日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉙~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り128日(18週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金の支払期間」を整理しました。

年金給付の支給停止期間は、いつからいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち、

「未支給年金」(国年法19条)、

「損害賠償請求権」(国年法22条)を整理します。

「不正利得の徴収」(国年法23条)は前回の出題から20年以上経過しちゃいましたね。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「未支給年金」11肢(類題含めて12肢)、

「損害賠償請求権」は3肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給年金」は「3個」の知識(1つはかなり細かい論点。)、

「損害賠償請求権」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

(平成30年度問5ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「政府は、どんなときに損害賠償請求権を代位取得するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。いわゆる「損害賠償請求権の代位取得」と呼ばれるものです。ポイントは3つ。

1つ目は「政府は、」であること。主語の部分ですね。地味ですが、科目によって主語が変わりますんで、主に選択式対策です。

ちなみに、労災法、健保法、厚年法では、それぞれどうなっているでしょう?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「政府は、保険者は、政府等は、」ですね。

それぞれの実施主体が主語になるのはいいんですが、厚年法だけ「政府等」となっているので気持ち注意が要るかなといったところです。

なお「政府等」の意味は「政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)」です(厚年法第32条)。

ポイントの2つ目は「障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、」であること。どんなときにの部分ですね。

ここでも「若しくは」「又は」が出てきていますね。

小さい選択には「若しくは」、大きい選択には「又は」を用いるのがお約束ですから、「障害」と「死亡」が小さい選択で、この2つと「これらの直接の原因となつた事故」が大きい選択ですね。

「老齢」が入ってないのも地味ポイントです。これって、時間の経過とともに自動的に生じるものでしたから除外されるんですよね。

後は、給付が先ってことですね。これが「給付の控除」との違いでした。

ちなみに労災法、健保法、厚年法ではそれぞれ、

「保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、」(労災法第12条の4第1項)

「給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、」(健保法第57条第1項)

「事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、」(厚年法第40条第1項)

となっています。「~~が」の部分が全く違いますね。

ポイントの3つ目は「その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」です。結論部分ですね。

「その給付の価額の限度で、」というのがミソ。損害賠償の二重取りの防止という趣旨からすると当たり前ですが、無制約に損害賠償請求権を代位取得するわけではないんですね。

なお、労災法、健保法、厚年法ではそれぞれ、

「その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

「その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

「その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

となっていて、見比べてみると違いがはっきり分かりますね。

こうやって、同じ内容の条文を一度の機会に見比べるというのは、何も「横断整理やるぞ(=゚ω゚)ノ」と意気込んでやらなくても、いつもの勉強のついでにやってしまえば済むんですよ。

初学者の方でも厚年法までは学習が済んでいる頃ですから、当たり前の脳作業として取り組むことをおススメします。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、自分なりの異同リストをお持ちですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「損害賠償請求権」を整理しました。

また、異なる科目間で同じ内容のものは、ついでに一度の機会に見比べた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}