みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り84日(12週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約240時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「脱退手当金」を整理しました。
脱退一時金を受けた場合、その計算基礎となった期間の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「併給の調整」から「併給の調整」(厚年法38条)と「受給権者の申出による支給停止」(厚年法38条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「併給の調整」は小見出しで「支給事由の異なるもの」「旧法と新法の調整」「その他」に枝分かれしていて、
「支給事由の異なるもの」は7肢、
「旧法と新法の調整」は3肢(類題含めて4肢)、
「その他」は1肢、
「受給権者の申出による支給停止」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給事由の異なるもの」は「1個」の知識、
「旧法と新法の調整」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、6年間、支給が停止される。」
(平成16年度問10E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、どうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
②①(第78条の22の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。」
ですね。
整理の視点
条文そのまんまだと「え~ん(;_;)」ってなりますね。
中身的には、私たちがよく知る内容なのですが、選択式対策も兼ねて、読みほぐしていきましょう。
まず、この条文前段・後段に分かれていて、それぞれが
「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」
「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」となっています。
では、前段から、カッコをすっ飛ばすと
「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」となっていて、いわゆる「1人1年金の原則」を謳っています。
素直に読むと、障害厚年の受給権者が厚年の他の年金給付や、国年の年金給付を受けることができるときは、障害厚年が支給停止されるんだよってことになります。
「あれれ、障害基礎年金は?」ってなりますよね? 大丈夫。カッコ書きの中身がこれです。
「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。」
ハイ、疑問が解決しましたね。
要は前段は私たちがよく知っている「障害基礎と障害厚生は、同一の支給事由に基づく場合には併給される。」って内容を述べたにすぎません。
ただ、「障害基礎年金」が抜かれたときに、よく知っている内容のことだと見分けが付き、正しい用語が入るかどうかは、準備段階で検討してもよさそうです。
次に後段のカッコ書きをすっ飛ばして読むと
「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付又は同法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付又は同法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」となります。何のこっちゃ?
文を読んでみると「及び」の前後の
「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付又は同法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢厚生年金」
「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付又は同法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金」って、保険給付名が違うだけで、全く同じ文面ですよね。
で、結論部分の「についても、同様とする。」に係ってきます。
なので、素直に読むと、
老齢厚年の受給権者が厚年の他の年金給付や、国年の年金給付を受けることができるときは、老齢厚年が支給停止されるんだよってこと。
遺族厚年の受給権者が厚年の他の年金給付や、国年の年金給付を受けることができるときは、遺族厚年が支給停止されるんだよってことをいっています。
もちろん、そのままだと私たちが知っている内容と違ったものになるので、カッコ書きを戻してやると、
「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金」及び
「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金」についても、同様とする。
となります。
最初の方は、老齢厚年の受給権者が遺族厚年以外の厚年の年金給付又は老齢基礎&付加年金、障害基礎以外の年金を受けることができるときには、老齢厚年が支給停止になりますよってことを言っています。
ってことは、老齢厚年の受給権者は、遺族厚年との併給、老齢基礎&付加年金との併給、障害基礎との併給が可能ってことになります。
遺族厚年との併給については、3日前の記事で扱った老齢厚年の優先支給の話です。
両方がそのまんま支給されるんじゃないって話でした。
後の方は、遺族厚年の受給権者が老齢厚年以外の厚年の年金給付又は老齢基礎&付加年金、障害基礎、同一事由に基づく遺族基礎以外の年金を受けることができるときには、遺族厚年が支給停止になるよってことを言ってます。
ってことは、遺族厚年の受給権者は、老齢厚年との併給、老齢基礎&付加年金との併給、障害基礎との併給、同一事由による遺族基礎との併給が可能ってことになります。
さらに②の内容によって、これらの支給事由が異なる場合の併給は受給権者が65歳以上の者に限られることになり、おなじみのこの表の内容になりますね。
|
老厚 |
障厚 |
遺厚 |
老基 |
〇 |
× |
〇※1 |
障基 |
〇※2 |
〇 |
〇※2 |
遺基 |
× |
× |
〇 |
※1:老基→旧国年老齢年金or旧厚年老齢年金の1/2も可
遺厚→旧厚年遺族年金も可
※2:障基→旧国年障害年金も可
なお、2階部分が遺族のときは経過的寡婦加算額相当額が支給停止
今日の論点知識で言えば、前段の内容は、2列目の障害厚年を縦に見た場合の内容。
後段の内容は、1列目の老齢厚年、3列目に遺族厚年をそれぞれ縦に見た場合の内容です。
「~を除く」ってのが〇になっていますね。
なので、「~を除く」の「~」の部分が選択式で抜かれた場合は、どの列の話かを見極めた後、併給可能なものを入れてやれば得点できるということになります。
これで、この論点が選択式で出題されたとしても「びっくり問題」にならずに済みますね。
なお、本問は、障害厚年や遺族厚年が労基法上の災害補償を受けたときに6年間支給停止されるってのを持ってきて誤りにしていますね。
そもそも、老齢に関しては労基法上の災害補償なんてありませんしね。
みなさんは、よく見かける論点であったとしても「これ選択式で出されたらいやだな~。」って内容は、どのように事前対策をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「併給の調整」から「支給事由の異なるもの」を整理しました。
また、よく見かける論点であったとしても「これ選択式で出されたらいやだな~。」って内容は、自作した表であればどの部分の話かを考えた方がよいことについてもお伝えしました。
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