日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り330日(47週と1日)と、

今年の合格発表まで残り26日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働時間等に関する規定の適用除外」から「監視又は断続的労働に従事する者」を整理しました。

労働基準法第41条第3号に定める『監視又は断続的労働に従事する者』とはどういうものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①監視に従事する者とは、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものをいう。

 ②断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手持時間が多い者をいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法32条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1箇月単位の変形労働時間制」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1箇月単位の変形労働時間制」は「6個」(うち2つは細かい論点)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。」

(平成22年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1箇月単位の変形労働時間制の採用要件はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」

 

整理の視点

要は、どんなときに1箇月変形を採用できるかです。ポイントは3つ。

1つ目は「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより」であること。

「書面による」に至るまでが長ったらしいですが、労使協定を表すフレーズとしておなじみのものですね。

ここで注意ポイントがあります。

「労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの」であることです。

「又は」なので、労使協定によってでもいいし、就業規則その他これに準ずるものでもOKってことです。

ここが他の変形労働時間制との違いでしたね。

では、残りの3つはどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

①フレックス:就業規則等+労使協定

②1年変形:労使協定(+就業規則等)

③1週間単位:労使協定(+就業規則等)

でしたね。

1年変形と1週間単位は同じですが、フレックスは就業規則等と労使協定の両方を用いなければなりませんでした。

カッコ書きにした就業規則等というのは、就業規則の絶対的必要記載事項に「始業及び終業の時刻」というのがあって、変形労働時間制であっても変わりはありませんから、その旨を記載するという意味です。

なので、1箇月変形を労使協定で定めたとしても、結局、就業規則にその旨を記載する必要はあります。

でです。

こうした内容は、お手持ちのテキストや資料で表が載っていると思います。

それをにらめっこしていたって、マーカーで塗り絵をしたって覚えられないのは身をもってご承知だと思います。

だったら、その表を改造してみるとか、問題を解くたびに思い出してみるとかといったアクティブラーニング化をしてみてはいかがですか?

問題が解けないのは知識が足りないorないからではありません。

記憶するための工夫と、思い出す訓練の不足です。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたとき」であることです。

ちなみに法第32条第1項というのはこれです。

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

はい、週の法定労働時間ですね。

つまり、1箇月以内の期間の週平均の労働時間が40時間以内に収まっていればOKってことですね。

「1箇月以内」ですから、変形期間は1か月ピッタリでなくてもいいってことですね。

なお、施行規則第25条の2第2項によって、特例対象事業については週平均44時間であればOKです。

ここも比較ポイントでしたね。

ここまでが採用要件の話です。

ポイントの3つ目は「同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」ことです。採用効果ですね。

ちなみに法第32条第2項というのはこれです。

「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

1日についての法定労働時間ですね。

つまり、1箇月変形を適法に採用した場合には、特定された週や日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるということです。

また、この場合の割増賃金の支払いも不要になります。

なるほど、これにより周期的に繁閑がある場合の効率的な労働時間の運用ができるようになりますね。

でです。問題文にあったような「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する」旨の内容って、採用要件の中にありましたか? ありませんでしたね。

なので、このようなことはできないと言えます。

なぜなら、変形労働時間制は法定労働時間間を弾力的に運用しようというものですから、週40時間、1日8時間労働の例外な訳です。

例外なのですから、それを認めるための条件(=採用要件)を厳格に満たす必要がありますし、勝手に条件を加えたり変えたりすることは、制度自体が骨抜きにされる可能性があるため許されません。

したがって、文中にあるような制度設計は認められません。

実際問題としても、事業主の都合で勝手に労働時間を変えられたのでは、長時間労働や未払い残業代の温床にもなりやすくなりますから、たまったもんじゃないですよね。

本問も通達からの出題ですが、それを知らなかったとしても、採用要件という基本事項から思考を回せば、おかしいよねってことにはたどり着けるかと思います。

普段の学習でも、考えて記憶することはできますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。

また、似たような制度は同じ項目で比較するとよいということについてもお伝えしました。

  

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