日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り267日(38週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「支給制限」を整理しました。

労災法上、どんなときに保険給付の相対的支給制限が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「受給権の保護」(労災法12条の5)、

「租税その他効果の免除」(労災法12条の6)、

「業務災害に関する保険給付」(労災法12条の8)と、

「届出等」から、

「保険給付に関する事項の届出」(労災法12条の7)、

「保険給付の一時差し止め」(労災法47条の3)、

「事業主の届出その他」(則3条、23条、51条他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給権の保護」は6肢(類題含めて9肢)、

「租税その他公課の免除」は1肢(類題含めて3肢)、

「業務災害に関する保険給付」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、

「保険給付に関する事項の届出」は6肢、

「保険給付の一時差し止め」は3肢(類題含めて4肢)、

「事業主の届出その他」は5肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「租税その他公課の免除」は「1個」の知識、

「業務災害に関する保険給付」は「3個」の知識(ただし1つは介護補償給付の支給要件ですが…。)、

「保険給付に関する事項の届出」は「2個」の知識、

「保険給付の一時差し止め」は「2個」の知識、

「事業主の届出その他」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。」

(平成27年度問6ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、租税その他公課の免除はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

 ②【労災法の保険施設として支給される特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱いについて】                                  標題のことについては、所得税を課税しないこととします。保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、同法に規定する保険給付と同様に取扱うのが相当と認められるからである。
 なお、遺族特別支給金については、相続税の課税価格計算の基礎にも算入されませんので、申し添えます。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めばわかりますね。

①は条文本則、②は国税庁の通達です。

まず①。要するに労災法の保険給付には公租公課を課さないよってことです。

ちなみに「租税」とは、国や地方公共団体が公共財や公共サービスを提供するにあたって、法令の定めに基づいて国民や企業などの主体に、必要経費などの捻出方法として負担を強制する金銭のことをいいます。

また、「公租」とは、大体において国税及び地方税を指し、「公課」は租税以外の公の金銭負担を指します。

なお、「その他の」を用いる場合、前のフレーズが後ろのフレーズの具体例を示すことになるので、「租税」が「公課」の例示と考えるのが筋なので、それぞれの定義に照らせば「租税その他の公租」としなければならなければいけないはずです。

おそらく、語調を考慮したのと、さきにあげた「公租」「公課」の定義が大体においてというアバウトなものなので、そう厳密に「公租」と「公課」は区別しなくてもいいのかもしれません。

次に②。これは労働省労働基準局労災管理課長からの照会に対する国税庁直税部審理課長からの疑義回答です。

元々の疑義照会はこんなのです。

労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布施行に伴い、労働者災害補償保険法(旧)第23条第1項の保険施設として特別支給金(別紙参照)が支給されることとなったが、特別支給金が所得税法第9条第1項の非課税所得に該当するか否かについて疑義があるので、貴見をお伺いしたい。
 なお、労働者災害補償保険法第12条の6の規定により労働者災害補償保険の保険給付は非課税所得とされているが、保険施設として支給される金品については同法中に特段の規定がないものである。」

要するに、特別支給金の支給規定は作ったけれども、法律本則に公租公課を課さない旨の規定がないからどうしたものか?ってことですね。

ちなみに、この疑義照会当時の旧労災法第23条第1項の条文はこれ。

「政府は、この保険の適用を受ける事業に係る労働者の福祉の増進を図るため、保険施設として、業務災害及び通勤災害に係る療養に関する施設、業務災害又は通勤災害を被つた労働者の社会復帰に関する施設、業務災害の予防に関する施設その他必要な施設を行うことができる。」

現行法でいうところの社会復帰促進等事業のことですね。

「その他必要な施設」として特別支給金を支給することになったのでしょう。そのため照会&回答で、特別支給金のことを「保険施設として支給される金品」だなんてヘンチョコりんな言い回しをしているのだと思われます。

で、結論としては、特別支給金にも公租公課は課さないよですね。

理由付けも「保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、」と明快で、例外もないですから、私たちにとってはラッキ~です。

これだけの内容(労災法は保険給付も特支金も公租公課なし。例外なし。)なら、たぶん、一発で覚えられます。

ところが、受給権の保護の内容とセットで覚えなければならないですし、他の(保険)給付科目でも同様の論点があって、「原則・例外パターン」の中身になっていますから、まぁまぁめんどくさい。

けど、合格者レベルの方であれば、過去の受験時に一気にまとめをして、水も漏らさないかの如く完璧に覚えています。

しばらく思い出していないのであれば、すぐにはスラスラとは出てこないかもしれませんが、既に完成品としてのまとめたデータがあるでしょうから、それを何回か間隔を詰めて思い出すことで、あっという間にすぐ使える情報に戻せるでしょう。

来年が初受験という方は、年内だと雇用保険までが精一杯だと思いますんで、その都度、横断事項の内容をアップデートすれば十分です。ただし、まとめておしまいではなく、その場でスラスラと言えるようになるまで反復想起することはマストです。

受験経験の割に択一の合格基準に届かない方は、今のうちに、「受給権の保護「公租公課」の横断整理を済ませ、かつ、スラスラと言えるようになるまで反復想起しておきましょう。

この程度の横断知識すらアヤシイから、失点をポロポロとやらかし、合格基準に届かないんです。

本当にやるべき課題に正面から取り組まないから地力がつかないんです。

情報を整理し、記憶するという脳作業は、あなた自身がやらなければなりません。講義や勉強会の講師が代ってやってくれるものでもありません。

しんどいの当たりまえです。脳みそに負荷がかるんだから。

それを後回しにしたり、やったふりをし続けたツケを来年もまた払いたいですか?

このブログを活用しているあなたなら、来年の合格は必達事項のはずです。

覚えきって、使いこなせられるようになるまで愚直に脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「租税その他公課の免除」を整理しました。

また、横断事項は、今のうちに完璧にしているのが合格者レベルの受験生だということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}