日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑱~徴収法3-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り18日(2週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇用法の事業等の利用」を整理しました。

 

雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)の対象となるのは、どのような者でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において『被保険者等』という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)

 ②政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの11日目は、徴収法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。」

(平成28年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「継続事業の一括の認可に関する事務は、どこの所轄か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二 前号の事務であつて、第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三 第1号の事務であつて、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)」

ですね。 

 

整理の視点

おっと、骨のありそうな規定ですね。とはいえ、よく見ると条文の引用が多いだけのこけおどしのようです。

まず柱書のぜい肉を取っ払うと、

労働保険の保険料の徴収等に関する法律以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。」となります。

3つあるカッコ書きは、全て直前の用語の説明ですから、無視しても意味は変わりません。また「~の規定による」というのも引用している条文番号を示しているにすぎませんから、すっ飛ばしても意味は変わりません。

なので、還付金の還付以外の事務について、この後に続く区分に応じて、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長、所轄公共職業安定所長で役割分担するよってことですね。

じゃあ、どんな区分によるかというと、

所轄都道府県労働局長は、

「労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。)」とまあ、かなりざっくりしています。

カッコ書きの中の「次項及び第3項」ってのは、事務組に関する事項は、事務組管轄の局長がというのと、労働保険料等の事務は、歳入徴収官がというものです。

実際には、法第45条による厚生労働大臣の権限の委任により、

①法第8条第2項の規定による認可(請負事業一括の分離の認可)に関する権限

②法第9条の規定による認可及び指定(継続事業一括の認可&指定)に関する権限

③法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消し(事務組の認可、業務廃止届の受理&認可取消し)に関する権限

④法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理(特例納付保険料の納付勧奨&納付申出の受理)に関する権限

などが該当します。

所轄労働基準監督署長は、

「前号の事務であつて、第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)」と、つかみどころのない書き方ですね。

「前号の事務」というのは、直前の「労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。)」のこと。

「第3項第1号の事業に係るもの」ってのは、一元適用事業であって、事務組委託をしていない事業に係るもののことです。お、何かそんな話が徴収法の初っ端のところでありましたな。

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもの」ってのは、二元適用事業の労災保険に係るもののことです。おー、やっぱりあの話だ。

つまり、所轄労働基準監督署長の分担は、労働保険関係事務の中の一元適用事業であって事務組委託をしていない事業に係るものと二元適用事業の労災保険に係るものってことです。

ということは、所轄公共職業安定所長の分担は見当がつきましたね。

「第1号の事務であつて、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務」となっていて、

「第1号の事務」ってのは、さっき見た「労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。)」のこと。

「第3項第2号の事業に係るもの」ってのは、一元適用事業であって、事務組委託をしている事業に係るものと、雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係るもののことです。

雇用保険に係る保険関係のみに係るもの」ってのは、二元適用事業の雇用保険に係るもののことです。

ってことは、所轄公共職業安定所長の分担は、労働保険関係事務の中の一元適用事業であって事務組委託をしている事業に係るもの、雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係るものと二元適用事業の雇用保険に係るものってことです。

継続事業一括認可権限は、労基署長と職安所長にまでは再委任されていないんですね。

 

徴収法は選択式がありませんから、条文レベルの記載に、それほど気を遣わなくてもいいんですが、頭の体操がてらピックアップしてみました。

毎日のように徴収法の過去問解きをしていると思いますんで、論点読み出しのレスポンスや論点知識を思い出すスピードと正確さが上がってきていますよね。

今日の問題も正誤判断に必要な情報は、光速で思い出せられましたね。

もうね「秒」だなんてちまちましたもんじゃなんです。光の速さにチャレンジましょう!

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、徴収3回分の1回目(事務の所轄)をしました。

また、今の時期の過去問解きは、高速回転の上、光速回転だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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