日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り330日(47週と1日)と、

今年の合格発表まで残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「休日」を整理しました。

継続24時間の休息を与えたとしても、法定休日を与えたとされるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、例えば8時間3交代連続作業のような場合において休日暦日制の解釈をとることは、連続24時間以上の休息が2暦日にまたがる際は1週2暦日の休日を与えなければならこととなり、その結果は週休制をとった立法の趣旨に合致しないこととなる。そこで、番方編成による交代制における『休日』については、左記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われたい。

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。

②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「時間外・休日労働」から、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法33条)と、

「労使協定による時間外・休日労働」(労基法36条)、

「上限規制」(労基法36条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」が2肢、

「労使協定による時間外・休日労働」が15肢(類題含めて18肢と選択式が1問)、

「上限規制」が5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」は「2個」の知識、

「労使協定による時間外・休日労働」は「8個」の知識、

「上限規制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。」

(平成29年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法第36条6項1号の趣旨は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、第36条第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

 ②法第36条(旧)第1項ただし書き(現第6項1号)は、通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日においては10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解される。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、条文ベースで、突っ込んだ話を通達でするというパターンですね。

①は、坑内労働&健康上有害な業務に就いての上限規制の話。

ここでのポイントは、36協定を締結したとしても、当該業務については、1日当たり2時間までしか労働時間を延長できないことですね。

で、これを基にして、休日労働の場合はどうするの?ってのが②の話。

その前に、何でわざわざ休日労働を取り上げて、別モノのように考えなくてはならないんでしょう? 別に休日以外の場合と同じって即答してもよさげなものですよね。

でもね、休日労働における労働時間の理解があると、さてどうしたものか?となるんですね。

では、なぜでしょう? はい、考えた! 基本事項ですゾ。

テキストチラ見したって答えなんか書いてまへん(●´ω`●)。

 

………、

 

休日労働には、労働時間を観念しえないから、追加で2時間まで延長できるということにはならず、何時間でも延長できるとも考えられる。その証拠に、休日労働をした場合には、休日労働に対する割増賃金は支払われるが、8時間を超えた労働をしても、時間外労働に対する割増賃金は支払われないから(深夜業に対する割増賃金は該当すれば支払われるが、これは時間外とは別概念。)。」

ですね。

そーです。休日労働には労働時間というものがなかったんでした。

だったら、別モンじゃね?という疑問が生まれます。

実は、今日の通達は、そうした疑義照会に対する回答の内容なんです。

で、答えとしては、「通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、」の部分が、ここでの趣旨を述べたものだと言え、

結論として「休日においては10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解される。」となる訳です。

今日のも結論丸覚えで十分なんですが、なぜ問題となるか?の背景を考えることで、基本事項に立ち返って思考することができますから、理解と記憶が立体的になりますよね。

そうすれば、思考訓練の一環としてだけでなく、鮮明な記憶として脳裏に焼き付けることができますよね。

合格者レベルの方というのは、ただ丸暗記に近い覚え方をするのではなく、どうしたら無理なく簡単に覚えられるかということのために脳みそに汗をかきます。

合理的な手抜きをするために合理的な手間暇をかけるんです。

そうでない方は、何の思考もすることなく、ただただ丸暗記するだけです。ただの手抜きです。

その違いが、合格基準を超えられるかどうかの分水嶺です。

このブログを活用しているあなたは、脳のリソースの使い方にまで注意を払って、毎日の積み重ねをしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(労働時間の)上限規制」を整理しました。

また、「なぜそれが問題なの?」と思考することも、理解と記憶の助けになるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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