日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り278日(39週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金給付基礎日額」を整理しました。

療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、どうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、法第8条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一 法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二 法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「療養補償給付」から、

「療養補償給付」(労災法13条1・2項)、

「療養の費用の支給」(労災法13条3項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養補償給付」は18肢(類題含めて23肢)、

「療養の費用の支給」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養補償給付」は「6個」の知識、

「療養の費用の支給」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。」

(平成28年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「療養の給付のうち、移送にはどのようなものが該当するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①業務災害の発生直後に重症患者を災害現場から労災病院に病院備え付けの救急車をもって移送した場合、監督署長の承認の下に特に労災病院に転院のため救急車をもって収容する場合は移送の範囲に含まれる。

 ②病院の自家用車を用いた場合でも、請求額が社会通念上妥当と認められる場合は全額が支払われる。

 ③災害現場で医師の治療を受けずに医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は移送費として支給される。

 ④遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲に属さない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは通達からのセレクトです。

まず、移送(費)というのは、傷病労働者が診療を受けるために電車、バス、車等で医療機関へ赴くために要した費用について、政府の必要と認める範囲で支給されるものです。

大まかに分けると、

a)災害現場等から医療機関への移送

b)転医等に伴う移送

c)通院に伴う移送

に分類されます。

とまあ、大層な書き方をしましたが、労災が発生した後の医療サービスを受ける場面のことを考えれば、大体こんな感じになるだろうなというのは想像つきますよね。

a)の具体例としては、災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合や、療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に収容する場合です。

これらの場合に論点知識の①の前段や②~④の事情が重なることが起こり得ます。

①の前段の場合、「病院救急車」の利用の話で、要するに、消防が保有する救急車ではなく、病院が保有する救急車での移送のことです。

通常、私たちが救急車を利用する場合、119番通報して消防の救急車を手配しますが、医療機関が患者搬送や医師派遣のために救急車を保有していて、消防の救急車と同じ扱いを受けるものがあります。

実際に、利用されたことがある方もいるでしょう。

車体の側面に「☆☆病院」って書いてあるのがそれです。

119番通報によって稼働するものではありませんし、医療機関の所有物ですから、利用した場合には費用が掛かります。やむを得ないときには、それを移送(費)として支給しますよってことですね。

②は、病院救急車ではなく、自家用車でも同じに扱うことがあるよってことです。

③は、被災労働者が存命中は治療場所への移動だから移送にはなるけど、亡くなってしまった後はそうではないから移送にはならないよってことですね。最初に見た移送の定義からすると、当然そうなりますよね。

④が本問に直接関係するのですが、これも移送の定義からするとずれていますよね。どう考えても「傷病労働者が診療を受けるために」とは言えない。

さあ、どうでしょう?

結局、通達でいくつか過去問でも出てきているのって、移送の定義の話なんですよ。

じゃあ、初見の問題に対応しようと思ったら、まずは定義を覚えるところから始まりますよね。

何でもかんでも通達を覚えりゃいいってもんじゃない。

汎用性のある知識を身に着け、それを使いこなせられることが合格基準を超えるカギです。

受験生さんを見ていると、用語の定義がアヤシイ方って、割かしいます。

専門用語すら使いこなせられないんだから問題が解けないんですよ。

わかりやすい講義や見栄えの良い資料を眺めたって、用語の定義は頭に入らんのですよ(´゚д゚`)。

このブログを活用しているあなたなら、「〇〇って何?」と用語の定義を訊かれたらビシッと答えられるよう、普段から自分の頭の中の情報は監視していますよね(^_-)-☆。

あ、それと、b)c)の具体例は、厚生労働省の資料のリンクを貼っておくんで、頭の体操がてら(結局、どういうときに移送(費)として支給されるのか?)一読しておくとよいでしょう。

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf

 

今日のまとめ

今日は、「療養補償給付」を整理しました。

また、用語の定義は真っ先に使いこなせられるようにせよということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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