項はこれでもかってくらいガチガチです。記憶の内容自体もコンパクトにまとまっていますし、それを何回も想起していますから、洗練されるだけでなく、スピードもアップします。なので、サービス問題は秒殺でき、思考すべき時に時間をかけることができ、制限時間内に合格点を取れるんです。

今の時期はまだデータベースづくりの方がメインですから、アウトプットの正確さや速さについては後回しの課題です。

とはいえ、スラスラ出てくるためにはコンパクトな情報に仕上げるのは必須です。

このブログを活用しているあなたはとっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「入院時食事療養費」を整理しました。

また、論点同士のつながりを考えると理解と記憶が進むということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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