日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り242日(34週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「離職理由に基づく給付制限」を整理しました。

重責解雇に伴う給付制限期間中の失業の認定はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しない(法第33条第1項)。したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない。この給付制限は、所定給付日数の短縮ではないことは法第32条による給付制限の場合と同様である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち、「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」から、

「技能習得手当」(雇用保険法36条)、

「寄宿手当」(雇用保険法36条2項)、

「傷病手当」(雇用保険法37条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「技能習得手当」が8肢(類題含めて9肢)、

「寄宿手当」が2肢、

「傷病手当」が13肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「技能習得手当」は「6個」の知識、

「寄宿手当」は「2個」の知識、

「傷病手当」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、

「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、

「離職理由に基づく給付制限」は「4個」の知識、

「不正受給による給付制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。」

(平成19年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「寄宿手当の額はいくらか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

 ②寄宿手当の月額は、10,700円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は則第59条第5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますね。

まず①。こっちは寄宿手当の支給要件です。問題文にあるような「当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって」支給額が変わるかどうかの確認のため、引っ張ってきました。

さてどうかというと………、無いですね。ざっと見ただけでも、寄宿手当が「単身赴任手当」のようなものだと分かるくらいなもんです。

次に②。ずばり定額!なので、受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長短によって支給額が変わることなんてことはありません。

もーね、今日の問題は「寄宿手当の額は月額¥10,700の定額(^o^)丿。」とだけ覚えていれば秒で解けます。

まさかね、保険給付の中身(この場合、額。)について、何かを見ないと思い出せられない(/_;)なんて方はいないとは思いますが、皆さんは大丈夫ですよね?

雇用保険法の場合、特受&一部の特理の所定給付日数や、就業促進手当、雇用継続給付with育児休業給付あたりの給付内容がめんどくさいというのはあります。

ですが、給付内容がどうなっているかってのは、支給要件の次に出てくる、超基本事項です。

それすらスラスラ言えない状態なまま先に進むのって、怖くはありませんか?

来年4月末くらいに社一まで一通り終わったはいいけれど、きれいさっぱり忘れた(>_<)なんてなんちゃったら目も当てられません。

今、この時点で覚えきってしまって、後はメンテナンス程度にボチボチ思い出すものと、まだ力任せの暗記に頼っていて、こなれた感じに仕上げていくべきものとの峻別と、いつまでに完璧にするかのイメージは持てていますか?

何でもかんでも無理やり覚え込もうとして、結局、どれも不完全なままってのは、勉強戦略としてはいかがなものか。

どれだけの分量を、いつまでに、どれくらいの完成度をもって仕上げるかという小ゴールを設けて、その達成度を測ることで、自分の真の実力がわかります。

モチベーションの維持という点でも、胆力任せなのではなく、客観的な出来栄えに根差したものですから、淡々と前に進む原動力になります。

このブログを活用しているあなたなら、戦略的な展望をもって毎日、脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。

 

それと、今日で基本手当本体とそのオプションの内容がコンプリート出来ました。

雇用法が苦手という方は、このタイミングで、どんな内容や流れがあったか、それぞれのテーマ同士のつながりがどうなっているかをおさらいしましょう。

テキストの目次をざっと見て、どんな中身だったかを思い出すだけでも効果があります。

思考と思い出すことが苦手意識を拭い去る最良の方法ですゾ。

その手間をかけるのが、未来の自分へのプレゼントになりますよね(^.^)/~~~。

 

今日のまとめ

今日は、「技能習得手当」を整理しました。

また、給付内容のような超基本事項は、今の時点でスラスラ言えるようになっているべしということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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