みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り121日(17週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「学生等の納付特例」を整理しました。
学生納付特例に該当するか否かの所得については、誰のもので判断するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から、
「保険料の追納」(国年法94条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の追納」は小見出しなしと「手続」に枝分かれしていて、
小見出しなしが14肢(類題含めて20肢)、
「手続」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の追納」の小見出しなしは「4個」の知識、
「手続」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。」
(平成21年度問2C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「保険料追納の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。脇にある注意点にも気を配って整理していきましょう。
まず出だしは「誰が?」の話で、「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、」ですね。
現役の被保険者のみならず、元被保険者でも追納できるよってことなんですが、カッコ書きが重要ですね。
既に老齢基礎年金を受給していたら追納はできないのよってことですね。
そりゃそうだ。とっくに裁定請求して、老齢基礎年金を受給しているってことは額が決まっているってことですよね。
これに追い銭して年金額を増やそうってのは認められんってことです。
なお、本問にあるように繰上げ請求をしたときにも受給権は発生しますから、65歳に達して以後、支給要件を満たして裁定請求するのと同じですね。
ちなみに、繰下げ待機中は、裁定請求していませんから受給権は発生せず、追納は可能ですね。
次は「厚生労働大臣の承認を受け、」ですね。うっかり「厚生労働大臣の認可」だなんてしないように。
たまに「承認」「認可」「申出」がごっちゃになるという話を聴きますが、「〇〇のときは☆☆。」というように、場面設定と結論との組み合わせで覚えれば済むのではないでしょうか。
こうした「セットもの」をボンヤリと雑に扱うから覚えられないのであって、クドイくらいに「If-Thenルール化」することをおススメします。
大事なのは「どんなときに?」「どんなだ?」のセットにすることです。
前提である「どんなときに?」がすっぽり抜けているから、結論である「どんなだ?」が出てこないのです。
単に「厚生労働大臣の承認」とだけ覚えるのと、「追認は厚生労働大臣の承認」と覚えるのとでは、どっちが問題を解くときに「あれ~どうだったっけ(*´Д`)。」とならずに済むでしょう?
ほんのちょっとした手間を惜しむのと省エネは別モンです。
省エネは、無駄を省くための思考、脳みそに汗をかいた後の結晶ですが、手間を惜しむのは惰性です。
話を元に戻しましょう。
次に条文番号がワラワラと出てきますが、既視感のあるものばかりですね。
第89条第1項は「法定免除」、第90条第1項は「申請全額免除」、第90条の3第1項は「学生納付特例」の条文でした。
この後に続く「納付することを要しないものとされた保険料」のフレーズから、保険料を1円も納めていない場合なんだなというのが分かります。
ここで「あれれ、産前産後免除がないよ(@_@;)?。これだって保険料全額免除なのに。」な~んて、すっとぼけた疑問は感じておりませんよね?
そもそも、用語の定義上、産前産後の保険料免除期間って「保険料免除期間」でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「産前産後の保険料免除期間は、用語の定義上、『保険料納付済期間』である。」
でしたね。
こうした基本中の基本を、自分なりにクイズ化して、スキマ時間に反復想起していますよね? 10秒もあればできることです。合格者レベルの方であれば、誰でもやっていることです。「~~のせいで勉強していません。」などという言い訳の天才はやりません。
おっと、また脱線してしまった。
ここで、「納付特例」が出てきませんが、平成16年&26年法附則で、それぞれ「学生納付特例」と同様の扱いをする旨の条文がありますから、付け加えておきましょう。
続く「第90条の2第1項から第3項までの規定」ってのは、その後の「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」からも察しがつくように、「保険料4分の3免除」「保険料半額免除」「保険料4分の1免除」の規定ですね。
で、これらのかつて免除を受けた保険料について、「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限」って、「その全部又は一部につき追納をすることができる。」ってことです。
過去10年分にまで遡って追納できるってことですが、「承認の日の属する月前」ってのが見落としがちですから要注意。
ここも単に「10年分」とだけしか覚えていないと、本試験で足をすくわれます。
期間を表すフレーズは、短縮形にするとよいのですが、僕は「承認日月前」としていました。
無駄を省くための思考は、大事なところを残すのではなく、不要な部分(=無くても意味が変わらない)ところを削ぎ落す脳作業です。
これをするから覚えられるのですよ。
最後のただし書きは、一部免除の場合は、免除されていない、納付義務がある部分を納めた後でないと追納できないよってことでした。
当り前ですよね。納付義務がある方をすっ飛ばして、免除された方から納めるってのは本末転倒です。
今日は、合格者レベルの方であれば、常にどうやって脳みそに汗をかいているかを紹介しました。
このブログを活用しているあなたも、当然やっていて、地力を伸ばしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の追納」を整理しました。
また、合格者レベルの方であれば、自分クイズを作って、僅か10秒のスキマ時間であっても有効活用するということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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