日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り300日(42週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「総括安全衛生管理者」を整理しました。

総管の統括管理する業務は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 ②①第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

「安全管理者」(安衛法11条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「安全管理者」は7肢(類題含めて8肢。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「安全管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。」

(令和3年度問10D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安全管理者を選任した後にすべきことは何か?」と、

「衛生管理者を選任した後にすべきことは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

安全管理者を選任した後は、

「①法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。(以下略)

 ②則第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。」

ですね。

 

整理の視点①

今日のは施行規則からです。読めば分かりますよね。

論点知識①にある安全管理者を選任するには、選任要件を満たした日から14日以内に選出というのは、寝ててもスラスラ言えるレベルのはずです。

②で準用されている「則第2条第2項及び第3条の規定」ってのはこれです。

「・事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下『所轄労働基準監督署長』という。)に提出しなければならない。
 ・事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。」

つまり、選任の届出は「所轄労働基準監督署長」に対してなし、代理者も選任しなければならないってことです。

で、安全管理者の選任後、事業場内で周知せよっていう条文はありません(作業主任者にはありますが。)。

選任に関して他の定めは、

・専属の定め(複数選任した場合に例外アリ。)→古~い過去問あり。

・所轄都道府県労働局長が指定する「指定事業場」において、操業中、常時、必要な数の安全管理者を選任する義務→過去問なし。

・専任基準→過去問なし。

くらいです。

過去問にないものはテキストの一覧表あたりを眺める程度でいいでしょう。

特に専任基準なんて、業種と事業規模によって基準が変わり、覚えるのが面倒ですから、「だいたいこんな感じだよね。」で十分です。

他の役職者も含めて、出題歴があるところをまずは反射レベルで思い出せられるようになっていないといけませんので、未出題のところは、余裕があれば程度の話です。

仮に本試験で出されたとしても、みんなできなんですから気にする必要はありません。

 

本試験に持っていく論点知識②

衛生管理者を選任した後は、

「①法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。(以下略)

 ②則第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも読めば分かりますね。というよりも、安全管理者の場合と丸っきり同じです。

以上( *´艸`)。

ってだけだと芸がないんで、この手の「そんなのあったかな?」問題にぶち当たったときの対処法を考えてみましょう。

今日の問題は「安全管理者&衛生管理者の業務内容を事業場に周知する義務があるか?」です。

そんな話は過去問にはありません。現場では全くの初見です。

もちろん、作業主任者を選任した時には報告ではなく周知される必要があるというのは(古~い)過去問にあります(平成5年度問10C)し、他の役職者と全く異なるという点で、私たちは記憶しておかなければならない知識です。

けど、これも誰を選任したのかを職場の人にお知らせしてねってだけのことで、どんなお仕事しているかをお知らせしてねって話ではありません。なので、取っ掛かりにすらなりません。

よって、今日の問題は、中立の△にして判断を保留し、他の肢との相対評価で解答を決めるのが妥当な判断です。

令和3年度問10は、既存知識を二捻りくらいしたような応用問題で、やや難易度高めかな?という問題でしたが、今日の問題を含めて、正解肢以外は「それ、ちょっとおかしぃんちゃう(*´з`)?」というツッコミが入るものだったんで、合格者レベルの方であれば、消去法で得点できるものでした。

じゃあです。2肢まで絞ることはできたんだけれどもって場合だったらどうするか?

思考の取っ掛かりが全くつかめないものだったら、失点やむなしの問題と判断した方が、試験時間の有効活用の点からは妥当でしょう。

一方、他の問題が激ムズで、どうにかここで1点確保したといった場合で、既存知識を総動員してどうにかなりそうなのであれば、その1点が合否を分ける(もう1年勉強しなければならないか、今年で合格して卒業するかの瀬戸際)問題のなので、粘らなくてはなりません。

今日の問題の場合、結局、周知って何のために求められるの?っていう疑問に対する予測が理にかなったものであれば、正誤の判断はつきそうです。

私たちが「周知」で知っていることといえば、法令の要旨や、就業規則、労使協定の全文の周知義務についてです。

これって、要は、職場に適用されるルールがどんなもんかをお知らせし、予測可能性を産むために必要なことです。

もう一つ、作業主任者を選任したときの周知も、誰が現場リーダーかを知らしめ、その者の指示を仰ぐべく、予想可能性をもたらすためのものです。

じゃあ、安全管理者や衛生管理者の業務内容を周知するのって、何らかの予測可能性を産むために必要でしょうか?

現場の労働者からしてみれば、それらを知ったからって、労災防止の具体的な行動に移れるでしょうか?

むしろ、選任されたものが出す指示内容の方がずっと重要ですよね。

社労士の業務内容をクライアントが逐一知らされたって「知らんがな(^▽^;)。」となるのと同じことです。

だとしたら、業務内容の周知なんてものを義務として定めるのはナンセンスだろうという推測が成り立ち、×寄りの△だろうという、一応の判断はできます。

他に根拠があればいいのでしょうが、僕の場合、これで精一杯ですから、これ以上、深入りはしません。

この思考過程は、既存知識の本質的な内容に立ち戻り、それが、問題として検討することにも当てはまるか?という類推の思考パターンです。

物事の上っ面だけをなんとなく眺めているようでは、この思考をすることはできません。

これが受験経験の割に点数が伸びない方と、合格者レベルの方の根本的な差です。

このブログを活用しているあなたは、常に脳みそに汗をかいて思考することをやってますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「安全管理者」を整理しました。

また、思考と深めるというのは、本質が何か?を考えることであるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}