みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り301日(43週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事業者等の責務」を整理しました。
安衛法上、設計者、製造者等の責務はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「総括安全衛生管理者」(安衛法10条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「総括安全衛生管理者」は18肢(類題含めて20肢。それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「総括安全衛生管理者」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。」
(平成19年度問8E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「総管の統括管理する業務は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
②①第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。」
ですね。
整理の視点
今日からしばらくは「一般組織における安全衛生管理体制」です。
んでもって、今日は「総括安全衛生管理者」、略して「総管」です。
で、具体的にどんなことをするのかってのが今日の論点知識。
条文の引用もあるんで、それを確認しつつ、コンパクトに整理していきましょう。
まず①の柱書。
「政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、」ってのは、例の「林鉱建運清」とか「工業的業種+非工業的業種でぎっくり腰」とかってのと、どんな人を選任するかっていうやつですね。
「選任要件」や「資格要件」なってのはド基本です。
受験経験のある方なら、寝ててもスラスラ言えるレベルでないと話になりません。
「その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、」の部分は、それぞれの役職者の指揮をせよってことなんですが、「第25条の2第2項の規定」って、何だったでしょう? とっくにテキストで確認済みですよね。
これです。
「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。」
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」のうち「事業者の講ずべき労働者の救護に関する措置」と呼ばれる条文です。
これ自体は過去問で問われたことがありませんから、初めて見たという方がほとんどでしょう。
これって、建設業のみ(「その他政令で定める業種」は現在のところ定められていない。)について規定されており、現場で爆発や火災等が生じたときの二次災害から労働者を守るためのものです。
なるほど。総管は、この二次災害防止の技術的事項を管理する者についても指揮するってことですね。安全管理者と衛生管理者だけじゃないんですね。
さあ、これで、本試験問題で「建設業において、総管は安全管理者と衛生管理者のみを指揮する。」みたいな問題が出されても秒殺できますね。
続く各号の中身は、安全と衛生に関する網羅的な内容ですね。
で、第5号で省令への委任があって、それを受けて②があると。
第1号は読めば分かりますね。
第2号は、問題文中にも出てきた条文ですね。
「法第28条の2第1項」ってのはこれ。
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」
いわゆる「リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)」ってやつですね。
一方、「第57条の3第1項及び第2項」ってのはこれ。
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
これも「リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)」と呼ばれるものなんですが、こっちは表示義務の対象物及び通知対象物(一定の危険性・有害性が確認されている化学物質)についてのものです。
つまり、論点知識②第2号で言わんとしているのは、総管は2種類あるリスクアセスメントの実施等の指揮をせよってことです。
第3号は読めば分かりますね。
はい、これで総管の業務内容が網羅できました。
本試験で問題文の表現が変わっても対応できますよね。
なお、今日の問題文中には「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」とありますから、引用されている条文自体を知らなくても、何のことなのかは見当がつきます。
というのも、第28条の2は、選択式での出題歴がありますから、みなさんは、当然、テキストの該当箇所に目を通しているはずです。
その際、「危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければならない。」といった解説に目を通しているはずです。
また、57条の3は(過去問出題歴はないので、)知らなかったとしても、こっちの条文は、さっき言ったように目を通していいるはずですから、「あ~、リスクアセスメントの話か。」と気付かなくてはなりません。
これを選択式で抜かれた箇所だけ、意味も分からず眺めていたり丸暗記しているだけでは、いつまでたっても、少し視点をずらした問題に対応できず、合格基準に達しないということになります。
さらに、過去問の問題文で出てきた条文番号を調べてみることすらしないというのも考え物です。
条文番号は覚えなくてもいいんですが、せめて、どんなことが書かれている条文かのチェックをしておくと、問題文で問われていることが立体的にとらえることができ、答えだけを覚えるのではなく、その周辺部分まで含めた体系だった理解と記憶につながります。
合格される方というのは、過去問の答えだけ合っていれば良しということは絶対にしません。
過去問で出題歴のある条文知識であれば、どんな問われ方をされたとしても対応できる準備をするんです。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「総括安全衛生管理者」を整理しました。
また、過去問で条文番号が引用されたら、必ず、どんな内容のものなのかをチェックせよということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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