みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り125日(17週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
国民年金の年金給付を受ける権利が発生したときの受給するかしないのを選択はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「給付の制限」から、
「保険事故を起こした原因による給付制限」(国年法69~71条)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(国年法72条)、
「事務手続き上の不備による給付制限」(国年法73条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は4肢、
「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は1肢、
「事務手続き上の不備による給付制限」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「1個」の知識、
「相対的給付制限」は「1個」の知識、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、
「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。」
(令和元年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国年法上、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。」
ですね。
整理の視点
シンプルな条文ですね。
年金が一時差し止めとなるのは「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき」です。
はい一丁上がり!
としたいところなんですが、問題を解く上での解答としては噛み合っていませんね。
問題文は「受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったとき」ってなっていますよね?
これって、一時差し止めとなる「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき」と一緒でしょうか?
違いますね。
引用されている条文番号が違うだけでなく、その内容も「命令無視&応答拒否」と「届出拒否&物件提出拒否」とまるっきり違っていますね。
社労士試験でよくある、別の規定の結論を持ってきて誤りとするパターンですね。
問題文にある「受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったとき」の結論は「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。」です。支給差し止めでなくて、支給停止になっちゃうんですね。
で、支給制限の箇所は「☆☆なときにどうなるか?」とクイズを作るのではなく、「○○となる時はどんな時か?」の方が覚える分量を減らせますし、どんなときか?という場面の違いが鮮明に記憶することができるようになります。
この整理の仕方をしていれば、支給差し止めの場合と支給停止になる場合の場面の違いが正確に覚えられますね。
なお、支給停止は、停止事由がなくなったとしてもその間の支給はされないのに対して、支給差し止めは、差し止め事由がなくなったらその間の支給がされるという違いがありました。
どっちが受給権者に対して優しいでしょう?
後者ですね。
ってことは、支給停止の場合の方が、支給差し止めよりも厳しい処分なんだということが言えます。
両者の場面の違いも、
「受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったとき」
「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき」
となっていて、支給停止の場合の方が、受給権者の非難の度合いが大きいですよね。
支給制限の内容の違いは、非難の度合いの大きさに比例するといってもいいでしょう。
この観点で絶対的給付制限、相対的給付制限との比較をしていみると、グラデーションになっていることが分かり、給付制限の全体像が見えますよ。
そうなれば、個々の論点知識がバラバラになることがなく、つながりを持った生きた知識として、ちょっとひねった問題にも対応できるようになります。
断片化された知識の再構築を自力ですることが、真の理解と記憶につながり、使える知識になっていくんですよ。
今日のまとめ
今日は、「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」を整理しました。
また、断片化された知識の再構築を自力ですることが、真の理解と記憶につながり、使える知識になっていくということについてもお伝えしました。
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