みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り306日(43週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「制裁規定の制限」を整理しました。
減給の制裁に該当するのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権を生じないものであるから、その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解される。なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける。
②給与規則の規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば、労働基準法第91条の減給の制裁として取扱わなければならない。この場合就業規則中に特に制裁の章等を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生じる余地がないから適当である。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「その他」から「寄宿舎」(労基法94~96条)と、
「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「法令周知義務」(労基法106条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「寄宿舎」はさらに中見出しで枝分かれしていて「寄宿舎生活の自治」が2肢、
「寄宿舎その他の重要事項」が4肢、
「法令周知義務」が7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「寄宿舎生活の自治」は「2個」の知識、
「寄宿舎その他の重要事項」は「4個」の知識、
「法令周知義務」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。」
(平成21年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どのような方法を採れば、就業規則を周知したといえるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
②①の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」
ですね。
整理の視点
①の引用条文がやたらめったら多いのでゲンナリしますが、よく見るとおなじみの条文番号のものばかりですし、その後のフレーズに注目すれば、何のことかはすぐに分かります。
とりあえず、条文引用の長ったらしい箇所をすっ飛ばすとこうなります。
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」
スッキリしましたね。
使用者による法令等の周知義務な訳です。
列挙されている一つ一つのフレーズの言い回しが微妙に違いますよね。
「法律およびこれに基づく命令」については「要旨」となっていますが、
「就業規則」には「要旨」というおまけがくっついていません。
なので、法律と命令はかいつまんだ内容の周知でいいんですが、就業規則(と条文番号が列挙しているいろいろ)については全文が周知の対象です。
法律や命令って、下手をすると量が膨大になってしまうからですね。
ってな文言の違いみたいなことが本試験で出題されたとしてもビビらないようにするためには、こうやって過去問検討の際に素の条文に当たり、表現の違いに注意を働かせましょうね。
で、すっ飛ばした箇所ですが、条文番号見て、既視感ありませんか?
第18条第2項は馴染み薄かもしれませんが、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項なんてのは過去問頻出ですし、「~の2」「~の3」となっていますから、後から付け加わった条文だと分かります。
オマケに第36条第1項とか、第39条第4項、第6項及び第9項ただし書となってくると、おおよその見当がつきますし、最後のところに「協定」「決議」とありますから、なんてことはありません。
「労使協定」と「労使委員会の決議」のことです。
なので、①で言っていることは、法令については要旨を、就業規則・労使協定・労使委員会の決議については全文を周知せよってことです。
じゃあ、具体的にどんな手段を用いればいいかというのが①の後半部と②で、
①では「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」「書面を交付すること」が「厚生労働省令で定める方法」の例として挙げられていますね(「その他の」は、前にあるものが後ろの例示を表すから。)。
では②をみてみると、
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
の方法が挙げられています。
これには通達で、
「労働条件の明確化を図るため、法に基づく労使協定等についても、それが事業場における法の具体的な適用の在り方を規定するものであることから、その内容についても労働者に周知することを義務づけることとしたものであること。また、法及び法に基づく命令の要旨、就業規則、法に基づく労使協定等の内容が個々の労働者に確実に周知されるようにするため、その周知方法を明確化したものであること。」
という趣旨が述べられています。
で、最初のは掲示板に貼ったり、冊子化したものを常備しておいて、いつでも閲覧できる状態にしとけってことですね。
2つ目のも読めば分かりますよね。直に労働者に渡してもいいよってことですね。この場合の「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであることとされています。
3つ目は、データ化したものをいつでも閲覧できる状態にせよってことですね。
なお、「この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすることとすること。」との通達があります。
要するに、誰でもパソコンを使って、いつでも見られるようにしておけってことですね。
ってことはです。周知義務を果たしたというのは、誰かの許可などを得ることなく、いつでもどこでも見られる状態にしてあるってことです。
なので、本問のような方法では周知したっぽくは思えますが、やっていることがズレているんですね。
こうした一般化・抽象化した覚え方なら、初見の問題でも対応できますよね。
巷には社長室の金庫の中に就業規則なんかが埃をかぶって鎮座しているなんてことがありますが、法律と実態には大きな乖離があるんですよね~(+_+)。
今日のまとめ
今日は、「法令周知義務」を整理しました。
また、汎用性のある覚え方が、初見問題対策につながるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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