みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り82日(11週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「労基法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「安衛法、右に同じ:;(∩´﹏`∩);:」
「労災、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」
「雇用保険法、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の6月10日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
労働法の全科目、すなわち、労基~安衛~労災~雇用~徴収~労一の全部を一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等の通勤災害に係る保険給付は例外まではわかったが、保険給付以外の場面での例外(ボーナス特別支給金の不支給)は全然頭の中になかった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、6月8日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「裁定」を整理しました。
特別支給の老齢厚年を受給していた者が65歳からの老齢厚年を受給するときには、どんな手続きを踏むんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
②老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。則第32条の2、第33条の2、第34条の2、第49条の2及び第50条の3並びに次章及び第2章の3を除き、以下同じ。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。(以下略)
③老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、②の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。(以下略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「年金の支払の調整」(厚年法39条)、
「充当」(厚年法39条の2)、
「損害賠償請求権」(厚年法40条)、
「受給権の保護」(厚年法41条1項)、
「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金の支払の調整」は小見出しで「内払」と「充当」に枝分かれしていて、
「内払」は5肢、
「充当」は2肢(それと選択式が1問)、
「損害賠償請求権」は2肢(類題含めて3肢)、
「受給権の保護」は5肢(参考問題含めて6肢)、
「公租公課」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「内払」は「1個」の知識、
「充当」は「1個」の知識、
「損害賠償請求権」は「2個」の知識、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。 」
(平成23年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、どんなときに充当が可能か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
②①の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。」
ですね。
整理の視点
今日のはおなじみの内容ですね。
「内払」「充当」あたりは、もう既に九九を言うがごとく、滑らか~に、軽やか~に思い出せられるようになっていますよね?
何度となく分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料をにらめっこしたって、記憶に残ってないってのは、嫌というほど味わったはずです。
今の時点でスラスラと出てこないのは、単純な反復不足です。ただし、闇雲な丸暗記をしたうえでの反復はつらいですから、今日のようなやや入り組んだ論点の場合、どういうストーリーだったかという話の順番を思い出すようにするとよいです。
その意味で、論点知識の①②の話を訳も分からず丸呑みしようとするのではなく、小分けして、順を追って、脳みそに染み込ませていく過程をとって行きましょう。
まず①。どんなときに充当が可能かというのを定めた本則の部分ですね。
ポイントというか、パーツに分けるとしたらいくつに分けますか? はい、考えて!
いきなり全部を理解しようとするから途中で訳分からなくなるんだから、スモールステップを踏んだ方がいいですよね。意味の切れ目を考えてくださいね。
………、
僕なら4つに分けます。
1つ目は「年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、」の部分、
場面や状況がこれによって分かりますね。
年金受給権者の「死亡」という絶対的な失権事由が生じたにもかかわらず、ってことです。
単なる「保険給付の」でないのはいいですよね。
一時金である障害手当金や脱退一時金などは、もらったらそれでおしまいで、継続的な給付ではありませんから、充当や内払のような過誤払いが観念できないためです。
2つ目は「その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、」の部分、
言わんとしていることは、死亡による失権以後も過誤払いが行われたってことですね。
年金給付は、権利発生の翌月~失権の当月までが支給されるんで、「翌月以降」なのはいいですよね。
人によっては1つ目のと併せて読み取った方もいるかもしれません。
ただ、どんなときに充当が可能かの話の中では、1つ目と2つ目、さらにいうと3つ目までは、それぞれが独立した(別の言い方をすれば、1つ目があって、論理必然的に2つ目、さらに3つ目と続くのではない)並列的な関係にありますんで、ストーリーとして覚えるには小分けした方がよかろうという判断です。
3つ目は「当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、」であること。
言わんとしていることは、過誤払いを受けたことにより、その返還義務がある者にその者自身の年金受給権があるときはってことですね。
なので、充当の場合には、異なる登場人物が最低2人いるんだという話になります。内払とは決定的に違う点でしたね。
ここまでが「どんなときに?」の話です。
4つ目は「当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。」で、「どうなる?」の話で、充当されるよってことですが、年金受給権者の年金として支給される分を過誤払いされたものであてがうよってことです。
じゃあです。
論点知識①だけを素直に読むと、例えば、老齢厚年の受給権者であったAさんが亡くなったにもかかわらず、その妻であるBさんにAさんの老齢厚年が過誤払いされたときに、Bさん自身が老齢厚年の受給権を有している場合には、Bさんの老齢厚年に過誤払い分の充当がされるってことになりますよね。
あれ?
私たちが本試験会場に持って行くように準備したものとは少し違いますね。
それを埋めるのが②。施行規則です。
何でもかんでも充当できるというのではなく、
第一号は、論点知識①の3つ目にあった、過誤払い分を返さなくてはならない者に支給する年金が、死亡した年金受給権者の死亡によって生じた遺族厚年である場合に限られるということを言っていますね(このことから、過誤払い弁済義務者自身の老齢厚年を充当先としている本問は誤りということになります。)。
つまり、さっきの例では、Aさんの死亡によってBさんに遺族厚年の受給権が生じた場合でないと充当できないってことです。
だとしたら、具体例としてどんな場合が考えられますか? はい、考えた!
………、
「Aさんが老齢厚年の受給権者だった場合、1・2級の障害厚年の受給権者だった場合、3級の障害厚年の受給権者だったが老齢厚年の受給資格期間(25年)も満たす者だった場合。」
ですね。
遺族厚年の支給要件を思い出せば、自ずとどんな場合かは思いつきます。
死亡した年金受給権者の年金給付の種類については特に限定はされていませんが、充当の対象がその者の死亡によって支給要件を満たした遺族厚年である以上、過誤払いとなった方の年金給付の種類も絞られますよね。
というのも、死亡した者(=Aさん)が遺族厚年の受給権者である場合、転給は起こりませんから、これによってBさんに遺族厚年の受給権は発生しません。
だとしたら、残るはAさんが老齢厚年か障害厚年の受給権者である場合です。
遺族厚年の支給要件には「老齢厚年の受給権者の死亡」「障害等級1・2級の障害厚年の受給権者の死亡」があり、この2つは真っ先に思い出せられるはずです。
3級の障害厚年の受給権者については、これだけでは遺族厚年の支給要件は満たせませんが、別の支給要件も兼ね備えていれば遺族厚年の支給要件は満たします。
しかしながら、「被保険者の死亡」「元被保険者で初診日が被保険者のうちにあり、そこから5年以内の死亡」では、そもそも「年金の受給権者」が死亡したことにはなりませんから、充当の要件を満たしません。
残るは「老齢厚年の受給資格期間(25年)を満たしたものが死亡」ですから、あーそうかとなりますね。
こうやって具体例を自力で考えるのは、自己解説できるかのメルクマールとなるだけでなく、事例問題対策にもなります。
みなさんも、当然やってますよね?
論点知識②の第二号は、遺族厚年の受給権者が複数いて、その中の誰かが亡くなったことによって過誤払いが生じた場合です(このことをズバリ問うたのが平成16年度問3A)。
例えば、甲さんという老齢厚年の受給権者が亡くなって、子である乙・丙さんに遺族厚年の受給権が生じたとしましょう。
このとき、遺族厚年の年金額は、2人で頭割りでしたね。
その後、乙さんが亡くなったんだけれども、乙さんの分として丙さんに支給されたときには、乙さんの分として返さなくてはならない分を丙さんの分として支給したことにしてしまおうということです(乙さんの死去により、頭割りがなくなり、丙さんが丸取りすることになるから、充当しても問題はない。)。
ってことは、やっぱり充当先になるのは、遺族厚年しかないのねってことになります。
なお、同じような内容は、労災・国年でも出てきますよね(児童手当法には「内払調整」はありますが、死亡による給付自体がないから「充当」は出てきませんね。)。
さあ、じっくり解説はここまでです。
あとは、確実に自分の知識としなければならない部分と、自分的に端折っても大丈夫な部分とを仕分けする脳作業です。
これはあなた自身がやることです。それが自学自習の核心です。
合格者レベルの方は、「この論点の問題を解くためには、自分はこれだけのものがあれば大丈夫。」というゴールをもって勉強します。だから、正確に記憶できますし、反復想起もスラスラとやってのけます。
そうでない方は、片っ端から意味も分からず覚え込もうとします。だから抜け漏れも多いし、すぐに忘れます。反復想起することの内容自体が洗練されていないから、やる気が失せ、ますますやらなくなって、ただでさえ不正確な知識がどんどん綻んでいきます。
どっちが正しく脳みそに汗をかいているといえるでしょう?
このブログを活用しているあなたなら、正しく汗をかいていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「充当」を整理しました。
また、記憶するときには、何の話を今していて、その順番がどうなっているのかの全体像を持つべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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