日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り314日(44週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

ここで告知です。長いです。けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。

今週土曜の10月21日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法

を実施します(終了予定は20時ですが、多分延びます。)。

安衛法って、暗記科目だと思われがちですが、そんな辛くてつまらないことをしなくても、記憶ができ、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、前回の労基をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月19日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「非常時払い」を整理しました。

労基法第25条に定める非常時払いを支給するタイミングはいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、

「休業手当」(労基法26条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休業手当」は14肢(類題含めて19肢。それとまるっと2問と、選択式が3問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休業手当」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者が労働基準法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。」

(令和3年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「休業手当を支払わなければならないのは、どんな日か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 ②法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則と通達のミックスです。読めば分かりますね。

①が条文本則で、「どんなときに?」「どんなだ?」という作りになっています。

こうやって意味ごとの区切りに分けたうえで、それが文中でのどんな役割は果たしている内容なのかというのを読み取ったうえで、その内容を記憶し、いつでも取り出せられるということが、「テキスト読みをした」状態です。

多くの受験生の場合「テキストの読み込みをしました。」とはいうものの、【じゃあ、それをしたことで自分の血肉になったことは何ですか?】という問いを発せられたときに「え~とぉ(*ノωノ)。」となってしまうんですよねー。

あるいは、テキストに書かれていることをほぼ丸写しのようにノート化して勉強した気になっている方も多いですが、やはり同じ質問に足して「………(=_=)。」となります。

記憶と忘却の話として「エビングハウス忘却曲線」の話が持ち出されることが多いですが、あれって「【zat】【sid】など、アルファベットを子音、母音、子音の順に並べてつくった意味のない3文字の音節による無意味綴りを、約2300組の音節の中からランダムに13ピックアップし、メトロノームのリズムに合わせて読み上げて暗唱した後、20分、1時間、9時間、1日、2日、6日、31日を経過した際にそれぞれ再学習を行った。」という実験です。

意味記憶としてではなく、単純記憶としてのデザインですから、意味記憶を必要とする社労士試験勉強にそのまま当てはまることはありません。とはいえ、その場で覚え込むことはさせている実験です。

みなさんは、テーマごとの学習の都度、その場で「完璧に覚えた。いつでもどこでも再現できる。」状態にしたうえで次に進んでいますか?

文字列だけ眺めたり、講義音声を流し聴きするだけで終わっていませんか?

話を戻しましょう。

②は、一言でいえば法定休日や所定休日には休業手当を支払わなくてもかまへんってことなんですが、その結論を丸覚えするよりも、「なぜそうなるのか?」の思考を挟んでおいた方が、腹落ち度も違いますし、定着度も深まります。

どういう理屈かというと、

「法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、」の部分が、結論につながる理由を述べていますよね(【~であるから、】というのは理由付けを表すフレーズなので。)。

民法第536条第2項というのはこれで、危険負担と呼ばれるものです。

「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」

訳分りません(´゚д゚`)。言葉を補って読むと、

「(労働契約において)債権者(=使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行すること(=労務の提供)ができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行(=賃金の支払い)を拒むことができない。この場合において、債務者(=労働者)は、自己の債務(=労務の提供)を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還(=返還)しなければならない。」

ノースウエスト航空事件でも、民法のこの条文と労基法第26条の関係が問われましたから、どんな条文かは目を通していると思います。

つまり、②の前半は、労基法第26条ってのは、民法の規定で100%の賃金支払を求められる権利のうち、平均賃金の60%を保障するものだからってことを言っています。

けど、そのことを以て、なぜ法定休日や所定休日には休業手当支払い不要となるんでしょう?

はい、ここで、法定休日や所定休日って、労働契約上どんな日だったかというのが謎解きのヒントになります。

基本的な話ですよ~。はい、思い出した!

 

………、

 

労務の提供が免除されている日。」でしたね。

つまり、法定休日や所定休日ってのは、労働者にとっては労務の提供をしなくてもいい日ですし、使用者としても賃金支払をしなくてもいい日です。

言い換えると、労務の提供義務が免除されていることの結果として、賃金支払義務も免除された日だということです。

ってことは、そもそも「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」ではなくなりますよね。

従って、前提を欠くわけですから、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」なんて結論になる訳がありません。

これでつながりました。

まとめると、

「法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を(罰則を以て)保障せんとする趣旨のものであるものの、労働協約就業規則又は労働契約により休日と定められている日(=法定休日及び所定休日)については、(労務の提供義務も賃金支払義務も免除されているから、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には当たらず)休業手当を支給する義務は生じない。」

ってことです。

さあどうでしょう?

結論の丸覚え「法定休日や所定休日には休業手当を支給しなくてもよい。」と、

理由付けをしたうえでの記憶「法定休日及び所定休日については、労務の提供義務も賃金支払義務も免除されているから、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には当たらず、休業手当を支給する義務は生じない。」というのとでは、

深みが違いますよね。

意味記憶として残りやすいのは後者でしょう。

どっちで覚えるかは、人によるでしょうが、「なぜそうなるのか?」という思考の過程を経た方が記憶には残りやすいんで、僕としては後者をおススメします。

このブログを活用しているあなたは、記憶に留める工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「休業手当」を整理しました。

また、記憶に留めて自在に使いこなせられるようになるには、思考を経た方がよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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