日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り169日(24週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の調整」を整理しました。

健保法と労災法の適用関係はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第128条第2項において同じ。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 ②健康保険法第59条の7又は日雇労働者健康保険法第18条第1項の規定により、通勤災害として給付しないものとするのは、当該事故が通勤災害の範囲に該当するものであるほか、当該被保険者が使用される事業所につき労災保険が適用され又は適用されるべき場合であること。

なお、当該事業所につき労災保険が適用されるべきであるにもかかわらず、その適用が行われていない場合に、その間に発生した通勤災害については、遡つて労災保険から給付されるものであること。

さらに、労災保険の任意適用事業所(労災保険法の一部を改正する法律附則第12条)に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付するものであること。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の制限」は23肢(類題含めて31肢)、載っています。

他の科目と比べると出題数は多めですね。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。」

(令和2年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保法上、どんなときに保険給付の一部を行わないことができるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

もーね、おなじみの内容ですね。

健保法(社一に出てくる他の医療法も)独特の給付制限でしたね。

年金科目であれば「全部又は一部を行わないことができる。」というのが一般的なのですが、ここでは「一部を行わないことができる。」というものでした。

今日の論点知識は、単にどんなときに「一部を行わないことができる。」とされるかを覚えておけば秒殺できるレベルです。

とはいえ、給付制限は横断整理事項ですから、受験経験のある方なら、とっくに整理済みで、既に忘れそうなタイミングで何回か反復して想起していると思います(ドS勉強会に参加された方は、スラスラと思い出せられるようになっていますよね(´▽`)。)。

給付制限は項目も多いですし、場合分けもモザイク模様のようになっていますから、1~2回思い出したとか、資料・テキストをチラ見した程度で過去問レベルの問題が100%解けるようにはなれないです。

じゃあ、どうしたらよいかというと、過去に個別特訓を受けた方や、ドS勉強会に参加して合格されていった方などで、合格された方に伺うと、ほとんどの方が「弱点つぶしノート」といったものをこしらえていて、常に手元に置いておき、スキマ時間などに「これでもかっΣ(・ω・ノ)ノ!」ってくらい反復想起されていたそうです。

具体的には、ノートでもルーズリーフでも京大式カードでも、Q&Aを作って、いつ・どんなときでもすぐに繰り返せるようにされているというのが共通点でした。

ノートやルーズリーフなら、縦半分に分割して、左にQ、右にAを書き、答えの方を折って隠してスラスラと言えるまで繰り返されているというのが多かったですね。

しかも、何回トライしたか?という回数までカウント(「正」の文字でカウント)されている方もいらっしゃいました。

これ、この時期下がりがちなテンションを上げてくれるのに有効ですね。どんだけ自分が頑張ったかのデータと言いますか、足跡が残るんですから。

スラスラ言えるようになって後から見返したときに「あ~、10回も20回も繰り返してできるようになったんだな。自分、頑張ってるじゃん(●´ω`●)。他の苦手なところもできるんじゃね(*^^)v。」って、自信と自己効力感と、何よりガチガチの知識が自在に使えるようになっていますよね。

京大式カードをお使いの場合は、論点全部をカードにするのではなく(これはノート式のときも同様。)、苦手としていて、自分が克服したい論点や横断整理事項を表面に書き、本試験会場に持って行く状態に加工したものを裏面に書いて反復想起するケースが多かったですね。

こっちの方式の場合、「もう完璧よん(*'▽')。」となった場合は、ストックから外していきます。こうすることで、やっつけなければならない量がどんどん減っていきますので、見た目にも自分の成長が見えるようになります。そりゃぁ「次、こいつをストックから外すんだ(`・ω・´)ゞ。」と励みにもなりますよね。

万が一忘れてたとしても、反復するストックに戻すだけで済みますから、手間もかかりません。

どうです? 両者に共通するのは、いつでもどこでもすぐに反復想起できるような仕掛けがされていることです。1分のスキマ時間があれば、何かしらできますよね。仕事が忙しくて時間が取れないだの、家のことがあるだのといった言い訳もできないようになっています。しかも、自分の課題解消にカスタマイズされたものでもあります。非常に主体的な取り組みであるといえます。

市販の論点カードなどを使うのもいいんですが、結局は覚え込もうとする使い方に走りやすいのではないかと思います。

ここまで書いて、僕自身思うところがあります。

これを読んだ方のうち、10人中5人くらいは「自分には無理。できない(;O;)。」と尻込みして全く手をつけず、これまでと同じようなことを繰り返すでしょう。

残りの10人中3人くらいは「ふ~ん、いいこと聴けたわ(*´з`)。できたらやってみよう。」と知っただけで満足するでしょう。

残りの10人中1人くらいは、つまみ食い的にやってみるものの継続はしないでしょう。

最後の10人中1人くらいは、とりあえずやってみて、できるようにカスタマイズしながらやり続け、合格者レベルに達していくでしょう。

社労士試験の合格率が5~6%なのって、結局、やるべきことをやり切った人が毎年5~6%程度なんてことなんじゃないかって思います。

合格される方ってね、特に頭が切れるとかそういうのではなく、やるべきことが分かっていて、それを言い訳せずにやり切った方なんですよ。

残りの日数をしんどいながらもコツコツと努力を継続し、未来の自分に誇れるような今の自分を律することができる方が合格します。

安室奈美恵さんはこう言っています。

「誰にでも時間は平等だし、過去は変えられないけど、今や未来は自分しだい。」

あなたは、今年の試験が終わった瞬間、

「よし、やり切った! あとは合格だけだ(´▽`)。」

となりたいですか?

それとも、

「あ~、今年もダメだった( ;∀;)。もっと勉強しておけばよかった(/o\)。」

となりたいですか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の制限」を整理しました。

また、言い訳要らずのスキマ時間活用法についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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