日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り209日(29週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。

雇用保険印紙の消印に使用すべき認印についての規制内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主は、則第40条第1項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は8肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。」

(平成18年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「印紙保険料の納付を怠ったとしても追徴金が科されないのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、法第25条第1項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 ②『正当な理由』とは、次の事由に該当する場合とする。            1 天災事変等により雇用保険印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき。
2 日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参しなかった場合に、その日に日雇労働被保険者手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する機会がないために雇用保険印紙を貼付できなかったとき。
3 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず日雇労働被保険者手帳を提出することを拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかったとき。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容です。ロジック的な捻りはないんで、記憶するのも反復するのも楽ですね。

まず①。これは一般論。本文の反対解釈から、正当な理由があれば、印紙保険料の納付を怠ったとしても追徴金は科されないことが分かります。

問答無用でペナルティーを科すだなんて乱暴なことは考えられませんね。他の科目やテーマでも同様です。

なお、印紙保険料にかかる追徴金が、印紙保険料以外の労働保険料にかかる追徴金の額よりも高いのは、印紙保険料の納付を怠ることは罰則の適用があることと併せ、他の労働保険料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいものと判断されているからだそうです。追徴金がペナルティーであることからすると納得の理由ですね。

次の②が、本問の正誤判断のカギで、珍しく通達からの引用です。

とはいえ、私たちの日常的感覚からすると納得のいくものですね。

1つ目のは、今まさに能登半島周辺の状況がオーバーラップしますね。

ちなみに、厚生労働省雇用保険事業年報」によると、令和4年度だと、石川県にはお2人の日雇労働被保険者がいらっしゃるらしく、ひょっとしたら、この状況なのかもしれません。

2つ目のは、要するに「あ、手帳忘れた。取りに帰るのも家遠いし、チョット無理。」ってなことになった後、その日雇労働被保険者を再び使用する機会がなかったような場合でしょうね。

3つ目のは、「手帳、出しなはれ。」「いやじゃー。」「出しなはれ(; ・`д・´)。」「いやじゃー٩( ''ω'' )و。」って場合でしょうね。

これと異なるのは、手帳の提出すら求めなかったことによる場合ですね。

で、いずれの場合も、事業主の帰責性は低いといえます。もう少し踏み込むと、事業主さんの努力ではどうにもならない状況だといえますね。

なので、法律の不知だとか、経営状況の悪化なんてのは「正当な理由」にはなり得ませんね。

なのですが、これらの内容をわざわざ覚える必要があるかというと、僕であれば覚えません。

正当な理由があれば追徴金を徴収しないってのも覚えません。というか、既に学ぶ以前の暗黙知として脳みそに刻まれているからです。

みなさんも、特に覚えようとしなくても既知の内容ってありますよね。

そういったものがあれば、記憶の省エネができます。

つまり、私たちがこれまで培ってきた学びの全てが試験勉強に活かせられる可能性があるってことです。

ただし、勝手に紐づけられるのではなく、「なんかこれって、〇〇のようだよね。」という風に、自考することを経ることで初めてつながりをもたらすことができます。

そういった思考モードを使うことなく、文字面を眺めるだけだったり、何の取っ掛かりもない平板な情報として覚えようとするから、無味乾燥な時間の経過を待つだけのような苦行になってしまうんです。

このブログを活用しているあなたなら、自身の暗黙知や経験知と紐づけして理解や記憶を進めるなんてことはとっくにやっていて、頭の中の情報ネットワークはビンビンにつながっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

また、自分の暗黙知や経験知に紐づけした記憶は覚えやすいし残りやすいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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