日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

satukiwakamaruさん、読者登録ありがとうございます。

年末の慌ただしい時期ですが、みっちり勉強積み重ねていきましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り255日(36週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

雇用保険法が苦手だ(/o\)。」

雇用保険法アレルギーを直したい(ToT)/~~~。」

雇用保険法と聞いただけでじんましんが出てくる(*ノωノ)。」という方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の12月17日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用保険法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「①被保険者期間と算定基礎期間にはそれぞれ通算のルールが設けられている ⓶特理・特受に該当するパターン ③延長給付(拒否の場合)及び不正受給・離職理由による・等による給付制限のフローチャート、そして「以後」「待機期間満了後」の注意点 ④基本手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇い労働求職者給付金のまとめ(異同の整理表作り)⑤支給対象月とは? 等々沢山ありました。」

「特理、特受、不支給のフローチャートは今後活用したい。雇用継続給付の支給額が何の金額かということが腹落ちできた。」

「算定対象期間と算定基礎期間の違い、被保険者期間と被保険者であった期間の違いなど雇用保険法を習得する上で、肝となる箇所を理解することが出来たました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、雇用以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、本日23:59です。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「適用事業」を整理しました。

雇用保険法上の適用事業とはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

 ②次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、①の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 ③②の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「被保険者に関する届出等」(雇用法7条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者に関する届出等」は、多くの小見出しに分かれており、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉の過去問が6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉の過去問が8肢(類題含めて13肢)、

〈雇用継続交流採用終了届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者転勤届〉の過去問が3肢(類題含めて6肢)、

〈個人番変更届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉の過去問が2肢、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉の過去問が1肢、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉の過去問が4肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉は「4個」、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉は「5個」、

〈雇用継続交流採用終了届〉は「1個」、

雇用保険被保険者転勤届〉は「1個」、

〈個人番変更届〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉は「1個」、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉は「2個」(うち1つはとっても細かい)、の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。」

(平成20年度問1E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用保険被保険者資格取得届の添付資料は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。以下『資格取得届』という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ②事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、①の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二 ①に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三 ①に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合」

ですね。

 

整理の視点

届出という地味~なテーマからですが、雇用保険法って、割かし出題歴が多いんですよね。

今日は、そのうちの「資格取得届」についての話。

まずは①。被保険者の資格を取得したときには「翌月10日」までに「資格取得届」を事業所管轄のハロワに出しなさいよっていう耳タコものの内容ですね。

「翌月10日」の数字の方に目が行きがちですが「事業所管轄」ってのも重要ですね。

雇用保険法の届出は、どこのハロワに届け出るかまで含めて正誤判断を求められますから、そこまで正確に記憶して初めて学んだことになります。

ちなみに「資格取得届」は、事業主が行う手続きですから事業所管轄になるんでした。

つまり、どこのハロワかは誰が行う手続きなのかを考えればいいってことです。

次の②が添付書類について定められたものですね。

「次の各号のいずれかに該当する場合には、」は、どんなときにの話。

「①の規定により提出する資格取得届に」は、何に添付するかの話。

「労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。」は、何を添付するかの話ですね。

最初のどんなときにかは、以下の4つのパターン。

「その事業主において初めて資格取得届を提出する場合」

「①に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合」

「①に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合」
「前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合」

1つ目のは、その事業所で新たに雇用された者がいるときですね。

2つ目のは、「翌月10日」を過ぎて届出するとき。

3つ目のは、「翌月10日」以前3年間の間に、事業主等が不正受給に加担したことにより連帯責任を問われたときのことを言っています。

4つ目のは、資格取得届に記載内容に疑義があるときとして包括的な場合を言っていますね。

次の何に添付するかはいいでしょう。ここでは「資格取得届」の話です。

最後の何を添付するかは読めば分かりますね。ここでは「その他の」でつながっていますから「ぞの他の」の前にある「労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳」は、その後ろの「当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類」の例示ですね。

要は、その適用事業に雇用されていることが証明でき、それがいつのことかが分かるものを添えなさいってことですね。

実態がないにもかかわらず被保険者にすることはできませんから。

以上! と言いたいところなんですが、問題文中にあった「雇用保険被保険者証」ってのが出てきませんでした。

なので、資格取得届の添付書類に被保険者証ってのはないってことですね。

じゃあ、全くかすりもしないかというとそうではなく、

「則第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。」という規定があるため、被保険者となった者は事業主に対して被保険者証の提示が要るっていう場面で、被保険者証が出てきます。

だって、初めて雇用保険の被保険者になったときって、そもそも被保険者証なんて持っていませんよね。それを資格取得届の添付書類とするのはおかしな話です。

つまり、本肢はでっち上げ問題ということになります。

知識があやふやな受験生を揺さぶろうとしているんでしょうね。

もちろん、でっち上げ問題というのは、ありもしないものをあるかのように見せてきますから、正確な知識があったとしても「あれ? どうだったっけ?」とはなります。

けれど「知っている/知らない」の白黒思考しか持ち合わせていないと、自分が知っている(つもりの)情報を都合のいいように解釈して〇×を決め打ちしようとしだします。

ところが、合格者レベルになると、仮に正しいとしたら、仮に誤りだとしたらといった論理の積み重ねをしていきます。

あくまで確実な情報のみを土台にしますから、苦し紛れに「えいやっ」とすることはありません。その結果、妥当な判断ができ、得点につながるんですね。

あなたは、どっちのタイプですか?

 

今日のまとめ

今日は、「雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証」を整理しました。

また、それっぽいことが書いてある問題はでっち上げのことが多いが、論理的に考えて解くべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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