みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り157日(22週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「不服申立て」を整理しました。
健保法上の不服申立ては、どんなことについてどこに行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
②保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、
「時効」(健保法193条)、
「被保険者等記号・番号等の利用制限等」(194条の2、194条の3)
「印紙税の非課税」(195条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「時効」は11肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、
「被保険者等記号・番号等の利用制限等」は1肢、
「印紙税の非課税」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「時効のいつものポイント」プラス「1個」の知識でOK。
「被保険者等記号・番号等の利用制限等」は「1個」の知識、
「印紙税の非課税」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
(令和3年度問4ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の時効の定めはどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
ですね。
整理の視点
はい、皆さんが九九レベルで即答できるはずの「時効」でございます。
今日の問題を見て、「ヤバい(>_<)。」と思った方、多くは言いませんが、今、このくらいのものが淀みなくスラスラ出てこないというのは、ツケを後々に先送りしているのと同じです。
言うまでもなく、社労士試験は記憶の試験です。本試験会場で、初見の問題を何も見ずに時間内に合格点を取らないと受からない試験です。
いつまでに、どのくらいのレベル感のものを、どれだけ完璧にしていこうという、展望と、それをどのように達成していくかの戦略はありますか?
予備校の講義や勉強会に参加しているだけでは、学んだ感覚は持てますが、それで満足している限りは、自力で問題を解く力は育まれません。
合格者レベルの方であれば、今、自分が山登りのどの辺にいて、あと、どれだけ登れば頂上に達するかの目星はついています。
話を戻しましょう。
今日の問題は、結論から言うと、「療養の給付に時効はない。」んですが、過去問集などでの解説を読むと、「現物給付だから時効がない。」とされているものが多いです。
これって、どうなんでしょう。
確かに、一理あるように思えますが、労災の「二次健康診断等給付」って、現物給付(=サービスの提供)ですが、時効なしでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「一次健診の結果を了知しうる日の翌日起算で2年。」
でしたよね。「現物給付だから時効なし。」っていう理由付けでは、痛い目を見る可能性があります。僕が受験生のときは、しょっちゅうやらかしてました。
それにです。
同じく労災の「療養補償給付」のうち、「療養の給付」(現物給付)の時効って、どうでしたっけ? 「労災忘れました( ;∀;)。」ってのは、ナシです。 はい、思い出した!
………、
「時効なし。」でした。
同じく「療養補償給付」のうち、「療養の費用の給付」(金銭給付)は?
………、
「費用を支出した日の翌日起算で2年。」でしたね。
「傷病補償年金」は? はい、ボーっとしている暇はないですゾ(/・ω・)/。
………、
「職権により支給されるものだから時効なし。」でしたね。
こうやって、時効のあるなしを見ていくと、確かに現物給付だと時効なしとしてもよさそうです。
ですが、現物給付でも例外はありますし、金銭給付でも時効なしというのはあります。
つまり、ステレオタイプな覚え方ではイカンということなんです。
手抜きの覚え方をしたらアカンのです。
そこで、模試や答練で誤答したのをきっかけに、僕は、こんな覚え方にしました。
「現物給付は原則として時効なしだが、労災の二次健診等給付は例外で時効あり(起算点の言い回しも特殊。)。金銭給付は原則として時効アリだが、例外で、労災の傷病補償年金は、職権での支給なので時効なし。」
まさか、いちいちすべての給付ごとに「時効アリ/なし」を覚えるなんて無駄なことをしている方はいないと思います。
このブログを活用しているあなたなら、時効の4つの内容が寝てても言えるレベルになっているのはもちろんのこと、無駄のない覚え方にまで注意を張り巡らせていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「時効」を整理しました。
また、合格者レベルの方であれば、問題がスラスラ解けるレベルに達する覚え方の工夫をするということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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