みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り118日(16週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(国年法の)督促及び滞納処分」を整理しました。
国民年金法上、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合のルールはどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第96条第4・5項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、
「不服申立て」(国年法101条)、
「審査請求と訴訟との関係」(国保法101条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は9肢、
「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」
(平成28年度問1ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国年法上、不服申立ての対象になるものは何か?」と、
「国年法上、どんなときに審査官への不服申立てが棄却されたものとみなすことができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
不服申立ての対象は、
「①被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
②脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」
ですね。
整理の視点①
今日のもおなじみの内容ですね。
何が不服申立ての対象の対象となるかは、横断事項ではありますが、チョイとマイナー目ですね。
の割には量が多い! しかもバラバラ(◞‸◟)。
今までは、科目ごとに何があるかという思考でしたが、むしろ「基本形」として「被保険者資格」「(保険)給付」「保険料(with徴収金)」「標準報酬」があって、ないものや「官」ではなく「会」に行くものとかにした方がいいのかな?という気がします。
つまり、覚える工夫を凝らしたかどうかが決め手だということです。
「気合入れての丸暗記」といえばやる気に満ちているようにも聞こえますが、何の創意工夫もない玉砕戦法です。
もちろん、残り3日くらいになって、どうにも「降りてこない」状況であれば、最終手段としてはアリですが、今のうちから暗記なんぞしたって、どうせすぐに抜け落ちますって。
話を今日の論点知識に戻しましょう。
国年法上の不服申立ての対象は、「被保険者資格」「給付」「保険料(with徴収金)」で「標準報酬」がありません。当り前ですね。
ただし、給付のうち脱退一時金だけは論点知識②より、「官」ではなく「会」です。日本を出国後に請求するのですから、東京に1点集中させるためなのでしょう。
論点知識①には注意点が2つあって、
1つ目は給付のところのカッコ書きです。
給付については「官」に不服申し立てをするのはいいとして、「共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分」は「除く。」とありますから、この場合は「官」→「会」のラインに乗らないってことですね。
じゃあ、この場合の不服申立てってどうするのか?ですが、法第101条第6項にこんな定めがあって、
「共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。」
各共済ごとにある審査機関に申立てをするんですと。ふ~んですね。
注意点の2つ目はただし書きです。「第14条の4第1項又は第2項の規定」ってのはこれで、
「厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。」
要するに、国民年金原簿の訂正は不服申立ての対象にならないってことですね。
なお、行政不服審査法の方で不服申し立てをすることになります。
本試験に持っていく論点知識②
申し立て棄却とみなすことができるのは、
「審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」
ですね。
整理の視点②
これもおなじみの内容です。
どんだけシカトされていたら次に進めるかという話です。
こっちは労働保険と社会保険でキレイに分かれていますね。
じゃあ、労働保険(労災&雇用)の場合、どのくらいの間、決定がないときに、審査請求を棄却したとみなされるんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「3月以内」でしたね。
ここでは、いつまでに不服申し立てをしないといけないかと、シカト期間で、「〇月以内」ってのがワラワラ出てきます。
なので、覚え方の工夫として、「どんなときに?」「どんなだ?」という型にはめるのがいいでしょう。
というのも、単に「2月以内」とか「3月以内」というように数字だけを覚えようとするから頭の中がごっちゃになるのを防ぐためです。
一見すると覚える量が増えるようですが、整理整頓した状態で覚えることになりますから、思い出すのにも手間が省け、結果として使える知識として記憶することができます。
覚えるのが面倒だからと、何の思考もなく覚える量を減らすのは、ただの「手抜き」であり、工夫ではありません。
覚えるための工夫を凝らす時に量を減らすのは「この部分、なくても意味が変わらないかどうか?」という思考を経た後の話です。
このブログを活用しているあなたも、むやみやたらと覚える量を減らすことはせず、必要不可欠か否かの吟味をすることで脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆
今日のまとめ
今日は、「不服申立て」を整理しました。
また、覚えるための工夫を凝らすことが勉強だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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