日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り127日(18週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「損害賠償請求権」を整理しました。

政府は、どんなときに損害賠償請求権を代位取得するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち、

「受給権の保護」(国年法24条)、

「公課の禁止」(国年法25条)、

「年金の支払の調整(内払)」(国年法21条)、

「充当」(国年法21条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給権の保護」2肢、

「公課の禁止」は2肢(それと選択式が1問。)、

「年金の支払の調整(内払)」は3肢(類題含めて4肢)、

「充当」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識、

「年金の支払の調整(内払)」は「1個」の知識、

「充当」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。」

(平成20年度問1E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、内払い調整はどのように行われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

 ②年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 ③同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、みなさん大好きな内払調整です。

過去記事で、問題文のどの文言に反応すれば100%解けるようになるかは書いてありますので、そちらをご参照ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

今日は、選択式対策メインで、条文の論理構造を見ていきます。

まず①。「消滅」「乙年金の支給を停止して甲年金を支給」のフレーズがあるんで、「内払とみなす。」パターンなのはいいですね。

パーツとしては次の3つに分解できますね。

「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、」

「乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、」

「その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。」

1つ目は、どんな場面かという話ですね。

「又は」でつながっていますから、大きく分けると2つの場面においてってことですね。

「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」た場合と、「同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合」ですね。

前者は、寡婦年金の受給権者が繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したことによる失権が該当しますね。

後者は、一人一年金の原則による裁定替えの場合でしょう。

いずれにしても、2種類の異なる年金給付が出てきています(取って代わるものがある状態)ね。なので「内払とみなす。」と言い切りになるんでした。

2つ目は、どんなことが起きたときにかという話ですね。

こっちも「又は」でつながっていますから、大きく分けると2つのことが起きたときってことです。

「乙年金の受給権が消滅し、」たときと、「乙年金の支給を停止すべき事由が生じた」ときに、「(その)日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたとき」ですね。

ともに乙年金を支給してはいけないのにも関わらず、支給されちゃったって時ですね。

3つ目は、どうするかという話で、「その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。」という結論でした。

次に②。「停止」「減額して改訂」とありますから「内払とみなす。」パターンですね。

今度は前段・後段に分かれていて、

前段は、

「年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、」

「その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。」と2つのパーツに、

後段は、

「障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における」

「当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。」と2つのパーツに分けられますね。

前段の前部分は、どんなときにかの話ですね。年金が支給停止になったんだけど支給されちゃった場合です。

後ろ部分は、どうなるかですが、内払いとみなすことができると裁量的になるんでした。①の場合と違って、取って代わるものがないわけですから、言い切りにはできないんですね。

後段の前部分も、どんなときにかの話ですね。障害&遺族基礎年金という減額改定事由(対象となる子の数が減った場合)のある年金で、減額しなくちゃいけなかったものを減額せずにそのまま支給しちゃったってときです。

後ろ部分は、どうなるかですが、「同様とする。」なので、前段と同じく「内払とみなすことができる。」ってことですね。

この場合も加算額部分について取って代わるものがありませんから、言い切りにはならないんですね。

最後に③。これは異なる年金制度間での内払調整ですね。

パーツとしては次の3つに分解できますね。

「同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、」

「年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、」

「その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。」

1つ目は、どんな場面かという話ですね。カッコ書きの外は、厚年を支給停止にして国年を支給するという場面ですね。

でね、カッコ書きの中が地味に重要です。

厚年法上の保険給付って、各実施機関が行いますよね。そのうち、厚生労働大臣が実施機関である場合に限定するよってことを言ってますよね。

ってことは、厚年第2~4号被保険者については、国年⇔厚年の内払い調整は行わないよってことです。どっひゃ~\(゜ロ\)(/ロ゜)/。

最近の本試験の傾向からすると、こうしたカッコ書きでの「~~を除く。」「………に限る。」のところを攻めてきますから、出題歴なしですが、過去問検討時のテキスト読みのときに、ついでに押さえておきたい内容ですね。しかも、選択式で抜かれたら涙目モノ( ;∀;)となりそうな匂いがプンプンしますよね。

テキスト読みとは、文字面を眺めるのではなく、自分の思考の盲点になりそうな箇所を探す側面もあります。

パーツの2つ目は、どんなことが起きたときにかという話ですね。

支給停止すべき厚年を支給しちゃったってことですね。

3つ目は、どうするかという話で、「年金給付の内払とみなすことができる。」んでした。

①でみたように、取って代わるものがある場合には「内払とみなす。」となるはずですが、異なる年金制度間の場合は裁量的になるんですね。

これは理屈の助けがなくても覚えられるでしょう(年金額の計算方法が違うからとかいった理由付けをわざわざ持ち出すまでもない。)。

ちなみに、厚年法上にも似た規定があって、こうなっています。

「同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。」(厚年法第39条第3項)

こっちにも厚年法第2~4号被保険者は内払調整しないよ~ってなっていますね。

今日は、どんなロジックになっているかを細かく見てきましたが、これを普段のテキスト読みでやっていて、脳みそに汗をかいているかどうかが、これからの飛躍のカギとなります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていて、記憶すべき内容もスラスラと思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「年金の支払の調整(内払)」を整理しました。

また、テキスト読みは頭の体操であり、目を動かすだけの作業ではないということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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