日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り205日(29週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働保険事務組合の責任等」を整理しました。

事務組は労働保険料の納付につき、どのような責任を負っているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

 ②労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち、

「督促及び滞納処分」(徴収法27条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「督促及び滞納処分」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「督促及び滞納処分」は「6個」の知識(うち1つは徴収法の知識ではない論点)、でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第27条第3項に定める『労働保険料その他この法律の規定による徴収金』には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。」

(令和元年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『労働保険料その他この法律の規定による徴収金』には、どのようなものがあるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「督促とは、納期限を超えても徴収金の納付がない場合に、その履行について督促状を発出することにより、催告(相手方に対して一定の行為をするよう請求すること)する行為を言う。                                 なお、ここでいう徴収金とは、                         〇概算保険料、〇認定決定に係る概算保険料、〇増加概算保険料、〇保険料率の引き上げに伴う概算保険料の追加納付額、〇確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇認定決定に係る確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇有期事業についてのメリット制適用に伴う確定保険料の差額、〇追徴金、〇印紙保険料、〇認定決定に係る印紙保険料、〇印紙保険料に係る追徴金、〇延滞金、〇特例納付保険料                           である。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは行政手引からの引用です。

「いっぱい覚えなきゃいけなくて憂鬱(/o\)。」ってなっている方、見た目のボリュームだけで思考停止に陥ってませんか?

今日は、ボリュームカットの仕方と記憶の仕方を検討し、過去問論点知識同士のつなげ方にも言及します。

まず出だしは督促と催告の定義が書かれていますね。読めば分かるかとは思いますが、

「督促」とは、納期限を超えても徴収金の納付がない場合に、その履行について督促状を発出することにより、催告する行為のこと、

「催告」とは、相手方に対して一定の行為をするよう請求すること、

ですね。

次に、ここでいう「徴収金」とはどういうものかというと、〇概算保険料以下、うじゃぁ~~っとある。

これをどのように覚えるか?ですが、いきなり覚えようとするのではなく、見た目に分量が多い場合には、情報の整理というひと手間をかけた方がいいです。

例えば、小銭がめっちゃ貯金箱に貯まっていたとして、それを数えるのに、いきなり「100円玉、10円玉が3枚で130円。1円玉が4枚で134円、また100円玉が2枚で334円………。」なんてことはしませんよね(^▽^;)。気が遠くなりますし、途中で数え間違いも起こしやすくなります。

この場合、多くの方は、まず、コインの種類ごとに選り分けてから、それぞれの枚数を数えて小計を出し、最後に合計額を出しますよね。

普段なら、特に知恵を絞らなくてもできていることが、なぜか受験勉強になるとできないときってあります。「勉強はこうしなければ(`・ω・´)ゞ。」という思い込みなのかもしれません。

話を戻すと、論点知識に出てきたものは、以下のようにグルーピングできます。

・〇概算保険料、〇認定決定に係る概算保険料、〇増加概算保険料、〇保険料率の引き上げに伴う概算保険料の追加納付額

・〇確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇認定決定に係る確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇有期事業についてのメリット制適用に伴う確定保険料の差額

・〇追徴金

・〇印紙保険料、〇認定決定に係る印紙保険料、〇印紙保険料に係る追徴金

・〇延滞金

・〇特例納付保険料

「それでも6つもあるじゃん( ;∀;)。」ってなりますよね。

けど、ちょっと待った! ここで、他の過去問を検討したときに私たちが学び取った知識を使えないか?と思考を伸ばします。

今年の試験向けの過去問検討で「労働保険料の種類にはどんなものがあるか?」というのをやりましたよね。

そのとき、整理・記憶した内容って、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料」の6つでしたね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

3種類の特別加入保険料は一括りにできますから、結局のところ労働保険料の種類というのは「一般保険料、特別加入保険料(3種類)、印紙保険料、特例納付保険料」のざっと4つでした。4つなら覚えられますよね。The BeatlesQueenフォーリーブスのメンバーって4人とも言えますよねって、古いか(^▽^;)。

これを応用できないか?です。

両方を見比べてみると、〇追徴金と〇延滞金が保険料の中にはありません。このことって、他の過去問でもありましたよね。「労働保険料」ではなく「その他この法律の規定による徴収金」でした。

じゃあ、残り全部が労働保険料だったかというと、そうでもありません。ここは注意が必要です。というのも「一般拠出金」があるからです。

これも過去問検討の際、解説やテキスト等で見知った情報だとは思います(例えば平成20年度問3、令和4年度問1A)が、一般拠出金って、確定保険料の申告に併せて申告・納付することとされているんですが、労働保険料(確定保険料)ではないんでした。ですが、確定保険料の申告時に一緒に扱われるのですから、厳密には労働保険料ではないんだけど「オマケ」みたいなもんだと思ってもいいでしょう。

何でもかんでも一字一句正確に覚えておかなくてはいけないなんてことを思っていると、思考が窮屈になりますし、それより何より問題が解けません。

僕は、文字面の正確さよりも本試験問題が解けて合格点を取ることの方が優先順位が高いと判断しましたから、多少の表現の違いには目もくれませんでした。もちろん、全く見当違いな記憶になっていないかの検証はやりましたよ。

で、こうやってみてみると、〇追徴金と〇延滞金以外の方って、一般保険料のところがボリューミーではありますが、個々の内容については、私たちが既に知っているものばかりですし、印紙保険料の3つも既に知っているものばかりです。

となると、実は今日の論点知識って、わざわざ覚えるまでのことはなく、一般拠出金だけに注意しておけばいいんじゃないかとさえ思えてきます。

ただし、一般保険料には具体的にどのようなものが含まれ、概算保険料や確定保険料にはどんなバリエーションがあるかが完璧でないと手抜きをすることになりますので、慎重さは要るでしょうね。

どうです? 既存知識の活用をすることで、覚える内容は減らすことができるんですよ。

もっとも、そのためには脳みそに汗をかいて考える手間を掛けなくてはなりませんが。

それって、主体的な学びですよね。

このブログを活用しているあなたは、もちろんやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

また、基本の既存知識がガチガチだと、覚えるための労力は減らせられるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

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