日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り330日(47週と1日)、

今年の合格発表まで、あと4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「休憩」を整理しました。

休憩時間の自由利用に関して、施設内においてビラ配布等を行うに当たり、管理責任者の事前許可を必要とする旨の就業規則の規定について、最高裁はどのように判示したんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

雇用契約に基づき使用者の指揮命令、監督のもとに労務を提供する従業員は、休憩時間中は、労基法34条3項により、使用者の指揮命令権の拘束を離れ、この時間を自由に利用することができ、もとよりこの時間をビラ配り等のために利用することも自由であつて、使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨げれば労基法34条3項違反の問題を生じ、休憩時間の自由利用として許される行為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは、当然である。しかしながら、休憩時間の自由利用といつてもそれは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また、従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない。しかも、公社就業規則5条6項の規定は休憩時間中における行為についても適用されるものと解されるが、局所内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、休憩時間中であつても、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、更に、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあつて、その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから、これを局所管理者の許可にかからせることは、前記のような観点に照らし、合理的な制約ということができる。本件ビラの配布は、その態様において直接施設の管理に支障を及ぼすものでなかつたとしても、前記のように、その目的及びビラの内容において上司の適法な命令に対し抗議をするものであり、また、違法な行為をあおり、そそのかすようなものであつた以上、休憩時間中であつても、企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すおそれがあり、許可を得ないでその配布をすることは公社就業規則5条6項に反し許されるべきものではないから、これをとらえて懲戒処分の対象としても、労基法34条3項に違反するものではない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「時間外・休日労働」から、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法33条)と、

「労使協定による時間外・休日労働」(労基法36条)、

「上限規制」(労基法36条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」が1肢、

「労使協定による時間外・休日労働」が15肢(類題含めて18肢と選択式が1問)、

「上限規制」が5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」は「2個」の知識、

「労使協定による時間外・休日労働」は「8個」の知識、

「上限規制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第36条第3項に定める『労働時間を延長して労働させることができる時間』に関する『限度時間』は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時
間)とされている。」

(令和2年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の『限度時間』はどのように定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第36条第2項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

 ②①の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。数字をビシッと覚えれば済むところです。

理屈もへったくれもありませんが、この上限規制と限度時間の延長の箇所はシームレスですし、覚える数字が多いので、整理しながら、今自分は何の数字を覚えようとしているのかは自覚的に場面設定をした方がいいでしょう。

で、①。これは36協定の協定事項である「対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数」について、②でみる限度時間を超えたらイカンよというもの。

言っていること自体は読めば分かりますが、「通常予見される」なんてフレーズが選択式で抜かれたときにスンナリ入るかどうか。

選択式対策のために「予想問題集」なんてものは要らないというのが、僕の持論ですが、条文読みのときに「このフレーズが仮に抜かれたとしたら、本試験会場で埋められるだろうか?」と自問自答して、答えが「NO」だったり「多分厳しいだろうな」だったら、どの条文のどういう話の中で出てきたものなのかのラベリングをして覚えればいいのではないでしょうか。

次に②。これもロジック的には難しくはないので覚えるのみです。

カッコ書きの外と内で、「原則・例外パターン」になっているのが読み取れていますか?

原則は「限度時間は、1月につき45時間まで。1年につき360時間まで。」ですが、

例外は「対象期間が3箇月超の1年変形の場合だと、1月につき42時間まで。1年につき320時間まで。」

となりますね。

ほとんどの受験生は「45/42時間」「360/320時間」の方に目が行きがちですが、合格者レベルの方であれば、「どんなときに例外になるか?」の方に注意を払います。

というのも、単純に1年変形だったら、限度時間が1月42時間/1年320時間になるのではなく、「対象期間が3箇月超(の1年変形)」ってのに限って例外にあたるからです。

最近の出題傾向からしたら、数字そのものをいじってきて誤りとするよりも、数字近辺の表現をいじってきて誤りとするものが多いです。

今日の論点知識でいえば「対象期間が1箇月を超える場合には、限度時間は1月当たり42時間、1年あたり320時間となる。」みたいにフレックスタイム制で労使協定の届出が必要になるっていう既視感のあるフレーズにしれっと書き換えて誤りとしてくるのなんてミエミエです。

どこかで見たことのあるようなフレーズが、問題文中に紛れ込んでいると、地力不足の方は、それに気が付かず、さらっと読み進めてしまうんですね。

ところが、準備の段階から出題のされ方を予想しながら情報の整理と記憶をしていると、たいていは出題者の罠に気付きます。

なのでね、合格者レベルの方とそうでない方の差っていうのは、知識量やその正確さに差があることはもちろんなのですが、本試験での戦い方にも表れるんですね。

合格者レベルの方だと、高所大局の境地とでも言うんでしょうか。荒れ狂う怒涛のような問題文に溺れることなく、高みから問題文を捉えることができるんですが、

そうでない方は、簡単に飲み込まれます。

知識がガチガチに固まっていることはもちろんのこと、罠のパターン分析のための素材として過去問を使っているかどうかです。

このブログを活用しているあなたなら、そ~んなことにはとっくに気付いていて、つまらないミスで失点しないための対策を立てていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「上限規制」を整理しました。

また、過去問検討は、知識の確認だけでなく、ミス防止のための研究素材でもあるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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