みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り256日(36週と4日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
で、告知です。2つあります。
1つ目は、先日7日に実施した、
「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版のご案内です。
勉強会と日程が合わなかったり、今後、このテーマについて自学自習するときにお役立ていただけたらと思います。
内容は、昨日の勉強会を録画したYou Tube動画をご覧いただきながら、勉強会で使用した資料をお使いいただき、各自の理解と記憶を進めていただきます。
この勉強会動画を活用することにより、
「整理の視点がわかった。」
「今までぼんやりしていた知識が繋がり、全体像が把握できた。」
「他の過去問のように肢ごとの論点を考えるよりも、認定基準を読んで論点を整理する方が効率よく勉強できる事がわかった。」
といったことが得られます。
セット内容は、勉強会で使用した資料一式の送付と、勉強会を録画した限定You Tube動画です。
価格は、¥3,000です。支払方法及び支払先は、申し込みフォームをご覧ください。
他の苦手なテーマを得意にしたいというリクエストもあったので、順次、実施していこうと思います。
「労災で1点でも多く得点したい。」
「認定基準の暗記はこりごり。」
といった方は、奮ってお申し込みください。
もう1つは、例の長いヤツです。
けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。
今週土曜の12月14日土曜日の13時から、
令和7年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用保険法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の雇用保険法って、法改正は多いわ、行政手引なんちゅー訳の分からんものからの出題は多いわで、どう準備したらいいかが悩ましいです。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月12日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、(雇用保険法の)目的を整理しました。
雇用保険法の目的は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から、
「被保険者」(雇用法4条1項)、
「適用除外」(雇用法6条)、
「被保険者の認定」(行政手引き)と、
「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被保険者」は19肢(類題含めて20肢。それと選択式が1問。)、
「適用除外」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、
「被保険者の認定」は17肢(類題含めて27肢)、
「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、
「適用除外」は「6個」の知識、
「被保険者の認定」は「8個」の知識、
「失業」は「1個」の知識、
「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。」
(平成27年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「学生又は生徒であっても雇用保険法上の被保険者になるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一~三 (略)
四 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であ@@つて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
五~六 (略)
②①四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続@@き当該事業に雇用されることとなつているもの
二 休学中の者
三 定時制の課程に在学する者
四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの」
ですね。
整理の視点
今日のはパズル的な思考が要りますんで、脳みそに汗をかきますよ。心してかかるように!
まず①。学校教育法の条文が出てきますが、第1条は、学校の定義で、
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」
です。幼稚園が学校のカテゴリー、つまり文部科学省の管轄下にあるってのは、小さなお子さんが要る方ならおなじみですね。ちなみに保育園は厚生労働省管轄下の児童福祉施設です。
続く第124条又は第134条第1項ってのはこれで、
「第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一~三 (略)
第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。」
つまり、専修学校や各種学校も第1条に列挙された学校と同じ扱いだってことですね。
で、これらの学校の学生又は生徒であるだけで適用除外になるのではなく、「前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」であることも必要な訳です。
前三号に掲げる者は、おなじみのこれです。
「一 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
三 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの」
これらに準ずる者ってことは、いわゆる非正規型の被雇用者に準ずるってことです。
で、厚生労働省令の定めが②。ポイントは「次の各号に掲げる者以外の者とする。」の部分。
つまり、これから見ていく各号に該当した場合には、適用除外にならないってことです(裏を返せば、各号に該当しない者が適用除外になるってことです。)。
さあ、頭ン中がこんがらがってきた。こういう時こそ、図を自力で書いて、論理構造を捕まえる必要がありますぞ。ボーっと字面だけを眺める眼球運動をしていたり、分かり易い講義を聴いているだけで頭に入ることなんてありませんからねΣ(・ω・ノ)ノ!
では、どんなときに適用除外にならないか(学生・生徒であっても被保険者になる場合)ですが、第四号は包括規定なので無視するとして、第一~三号は、自己言語化の必要があります。
第一号は、学生なんだけど、卒業間近で、インターンとして採用内定もらっている会社で働いているような場合、
第二号、三号は、そのまんま休学中や夜学の方ってところでしょうか。
学生・生徒が適用除外になるってのは、勉学に勤しむのがメインで、働くのはサブであるという考えに基づくためでしたから、学生・生徒の身分があっても労働メインだといえる場合には、被保険者とすべしって考えに基づくのでしょう。それが各号に表れていますよね。
なので、学校教育法上の学校、専修学校、各種学校の学生・生徒であっても、これらに該当しなければ適用除外になるってことですね。
そりゃそーだ。なので、高校生アルバイトであっても、全日制の生徒さんであれば労災の適用はあっても、雇用保険の適用はないってことになるんでしたね。
さあ、最後にまとめをして、この論点知識は一丁上がりです。結局、どういうことでしょう?
このブログを活用しているあなたなら、そこまで自己言語化をしたうえで記憶をし、定期的なメンテナンスにかけていますよね。
決して、分かり易い講義を聴くだけだったり、見栄えの良いテキスト・資料を眺めるだけで満足なんかはしていませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「適用除外」を整理しました。
また、論理構造が取りにくい場合は、図を自力で描き、そのうえで自己言語化すべしということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
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