日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り206日(29週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「報奨金」を整理しました。

労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

 ②労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第23条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。
一 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
二 前年度の労働保険料等について、徴収法第27条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。
三 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」のうち「責任等」から、

「労働保険事務組合に対する通知等」(徴収法34条)、

「労働保険事務組合の責任等」(徴収法35条)、

「帳簿の据付け等」(徴収法36条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働保険事務組合に対する通知等」は3肢(類題含めて4肢)、

「労働保険事務組合の責任等」は小見出しなしと小見出し「不正受給」に枝分かれしていて、

小見出しなしは6肢(類題含めて7肢)、

「不正受給」は1肢、

「帳簿の据付け等」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合に対する通知等」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の責任等」の小見出しなしは「2個」の知識、

「不正受給」は「1個」の知識、

「帳簿の据付け等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。」

(平成25年度問4A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事務組は労働保険料の納付につき、どのような責任を負っているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

 ②労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはおなじみの内容ですね。

まず①。「~~したときに、……となる。」という建付けですね。ポイントは2つ。

1つ目は「法第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、」であること。

「法第33条第1項の委託」ってのは、事務組への委託のことです。

で、この場合に、事業主が労働保険料等の納付のためのお金を事務組に渡したときはってことです。

2つ目は「その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」です。

読んで字の如しですね。事務組は預かったお金の範囲で労働保険料等を収めればいいってことです。

そりゃあ、労働保険料の納付義務があるのは事業主で、事務組はその委託を受けて事務を処理するだけなんですから、預り金以上の出費を事務組がするなんて謂われはありませんよね。

なので、問題文にあるような立て替え払いの責任なんてものは事務組にはありません。

ただ、実際問題、事業主が金銭の交付をしない場合、もちろん、事務組に責任がかかってくることはありませんが、報奨金の要件には影響出そうなんで、実際のところは立て替え払いがあるのかしら。

本肢は、ここまでで正誤判断できますが、周辺知識もついでに整理しましょう。それが②。ポイントは3つ。

1つ目は「労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、」であること。

「場合において」ですから、どんな場面なのかってことです。ここではペナルティーと遅延利息を徴収する場合ですね。

2つ目は「その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、」です。

1つ目の場合において、さらに事務組に責任があるときって話ですね。ってことは、事務組に責任がない場合、例えば、事業主が労働保険料の納付のための金銭を交付していない場合には、②の話にはならないってことです。

3つ目は「その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」こと。

ペナルティーや遅延利息を収めなければならないのが事務組の責任による場合、事業主がその責めを負うのではなく、事務組が負うってことですね。

これも当たり前の話。事務組に任せたのに事業主が追徴金や延滞金を払わされるなんてなったらたまったもんじゃありません。

この辺のロジックは簡単なので、自分の言葉に置き換えて、2~3回反復すれば正確に記憶できそうですね。

今の時期は、こういうレベル感の論点をどんどん自分のモノにしていき、楽勝知識をたくさん持ち、難易度高めのものは6割くらいの完成度でいいんじゃないかと思います。

積み残しをするのは気持ちが悪いかもしれませんが、全く手つかずではなく、だいたいこんな感じという成果を残したうえで、完成させるのは全科目一巡した後のお楽しみくらいでいいんじゃないでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合の責任等」を整理しました。

また、楽勝論点は、今の時点で完璧にすると、課題が明確になるということについてもお伝えしました。

 

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